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大気基準適用施設の種類別割合(平成28年度末現在)
☆グラフは「平成28年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況」より作成
環境省のホームページで「平成28年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況」が公表されている。
平成28年度は大気基準適用施設、水質基準対象施設ともに前年度から減少となっている。
対象施設数が減ったとはいえ、立入検査数も減っている。
法律に基づいての規制はあるにせよ、排ガスや排水の測定結果すら報告しない事業者もかなりいる現実、
また、廃棄物焼却施設の大気の基準値超過は多々ある、、口頭指導、文書指導と、
平成28年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況について
環境省では、都道府県等115地方公共団体からの報告に基づき、平成28年4月1日から平成29年3月31日までを対象に、ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)の施行状況を取りまとめました。 |
1.特定施設数(鉱山保安法等他法で取り扱われる施設を含む。)
大気基準適用施設、水質基準対象施設ともに、特定施設数は前年度から減少しています。(括弧内は平成27年度末の特定施設数)
大気基準適用施設 |
水質基準対象施設 |
|
特定施設数 |
9,158(9,486) |
3,607(3,675) |
2.規制事務実施状況
大気基準適用施設について、前年度と比較し、立入検査件数は減少、命令件数は増加、指導件数は減少しました。
水質基準適用事業場(水質基準対象施設が設置される特定事業場)について、前年度と比較し、立入検査件数は増加、命令件数は0件で同じ、指導件数は減少しました。(括弧内は平成27年度の件数)
大気基準適用施設 |
水質基準適用事業場 |
|
立入検査件数 |
3,744(3,891) |
1,009(850) |
命令件数注1) |
6( 4) |
0( 0) |
指導件数注2) |
1,352(1,415) |
77( 83) |
注1)法に基づく改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)。
注2)法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令(法第15条)、改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)、並びに措置命令(法第23条第3項、瀬戸内海環境保全特別措置法第11条)以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。
3.設置者による測定結果報告状況
大気基準適用施設設置者による排出ガス、水質基準適用事業場設置者による排出水の測定結果の報告件数は下表のとおりです。
未報告の件数は、報告期限前の1年間を通じて全く稼働実績がない休止状態の施設・事業場(大気基準適用施設1,898施設、水質基準適用事業場63事業場)を含みます。稼働しているが未報告の施設・事業場の設置者に対しては、地方自治体による口頭指導、文書指導が行われています。
大気基準適用施設 |
水質基準適用事業場 |
|
報告件数 |
6,547 (9,115) |
515 (587) |
4.土壌汚染対策の状況
平成28年度に対策地域の指定が行われた件数は0件でした。また、平成28年度末現在、対策地域に指定されている件数は3件でした。
平成28年度に対策地域の指定が行われた件数 |
0 |
平成28年度末現在、対策地域に指定されている件数注3) |
3 |
注3)平成28年度末現在、対策地域に指定されている3件全てについて、対策計画に基づく対策事業を実施済み。
添付資料
大気基準適用施設
表Ⅰ-1 大気基準適用施設の届出等施設数(全国)注1)注2)
廃棄物焼却施設の大気の基準値超過施設
排ガスの基準値越えは、ほとんどが廃棄物の焼却炉、、
540ng-TEQ/m3Nというのもある、、、
表Ⅱ-3 排出基準超過施設・事業場への措置状況(大気関係・水質関係-全国)注1) 注2)
表Ⅱ-4 大気基準適用施設における排出基準超過事例の概要及び措置状況注1)
表Ⅱ-5 水質基準適用事業場における排出基準超過事例の概要及び措置状況注1)