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6月処理開始?早々に、焼却灰満杯の恐れ 広野の減容化施設(シャフト炉式ガス化溶融炉)/福島

2015年07月04日 10時27分36秒 | 放射性廃棄物など

仮設処理施設(平成27年4月撮影)
☆環境省「広野町の災害廃棄物の国による代行処理」より転載


広野町の仮設焼却炉は、ガス化溶融炉、4月に起工式、5月上旬に稼働、6月から処理開始予定となっていたが、、、
まだ稼働して、2ヶ月ばかりで、、、「焼却灰の保管施設が満杯になれば、減容化施設は稼働できなくなる」とは、、
十分な焼却灰(溶融スラグ、溶融飛灰)保管場所もなく、中間貯蔵施設のめども立っていないのに、溶融処理を先行したというのか?
なんともずさんな「国による災害廃棄物代行処理」
 広野町あたりの廃棄物で、溶融飛灰はどの程度のセシウム濃度になるのか?
見切り発車というか、中間貯蔵施設立地地域へのプレッシャーがけなのだろうか、、、

焼却灰満杯の恐れ 広野の減容化施設
福島民報
2015年7月4日
  環境省が広野町に整備した仮設可燃物減容化施設から出る焼却灰を一時保管している施設が満杯となり、平成29年度に解体する当初の計画に影響を与える可能 性が出てきた。3日、開かれた広野町議会の全員協議会で同省福島環境再生事務所が説明した。町側は「施設の使用期限は順守すべき」としている。
  減容化施設から出る焼却灰をめぐっては、同省は当初、1キロ当たり10万ベクレルを超えるものは中間貯蔵施設、同8000ベクレルを超えるものは管理型処 分場に運ぶ計画だった。しかし、両施設とも地権者らの理解が得られないため計画が進んでいない。このため、減容化施設の保管施設から焼却灰が運び出せず、 増え続ける事態となっている。
 焼却灰の保管施設が満杯になれば、減容化施設は稼働できなくなる。町内の震災がれきや除染に伴う草木、農林業系 廃 棄物など約4万2200トンを27、28年度の2年間で処理するという計画の終了目標が先延ばしされる可能性がある。町は、減容化施設に隣接するJヴィ レッジの一部施設を30年7月に再開させるという県の方針にも影響を与えかねないとみている。
 同事務所は、敷地内に新たな保管施設を整備することなどを検討している。ただ、町放射線対策課は「施設の使用期限延長や町内での焼却灰の保管など、当初の計画の変更に町民の理解を得ることは難しい」としている。
 同事務所によると、県内では7市町村で国設置の減容化施設が稼働しているが、広野町以外の施設は、いずれも十分な焼却灰の保管施設を確保しているという。


広野町の仮設焼却炉は、新日鉄のシャフト炉式ガス化溶融炉

災害廃棄物等(除染廃棄物を含む) 80トン/日(80トン/日 × 1炉)/H26.4~H30.3

環境省の放射性物質汚染廃棄物情報サイト、
仮設焼却炉等の維持管理記録などは、各施設ごとに、しっかりと、わかりやすく公表すべきこと、、
鮫川村の運転データ等は公表されているが、他の施設は状況が全くわからない、、
進捗状況も、焼却灰等の放射性物質の状況などもさっぱりわからない、、
プラントメーカーに丸投げで、情報の公開すらしないのでは、、どうしようもない、


追記(2015年7月6日)
維持管理記録のページをやっと見つけた、、、
広野町仮設減容化施設 平成 27年度 焼却灰等の放射性物質濃度測定結果
溶融飛灰で、セシウム合計990Bq/Kg(5月12日)であった。 ←23区の江戸川清掃工場よりも低濃度
 
●相馬市及び新地町の災害廃棄物の国による代行処理 放射性物質濃度など
飛灰のセシウム合計、平成25年度は,時々8000Bq/Kgを越えていた
 
 
環境省(H27.4.24環境省)
福島県(避難区域を除く)における災害廃棄物等の処理進捗状況  
平成26年度末までに一部の損壊家屋の解体と国による可燃物の代行処理を除き、概ね処理を完了。
引き続き、国の代行を活用しつつ、着実に処理を実施。
今後は処理の節目毎に進捗状況を報告予定。
( 1 ) 災害廃棄物について(平成27年3月末現在)
273万トンの推計量のうち、約97%(26万トン)の処理を完了。
39市町村のうち、37市町村で処理を完了。すべての内陸市町村において処理を完了。
広野町と南相馬市においても、損壊家屋解体分(41件)を除く災害廃棄物の処理は概ね完了。損壊家屋の処理については平成27年末までには完了見込み。
引き続き、国の代行処理を活用しつつ、残り約10万トンの処理を実施(広野町では27年6月より処理を開始予定)
( 2 )津波堆積物について(平成27年3月末現在)
推計量134万トンの処理を概ね完了。

国による災害廃棄物代行処理の現状(平成27年4月24日現在)
「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」(平成23年8月施行)に基づき、市町村の長からの要請があり、その必要性が認められるときは、国が市町村に代わって災害廃棄物の処理を実施
相馬市・新地町
•平成24年3月に代行処理要請を受領。
•相馬市に仮設処理施設3基(約570t/日)を設置し、新地町の災害廃棄物も併せて処理。
•平成25年2月から相馬市、11月から新地町の災害廃棄物等の焼却処理を実施し、新地町分は平成26年3月に、相馬市分は平成26年11月に処理完了
広野町
•平成25年1月に代行処理要請を受領。
•岩沢地内の町有地に設置した仮設処理施設にて平成27年6月から処理開始予定(約80t /日)
南相馬市
•平成26年3月に代行処理要請を受領。
•平成27年1月に、仮設処理施設の代行処理業務について契約。平成28年5月から処理開始予定(約200t/日)




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