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所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例の一部を改正しました

2011年10月15日 22時34分29秒 |  PCB/DXN類など

■所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例の一部を改正しました
所沢市 更新日:2011年10月14日
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyohozen/kagakubushitu/DXNosennbousijyoureiitibukaisei/index.html
 国は、ばい煙及び排出水の測定結果を改ざんするなどの不適正事案に対応するため、測定結果の虚偽記録に対する罰則の創設など法律(大気汚染防止法等)の一部を改正しました。
 市では、今回の法律改正を踏まえ、公害防止対策の効果的な実施を図るため、大気汚染の防止に関し、法律と同様の趣旨の規定を有する所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例の一部を改正しました。
改正の概要
(1)ばい煙の測定結果の虚偽記録に対する罰則の創設等
 ア ばい煙の測定結果の記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則の創設
 イ 施設の設置にあたり必要な届出等をしなかった者に対する罰則の強化
(2)ばい煙に係る改善等の命令の発動要件の見直し
 ばい煙に係る改善等の命令が発動できる要件について、人の健康や生活環境に係る被害発生という限定を削除し、規制基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、命令が発動できる。
施行期日
平成24年4月1日

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