Law & Orderによく出てくる言葉である。
大陪審とは正式起訴前に23人の陪審員により、審理をすることである。 当然、検察と弁護側が夫々主張する。 陪審員の質問も許される。 そして起訴すべきかどうかが決まる。
罪状認否というのも重要な要素であり、有罪を認めれば、後は量刑審理のみとなる。
無罪を主張すれば、裁判となり、検察、弁護が争う。 この場合は12名の陪審員による。 これを小陪審という。
これ等の流れは、殺人事件か、その他の事件の種類によって、適用が異なる。
いずれにしても、検察の権力を抑制し、正しくバランスを取らせるための制度となっている。
見ていると検察側にとっては、相当ハードルの高い制度となっている。
証拠第一主義であるが、その証拠の取り方も厳しく規制されていて、法に反する取り方をすると、証拠排除の申し立てが弁護側からなされ、簡単に証拠排除されてしまう。
例えば、捜査令状の無い捜査による証拠がそれである。
しかし、誘拐事件等で、一刻を争う場合に、警察の判断で捜査令状なしに、踏み込み人質救助する場合があり、この場合、弁護側の証拠排除申請等には疑問がある。
とまぁ、ことほど左様に被疑者の人権が守られるという事だ。
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