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親も事務所も労働基準法違反に加担していたのではないか?~16歳アイドル自殺について~

2018年10月12日 | 社会・人生について

愛媛県松山市のアイドルグループで活躍していた16歳の大本萌景さんが自殺した原因として長時間労働やパワハラが問題とし、提訴した母親と弁護士の記者会見が昨日開かれていた。大切な娘を亡くした母親の心中はいかばかりのものか、想像を絶するが、会見を見ていて、何かどうも腑に落ちない。100%母親に同情できない、何かおかしい、と感じた人も多かったのではなかろうか?

私がまず思ったのは、まだ16歳の子供に長時間労働をさせることについてだ。子供は本来、学業を優先させなくてはいけない。深夜遅くの帰宅、早朝出勤で労働時間が10時間以上に及んだ時点で、すぐにこの母親は子供に仕事を辞めさせるべきだったのである。たとえ、子供がやりたいと言っても、無理やりにでも辞めさせるのが親のするべきことではなかったのか?

子供が成人になるまでは、子供は親の管理下で育てなくてはならない。つまり、親は子供を守る義務があるのに、それをしなかったために今回のような最悪の事態になってしまったのではないか。

ただでさえ娘を失って悲愴な思いをしている母親に対して、この様なことを言うのは酷なのはわかっている。しかし、最近日本の貧困格差が広がり、特に母子家庭においては経済的にとても苦しい家庭が多くなり、子供を働かせる親や、また子供を働かせて子供を食い物にする身勝手な親も多く存在することから、この事故の原因の半分は親の責任にあると思うのだ。

また、労働基準法の第6章の56条の2には未成年の労働について、ちゃんと規定がある。

満13歳以上の児童については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなくその労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて使用出来る。また、映画製作・演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様とする。

ここに書かれているように、そもそも未成年の就労は「修学時間外」なのだ。大本萌景さんは、学校さえも行けなかったと聞く。この時点で、もう明らかに労働基準法違反ではないのか?

更にこの条文の中には、禁止されている仕事内容についても書かれている。

具体的に児童の使用が禁止されている業務(「健康及び福祉に有害でなく」に該当しない業務)とは、「公衆の娯楽を目的として曲馬または軽業を行う業務」「戸々について、又は道路等の場所において、歌謡、遊芸等の演技を行う業務」「旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務」「エレベーター運転の業務」とされている。

アイドルの仕事は、そもそも「公衆の娯楽を目的」としているのではないだろうか?また、「戸々について、又は道路等の場所いて、歌謡、遊芸等の演技を行う業務」も、アイドルの仕事に該当しないだろうか?となると、この労働基準法に厳密に当てはめてみると、未成年のアイドルの仕事はそもそも違法ではないのか?

彼女の母親がこれを知っていたとは思えない。いや、たとえ知らなくても、まともな母親ならとうの昔に娘に仕事を辞めさせたであろう。雇う側の事務所は当然、知っていないといけない。従って、これはある意味、親も事務所側も暗黙に労働基準法違反に加担してしまったとも言えるのだ。

最近はご当地アイドルなど、昔と違って誰でも簡単にアイドルになれる時代だが、一方で、労働基準監督署から全く野放しされた状態になっているから、芸能事務所もやりたい放題になっているのではないかと思う。

これを機に、労働基準監督署は、未成年の労働に対して徹底的にメスを入れるべきであろう。

そもそもアイドルの仕事は、見方によっては水商売に非常に近いところがある。

どう考えても、未成年が肌を露出した衣装やミニスカートをはいて歌ったり踊ったりするのは、健全とは思えない。見に来るお客さんもどんな人が来るか分からないし、それによってストーカー被害や殺傷事件まで起こるくらいだから、親の保護下にある未成年には本来、させるべき仕事ではないと思う。

 

 

 

 

 



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