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廃棄物処分業者の焼却施設のダイオキシン類排出基準超過について/三重県

2011年02月10日 09時05分25秒 |  PCB/DXN類など

三重県 平成23年2月10日
■廃棄物処分業者の焼却施設のダイオキシン類排出基準超過について/三重県
http://www.pref.mie.jp/TOPICS/2011020143.htm
1 発表事項
 梅田建設有限会社が所有する廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度を測定したところ、排出基準を超過していることが判明したため、平成23年2月9日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の2及び法第15条の2 の6の規定に基づき、廃棄物処理施設設置者に対し改善を命じましたので、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年10月24日三重県条例第41号)第19条第1項の規定に基づき公表します。
2 内容
(1)被処分者(設置者)
    住所:伊勢市前山町999番地
    名称:梅田建設有限会社(代表取締役 )
(2)施設の概要
    施設設置場所:伊勢市前山町1097(本社事業所敷地内)
    施設内容  :一般廃棄物及び産業廃棄物焼却施設
    処理する廃棄物の種類:木くず等
    処理能力  :最大2.2t/8h(1基)
(3)行政処分の内容
    廃棄物処理施設(一般廃棄物及び産業廃棄物焼却施設)の
    施設改善(法第9条の2及び法第15条の2の6)  
(4)行政処分の理由
  当該法人が所有する廃棄物焼却施設に立入検査を実施し、排ガス中のダイオキシン類濃度を
 測定したところ、平成23年2月9日に分析機関からその結果(検査結果:14ng-TEQ/Nm3)の報
 告があり、このことが法第8条の3及び法第15条の2の2の規定(基準値:10ng-TEQ/Nm3)に適合
 しないことが判明したため。
3 県の対応
 当該施設は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律第105号)における特定施設でもあるため、あわせて同日付けで、ダイオキシン類対策特別措置法第22条第1項の規定に基づき改善命令を行っています。
 また、設置者に対しては、焼却施設の改善が完了するまでの間、施設の使用の停止を命じました。
 今後は、設置者に対し原因の究明及び改善対策等の報告を求め、指導していきます。

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