環境省、平成27年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果を公表
EICネット 2017年8月7日
環境省は、都道府県等を対象に、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の施行状況等について調査を実施しており、平成27年度の当該調査の結果について取りまとめたので公表した。
平成27年度に法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告された件数は754件であり、前年度より72件減少した。調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準を超過し、要措置区域等に指定された件数は479件(前年度より53件減少)であり、法改正された平成22年度からの累計で2,682件となった。
詳細はプレスリリース参照。
環境省 2017年8月7日
平成27年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果について
平成27年度に法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告された件数は754件であり、前年度より72件減少しました。調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準を超過し、要措置区域等に指定された件数は479件(前年度より53件減少)であり、法改正された平成22年度からの累計で2,682件となりました。
1.調査目的
本調査は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という)第56条第1項に基づき法の施行状況並びに都道府県及び法第64条に基づき政令で定める市(以下、「政令市」という)が把握している土壌汚染事例を把握し整理することにより、土壌汚染調査・対策の現状について公表するとともに、今後の土壌汚染対策の推進に資する資料として取りまとめることを目的としています。
2.調査対象
全国の47都道府県と111政令市を対象としました。
3.調査内容
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に、法第3条、第4条、第5条、第14条、また処理業省令第13条に基づく土壌汚染状況調査を実施した事例や区域指定の状況等について報告を求めました。
4.結果概要
都道府県と政令市では、法に基づき、土壌汚染状況調査による土壌汚染の把握と区域指定による汚染土壌の適正な管理が行われています。平成27年度において法に基づく調査結果が報告されたのは754件であり、前年度より72件減少しました。調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準を超過し、要措置区域に指定された件数は72件(前年度84件)、形質変更時要届出区域に指定された件数は407件(前年度448件)、合計で479件(前年度532件)でした。
(1)法に基づく調査結果報告件数
法第3条 |
法第4条 |
法第5条 |
法第14条 |
処理業省令第13条 |
計 |
254(2,950) |
130(1,002) |
1(6) |
368(1,689) |
1(2) |
754(4,894) |
注1)カッコ内は法施行(平成15年2月15日)からの累計
注2)法第3条調査は、有害物質使用特定施設使用の廃止時に行われる調査
注3)法第4条調査は、一定規模以上の土地の形質変更時であって、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認める時に行われる調査
注4)法第5条調査は、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認める時に行われる調査
注5)法第14条調査は、区域の指定を申請するために行われる自主的な調査
注6)処理業省令第13条調査は、汚染土壌処理業が廃止された時に行われる措置としての調査
(2)区域指定件数
要措置区域 |
形質変更時要届出区域 |
計 |
72(426) |
407(2,256) |
479(2,682) |
注1)カッコ内は改正法施行(平成22年4月1日)からの累計
注2)要措置区域は、土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
注3)形質変更時要届出区域は、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
■本調査結果の詳細については、環境省ホームページ( http://www.env.go.jp/water/dojo/chosa.html )に掲載しています。