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「プラスチック資源循環法」第33条に基づく 再商品化計画の認定(全国第15号)<京都市と 徳島県、大阪府、神奈川県の6事業者>

2024年04月30日 16時02分15秒 | 容リ法 プラ新法

京都市のプラスチック資源循環法 第33 条に基づく再商品化計画認定申請、令和6年4 月26日付けで環境大臣・経済産業大臣に認定されたようだ~

近畿地方環境事務所管内では3番目(全国では第15号)の認定
再商品化計画の期間 令和6年4月26日~令和9年3月31 日

再商品化の実施方法(再商品化製品)
 材料リサイクル(ペレット等)
 ケミカルリサイクル(ガス化原料、コークス炉化学原料)
再商品化実施事業者(施設の所在地)
徳島県、大阪府、神奈川県の6事業者、、

これまでは1事業者との再商品化計画が多かったが、、
手法も材料、ケミカル、遠隔地の6事業、、こういうのもありなんだ、、
※旭鉱石とDINS関西は大栄環境のグループ会社かな?
しかし、京都市、指定法人ルートでも3千トン余の契約があった、、

 


 

近畿地方環境事務所

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」という。)が令和4年4月1日から施行されました。同法第33 条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとしています。
この度、京都府京都市から環境大臣・経済産業大臣宛てに再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和6年4 月26日付けで、近畿地方環境事務所管内では3番目(全国では第15号)認定されましたのでお知らせします。
再商品化計画の認定制度はプラスチック資源循環法第33 条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。京都市では、本認定を受け、再商品化事業者と連携しプラスチック容器包装廃棄物とそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物を一括で回収し、再商品化することが可能となります。
 

■認定を受けた者

京都府京都市

■再商品化計画の期間

令和6年4月26日~令和9年3月31 日

■分別収集物の種類及び量

  プラスチック容器包装廃棄物 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物
令和6年度 7,209トン/年 891トン/年
令和7年度 7,209トン/年 891トン/年
令和8年度 7,209トン/年 891トン/年

■再商品化の実施方法(再商品化製品)

材料リサイクル(ペレット等)
ケミカルリサイクル(ガス化原料、コークス炉化学原料)

■分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)

旭鉱石株式会社(徳島県徳島市飯谷町枇杷の久保20)
DINS関西株式会社(大阪府寝屋川市大字打上1641-1 他21筆)
栄伸開発株式会社(大阪府大阪市大正区鶴町4丁目12番46号(地番12番5号)
J&T環境株式会社(神奈川県川崎市川崎区扇島10番)
株式会社Jサーキュラーシステム(神奈川県川崎市川崎区水江町5番1号)
株式会社レゾナック(神奈川県川崎市川崎区扇町28番地1、4番2、扇町5番1号)

■分別収集物を収集しようとする区域

京都市内全域

■再商品化計画の認定制度について

プラスチック資源循環法第33 条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。 (参考)プラスチック資源循環法の個別措置事項 
 
 
 
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