追記(2020年12月13日)
見落としていた~
環境省 令和2年10月9日
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社電力テクノシステムズ)
この度、株式会社電力テクノシステムズより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和2年10月9日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和2年11月9日まで。)。
また、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います(意見書提出期限:令和2年11月24日まで。)。
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目1番1号
株式会社電力テクノシステムズ 代表取締役 天川 正士
(2)施設設置場所
神奈川県横須賀市長坂二丁目210番1
(3)施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2.申請書等の縦覧について