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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る再商品化計画の認定申請の手引き等について

2022年04月01日 07時30分22秒 | 容リ法 プラ新法

プラスチック資源循環法が施行されたことで、
市区町村は、再商品化実施者と連携して再商品化計画を作成し、国の認定をうければ指定法人ルートではなく、独自の再商品化が可能となる、、

環境省HPで「再商品化計画の認定申請の手引き等」が公開されている~

市区町村のメリットとしては、、、
市区町村と事業者の再商品化計画により、材料リサイクルやケミカルリサイクルなどの再商品化手法も選べることになる。また、再商品化計画により、選別・保管・圧縮などの中間処理の省略も可能になる、、

デメリットとしては、、、
連携した再商品化実施者が確実に事業を実施できるかどうかの見極めか、、、

早速、横須賀市はTBMと連携してのプラスチック一括回収の取り組み連携開始か、、、、、

(参考「TBMと横須賀市は、全国に先駆けて「プラ新法」に対応、市内の家庭から排出されるLIMEX製品、容器包装プラスチック、製品プラスチックの一括収集及び資源化・再商品化の取り組みを連携開始〜プラスチック使用製品に該当するLIMEX製品のマテリアルリサイクルを推進〜

 

環境省 令和4年3月31日

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る再商品化計画の認定申請の手引き等について

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)が明日令和4年4月1日(金)に施行されます。これに併せ、「再商品化計画の認定申請の手引き」等を作成しましたので、お知らせします。

1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る各種手引きの公表

 令和3年6月11日に公布された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号。以下「法」)という。)が明日、令和4年4月1日(金)に施行されます。これに併せ、「再商品化計画の認定申請の手引き」を含む以下の手引きを公表いたしました。手引きには、各計画に記載すべき事項、申請手続や認定基準、認定後に必要な措置、取組事例等について解説しています。

(1)再商品化計画の認定申請の手引き(別紙1参照)

 市区町村は、再商品化実施者と連携して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることができます。

 市区町村が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物のうち、認定再商品化計画に記載されたプラスチック容器包装廃棄物については、法第35条の規定により容器包装リサイクル法上の分別基準適合物とみなされ、指定法人から再商品化事業者に再商品化費用が支払われます。また、認定を受けることで市区町村は再認定商品化計画の範囲において、選別保管等の中間処理を省略するなど、効率的な再商品化を図ることができるようになります。

 本手引きでは、計画に記載すべき事項、申請手続や認定基準、再商品化の実施状況を把握するために必要な措置等について解説します。

(2)製造・販売事業者等による自主回収・再資源化事業計画の認定申請の手引き(別紙2参照)

 製造・販売事業者等は、自ら製造・販売・提供するプラスチック使用製品が使用済みとなったものを再資源化する「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けることができます。

 国の認定を受けることで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく業の許可がなくても、使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業を行うことができます。

 本手引きでは、計画に記載すべき事項、申請手続や認定基準等について解説します。

(3)排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準の手引き(別紙3参照)

 プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に取り組むことが求められます。

 本手引きでは、排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に取り組む際の参考としていただくため、排出事業者に求められている内容を具体的に解説するとともに、取組事例等も併せて紹介します。

(4)排出事業者等による再資源化事業計画認定申請の手引き(別紙4参照)

 排出事業者等は、プラスチック使用製品産業廃棄物等を再資源化する「再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けることができます。

 国の認定を受けることで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく業の許可がなくても、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化事業を行うことができます。

 本手引きでは、計画に記載すべき事項、申請手続や認定基準等について解説します。

添付資料

 


 

 

市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化

これまでプラスチック製容器包装は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に基づき、市区町村による分別収集、再商品化が進められてきましたが、プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物は、燃えるごみ等として処理されています。
このように、同じプラスチックという素材であるにも関わらず、燃えるごみ等として処理されていたプラスチック使用製品廃棄物について、市民の皆様にわかりやすい分別ルールとすることを通じてプラスチック資源回収量の拡大を図ることを目指し、本法律では、プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物についても再商品化できる仕組みを設けました。

具体的には、市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように市民の皆様に周知するよう努めなければならないこととなっています。
本法律により市区町村は、分別収集されたプラスチック使用製品廃棄物を、市区町村の状況に応じて以下の2つの方法で再商品化することを選択することができます。
(1)容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法
(2)市区町村が再商品化実施者と連携して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、当該計画に基づいて再商品化を行う方法

 

 

 

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