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※1 飛灰とは、焼却廃ガス中に浮游する灰。すす、灰など、燃焼廃ガス中に含まれる固体の粒子状物質で、電気集塵機やバグフィルターなどで補集されたばいじんを総称したものをいう。
※2 混合灰は、ごみを燃やした燃え殻(主灰)と飛灰を混合したものをいう。
松戸市同様に、主灰と飛灰と混ぜれば8000ベクレル以下で埋立OKという方針
自治体は、国の示す方針に基づいて、苦肉の策でもなんでも対応するしかないのだろうが、
放射性廃棄物に関しては、総量規制ではないので、、、
それにしても、一方で、環境省は、これまでの8000ベクレル以下から、10万ベクレルまで大幅引き上げの基準を検討というのだから、目先の対応ばかりに追われる環境行政に絶望する。
本当に原発事故のおかげで、何もかもおかしくなってしまった、、、
東京新聞 - 2011/07/16
我孫子市は十五日、同市中峠の市クリーンセンターで発生した飛灰と呼ばれる焼却灰の一種から、国が埋め立てをしないで一時保管を求める一キログラム当たり八〇〇〇ベクレルの三倍以上の放射性セシウムを検出したと発表した。処理過程で別の灰と混合されて濃度が下がるため、処分に問題はないという。
飛灰は、可燃ごみの焼却で発生する主な燃えかすとは違い、排煙を浄化する際に分離されるちりのようなもの。七日に採取した分から一キログラム当たり二万六五〇〇ベクレルを検出した。別の灰と混合した後の灰は同五四五〇ベクレルで、八〇〇〇ベクレルを下回るため、県外の再資源化業者への搬出を続けている。
これまでのところクリーンセンター周辺の放射線量などに影響は見られないという。 (横山大輔)
我孫子市
■クリーンセンターの焼却灰等放射能濃度の測定結果/我孫子市
我孫子市における焼却灰の取扱い
焼却灰については、平成23年6月28日事務連絡 関係都県廃棄物行政主管部(局)あて環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課他ほか「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」で次のように通知されています。
ア 8,000Bq/kgを超える主灰又は飛灰については、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に場所を定めて、一時保管する。
イ 8,000Bq/kg以下の主灰又は飛灰については、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に、埋立処分する。
また、当該通知に関するQ&Aで「混合された状態で埋立等が行われるのであれば主灰と飛灰が混合された状態で測定して構わない。」との見解です。
クリーンセンターでは施設の構造上、飛灰と主灰が混合された状態で排出され、処分先へ搬出されています。混合灰の測定値は、8000Bq/kg以下ですので、放射性物質の測定結果を委託先に報告、確認のうえ、従来どおり処理しています。
参考:
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」.pdf [144KB pdf]
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」に関するQ&A..pdf [101KB PDF]
福島県内の災害廃棄物の処理の方針.pdf [309KB pdf]