今日は北海道を除く狩猟禁止の日
11/15の解禁から利根の鴨撃ちも終ったわけだが・・・
その間、利根に浮いていないという異例の3カ月
おかげで居るのか居ないのか判らん鴨撃ち小屋前でビクつかなくてすんだけど
昔、銃口向けられて威嚇されたことあるからね
で、そんな銃器とともに気をつけねばいけない話
先日、これまた懐かしのヴィクトリノックス(四半世紀もの)が出てきてさ
結構な長さだなぁから気にしてみた
所謂、銃刀法
お外遊びが過ぎると、こんなアイテムも増えてくるが
刃渡り何センチが取り締まりのボーダーか知ってる
Dコラボのレザーマンマルチツールもペンチメインと思いきや
小さめだがナイフ付き・・・
そもそもどっからどこまでが刃渡りさ
6センチとな
はさみでも8センチ以上は対象になる場合あるとか
警視庁HPにはこんな記載
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。
業務とは
社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することがその人にとって仕事であり、刃物を使うことが業務にあたる場合(例えば調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)をいうと解されています。
正当な理由による場合とは
社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。
携帯とは
自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。
規定的には裏ばす所持のこの類もサイズ的には・・・
職質され所持品検査で携帯してたら、ほとんどアウト
なので正当な理由ってのが説明できる前提で変わってくるらしい
キャンプや釣りの行帰りですとか
用がないときは自宅に置いておかないと
車に積っぱで検査され、書類送検されたケースもあるとか
間違っても、「正当防衛のために持ってます」とか
「業務ですけど、なにか」は正当な理由に入らないのね