日本国憲法は施行から71年を迎えた。
戦後生まれの団塊世代は新憲法と共に歩ん出来た。
物心付いたころから、憲法を学び愛着を感じる。
今、その憲法改正で世論が二分される議論が盛り上がってます。
知っているようで知らない事が、多々存在します。
戦争放棄を定めた日本国憲法第9条が
世界各国で支持する宣言や声明が繰り返されていると聞く。
ある新聞の朝刊のトップに「9条 世界の宝」の見出し。
改憲の動きに懸念を示し、警鐘を鳴らしております。
戦争放棄と戦力不保持を定めた憲法は世界に誇れるものと思ってます。
額面通りの憲法解釈で永久平和国家を目指して居ればいいものを。
政府解釈がひねくれて、歴代の内閣が認めてこなかった集団的自衛権も
容認するに至った。
いろいろこねくり回すうちに、実状にそぐわないとして
改憲の話題が持ち出されてきた。
その間,何だかさっぱり分かろうとしないで過ごしてきてしまった。
今日は憲法記念日です。
話題の憲法9条の条文を読み、議論の対象となっている事項を
自分なりに解読しようと思います。
憲法を改正すべきと考える人も、憲法を改正するべきではないと考えている人も
9条のどこが解釈上、問題となっているのだろう?
今更、何言ってんだ、叱られそうですが
今の私にはそこから始めなければ、この問題を正しく理解できないのです。
戦争放棄と戦力不保持を定めながら、陸海空の自衛隊が存在する。
過去にこの自衛隊が違憲の訴訟対象になったことが度々あります。
9条1項の戦争放棄は侵略戦争を放棄しただけで、自衛のための戦争は放棄してないとか。
この解釈は憲法制定後現在に至るまで変わってないとのこと。
自衛のための戦争は解釈上、日本でも出来ることになります。
あれ?そうすると9条第2項の戦力不保持規定との関係は、どう理解すればいいの?
自衛隊は自衛戦争のための戦力なのだろうか?
どうも、そのような解釈ではなさそうだ。
自衛隊は憲法に定める「戦力」ではありません。
憲法9条第2項に定める「戦力」とは「自衛のためにの最小限度の実力を超えるもの」
歴代の内閣が国会で言い続けている定義の解釈です。
「必要最小限度の実力」というのは、非常に幅のある言い方です。
どうやって、決めるのだろう?
自衛隊が憲法にに書き込まれてしまったら、即「戦力」に置き換わってしまいそう。
既に集団自衛権行使が容認されております。
それに必要な装置を拡充する予算措置も講じられることになりかねません。
憲法9条を巡って、限定放棄説+完全不保持説の日本政府の見解を知りました。
そして自衛隊が「戦力」でない事を初めて知りました。
憲法の条文に書かれてないところで、いろいろな解釈がされている事を知りました。
我が国の憲法第9条が世界中の多くの国で評価されているのに、
いろいろひねくれてた解釈をしている実情に情けなさを感じます。