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東京都「廃棄物等の埋立処分計画」(計画の期間 平成29~43年度(15年間))【平成32年までに廃蛍光管等の埋立を終了】

2017年03月31日 16時35分34秒 | 東京23区のごみ

 東京都「廃棄物等の埋立処分計画(平成29年2月)(841KB)」から作成

  (クリックで拡大)
廃棄物等の埋立処分計画量、一般廃棄物は埋立計画全体のわずか8%である

 
東京都の「廃棄物等の埋立処分計画」の改定
廃棄物等の発生予測量(平成29~43年度(15年間))は、一般廃棄物、産業廃棄物及び都市施設廃棄物が 16,990 万t、 しゅんせつ土及び建設発生土等が 8,915 万m 3 である。 減量・資源化後の埋立処分量は、全体で 2,591 万m 3 ( 3,8 88 万t)である。 また、改定計画の埋立処分量は、既定計画よ り 5 %削減したものとなっている。

前計画の平成24年度~平成28年度は、一般廃棄物の埋立量は、灰溶融施設の休止や、災害廃棄物の受入などにより計画量63万m3 が実績量は111万m3とおおきく増大した。


計画では、廃棄物等の予測及び減量・資源化の施策 一般廃棄物の部分で、東京都の支援施策として、「平成32年までのできるだけ早い時期に、廃蛍光管等の埋立を終了」としている。

23区は、現状の「蛍光管等の不燃ごみ」扱いから、収集方法を検討し、水銀含有ごみを埋め立てない取組を確実に進めるべきである。平成27年度時点で、品川区、足立区、江東区はスターションでの回収を実施、千代田、中央、港、文京、台東、中野、豊島、練馬、葛飾は拠点回収、そのほかの区は蛍光管は不燃ごみ扱いのみ。

廃プラスチックが埋立から焼却となったのは、2004年5月の東京都廃棄物審議会「廃プラの発生抑制・リサイクルの促進」の答申で、「廃プラサーマルリサイクルの徹底」「廃プラは貴重な資源であり埋立不適物」となってからである、、、それを思い出してしまった~


一般廃棄物に関する部分を抜粋 ↓ ↓ 

廃棄物等の埋立処分計画(平成29年2月)

III 廃棄物等の予測及び減量・資源化の施策
1 一般廃棄物
  一般廃棄物については、平成12年4月1日をもって清掃事業が都から特別区に移管されたことに伴い、収集・運搬を各特別区が、中間処理を東京二十三区清掃一部事務組合(以下「清掃一組」という。)が行っている。
  このため、一般廃棄物の減量・資源化施策は、各特別区及び清掃一組が実施している。
  一方、都は、最終処分場の設置・管理を引き続き行っていくこととなり、特別区から委託を受けて、埋立処分を行っている。

(1)  一般廃棄物量及び埋立処分量
  一般廃棄物量及び埋立処分量は、清掃一組が平成27年2月に策定した「一般廃棄物処理基本計画」を参考に推計した。
  表-3に示すとおり、平成29年度から平成43年度までの一般廃棄物発生予測量は、4,116万tであり、減量・資源化後の埋立処分量は392万t(217万m3)となる。
(表省略)

(2)   減量・資源化施策
 ア 各特別区及び清掃一組の施策
  家庭系については、分別収集計画に基づく容器包装廃棄物の分別収集の促進、資源ごみ回収等を引き続き実施するなど今後とも減量・資源化の取組を進めていく。
  事業系については、大規模事業所に対する指導を強化するとともに厨芥類や紙類等のリサイクルを推進していく
  23区内の清掃工場で発生する焼却灰(主灰)については、東日本大震災に伴う電力ひっ迫やスラグの有効利用の見通しを踏まえ灰溶融処理を縮小することとし、平成27年度から本格実施を開始したセメント原料化を拡大していく
  不燃ごみ・粗大ごみを破砕・選別処理した残さのうち焼却可能なものについては、資源化を前提に、水銀混入に対する安全性が確認できたものから焼却処理を拡大する。
  また、廃蛍光管等の収集方法を検討し、水銀含有ごみを埋め立てない取組を進めていく

イ 都の支援施策
  平成32年までのできるだけ早い時期に、廃蛍光管等の埋立を終了する
  一般廃棄物処理施設及びリサイクル施設の高効率化・最適化、有害体廃棄物対策などに対する充実を図っていく。
  特別区が実施する容器包装廃棄物の分別収集を促進するため、東京都分別収集促進計画に基づき、進捗状況の公表やホームページ等の活用による情報交換を促進させる。
  水銀含有廃棄物の適正処理、食品廃棄物の発生抑制・リサイクル、小型電子機器等再資源化促進事業などについて、取組拡大のための支援を行う
  リサイクルと適正処理の両面を考慮するとともにコストや利便性、現場実態に配慮した事業系廃棄物の3Rのルールづくりに、都と区市町村が連携して取り組んでいく。

 


江東区議会、平成29年3月15日開催の清掃港湾・臨海部対策特別委員会
報告事項 (1) 「廃棄物等の埋立処分計画」の改定についての資料より抜粋


「廃棄物等の埋立処分計画」の改定について

3 改定のポイント
(1)改定計画では、既定計画と比較して、廃棄物等の更なる減量化、リサイクルの推進により、総埋立処分量を約5%削減する計画とした。
(2)廃棄物系(廃棄物、覆土材等)の埋立処分量については、既定計画と比較して約3%削減することとした。
(3)土砂系(しゅんせつ土、建設発生土等)の埋立処分量については、既定計画と比較して約6%削減することとした。

6 新海面処分場の容量増大を図る施策
新海面処分場の延命化を図るため、処分場の容量を増大させる次の施策を実施していく。
(1) 深掘
 処分場内の海底地盤を深掘することにより、処分場の容量を増大させる。
なお、発生するしゅんせつ土は、東京湾における漁場整備事業の用材として有効利用を図る。
(2) 沈下促進(ブロック内地盤改良)
 しゅんせつ土及び建設発生土等で所定の地盤まで埋め立てた後、バーチカルドレーン等による沈下促進工法を着実に実施していく。
(3) しゅんせつ土減量化
 受入済みのしゅんせつ土を改良し、基盤造成材等の土木材料として有効利用するなど、処分場の容量拡大に取り組んでいく。

~~~~~~~~~~~~~~

(参考資料) 
廃棄物の受入状況について
1 災害廃棄物の受け入れ
 平成23年度から平成26年度にかけて、東日本大震災及び大島町台風災害による災害廃棄物を都内の清掃工場及び民間事業者で受け入れ、破砕・焼却等の処理を行い、残さ約5万トンを都の処分場に受け入れた。
 
2 多摩地域の下水汚泥焼却灰の受け入れ
 資源化が困難になった多摩地域の流域下水道本部及び3市の下水汚泥焼却灰について、平成23年10月から平成26年6月まで都の処分場で受け入れた。
受入量:流域下水道本部 8,855トン、八王子市・立川市・町田市 1,355トン

3 指定廃棄物の一時保管
 東京二十三区清掃一部事務組合からの協議により、8,000Bq/Kgを超えた江戸川清掃工場の飛灰980トンについて、都の処分場で一時保管を継続している。

4 埋立処分場の空間放射線量のモニタリング等について
 廃棄物埋立処分場の空間放射線量について、平成23年5月から処分場内及び中防合同庁舎において毎週測定を実施している。
 平成23年5月の測定結果は0.12μSv/h~0.80μSv/h、平成29年1月の測定結果は0.04μSv/h~0.07μSv/hであった。
 新海面処分場で受け入れているしゅんせつ土砂についても、放射性物質濃度の測定を実施している。
 平成24年3月から平成28年12月までの間では、770検体のうち446検体において放射性物質が検出されており、平均値では50.9Bq/Kg、最大値は990Bq/Kgであった。(検出下限値:1Bq/Kg未満)




※ 一般廃棄物については、実績が計画量を上回っているが、東京二十三区清掃一部事務組合は、灰溶融処理施設について、東日本大震災に伴う電力逼迫に対応するとともに、維持管理のための多額のコストを要していることなどから、平成25年4月に休止計画を策定して、施設の稼働を縮小したことが主な要因である。
 なお、一組では、スラグ化に代わる最終処分量削減の取組として、主灰のセメント原料化により、埋立処分場の延命化に取り組んでいる。

 

東京都港湾局

 東京の都市機能の維持発展のためには、廃棄物等を処理する埋立処分場を確保していくことが必要不可欠です。しかしながら、新海面処分場の後、東京港内に新たな埋立処分場を確保することは困難です。そのため、現在の埋立処分場をできるだけ長期間にわたって使用していく必要があります。

 このような背景から、東京都では、計画的に埋立処分場を使用するため、「廃棄物等の埋立処分計画」を策定し、受け入れる廃棄物等の種類や量、受入方針などを定めています。

 今後とも、東京都は廃棄物等の更なる減量化や有効利用に積極的に努め、埋立処分場の延命化に努めて参ります。

「廃棄物等の埋立処分計画」の概要

1、計画の期間
  平成29~43年度(15年間)

2、廃棄物等の種類別受入方針
  廃棄物等は、下表の受入方針に基づいて受け入れています。
種類  受入方針
廃棄物系 一般廃棄物   区部から発生する一般廃棄物は、中間処理を行うことを前提に、減量・資源化を最大限図った上で全量受け入れる。
産業廃棄物  都内中小企業から排出される産業廃棄物については、中間処理したもののうち、都の処分場の受入基準を満たすものに限り、一定量を受け入れる。
都市施設廃棄物   都の上・下水道施設等から排出される上水スラッジ・下水汚泥等については、中間処理を行うことを前提に受け入れる。
土砂系 しゅんせつ土  都内の河川及び東京港内から発生するしゅんせつ土については、事業の公共性から、有効利用できるものを除いて受け入れる。
建設発生土等  都内の公共事業から発生するものを優先し、処分場の基盤整備に必要な量を受け入れる。

3、埋立処分計画量
  埋立処分計画では、廃棄物等の埋立処分量は下表のように設定されています。

廃棄物等の種類 平成2943年度(15年間)
埋立処分量(万㎥) 埋立処分量(万t)
廃棄物 一般廃棄物 217 392
産業廃棄物 135 135
都市施設廃棄物 229 274
  覆土材等 117 209
廃棄物系 小計 698 1010
  しゅんせつ土 1,323 1,852
  建設発生土等 570 1,026
土砂系 小計 1,893 2,878
合計 2,591 3,888


 廃棄物等の埋立処分計画(平成29年2月)(841KB)


埋立処分場位置図
埋立処分位置図

 

 

 

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