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であいの家あうんの広場

障害者の課題をみんなで考え、語り合いませんか?!障害者の地域生活を前向きに進めるために情報交換しましょう!

2008年のご協力に感謝!

2008-12-27 16:17:50 | 障害者福祉
 みなさま!今日27日(土)で「であいの家あうん」の日中一時支援事業を除き、休業に入り新年を迎えることになりました。この一年はゆいまあるの移転と新装開店が実現するなど、とても良い年として記憶に残る年になりました。これもひとえに地域のみなさまや保護者のみなさまなどご理解をいただいた方々のご支援の賜と感謝を申し上げます。
 明年がみなさまにとりまして、ご健康で実り多い年になりますようお祈りいたします。ありがとうございました。新年は5日からの開業です。日中一時支援事業は、12月31日から1月2日までが休業期間です。ブログもその間お休みですのでご了承下さい。

「障害者自立支援法」について

2008-02-23 16:17:54 | 障害者福祉
 厚生労働省障害保険福祉関係主管課長会議資料(H19,12,26)
「障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置」についての情報提供


○障害者自立支援法は、施行後1年半が経過。昨年12月、改革に伴うきしみに丁寧に対応するため、国費1,200億円の「特別対策」(平成20年度まで)を決定し、利用者負担のさらなる軽減や事業者に対する激変緩和措置などを実施。
○今回、「障害者自立支援法の抜本的な見直し」に向けて、当事者や事業者の置かれている状況をふまえ、特に必要な事項について緊急措置を講ずる。

【緊急措置】

 「特別対策」で造成した基金の活用を含め満年度ベース総額310億円
                   〔20年度予算案〕130億円
①利用者負担の見直し(20年7月実施)・・・・・・・・・・70億円
 ・低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減(者・児)(満年度ベースで100億円)
 ・軽減対象となる課税世帯の範囲の拡大(障害児)
 ・個人単位を基本とした所得段階区分への見直し(障害者)
②事業者の経営基盤の強化(20年4月実施)・・・・・・・・30億円
           (「特別対策」の基金の活用を含め180億円)
③グループホーム等の整備促進(20年度実施)・・・・・・・30億円
 ・グループホーム等の施設整備に対する助成

利用者負担の見直し①(障害者)
低所得者の負担軽減(20年7月実施)
○低所得1及び2(非課税世帯)の障害者の居宅・通所サービスに係る負担上限月額を更に軽減
【1月あたりの負担上限額】
 ・低所得1   3,750円→1,500円
 ・低所得2   6,150円→3,000円
 (通所サービスは3,750円→1,500円

世帯範囲の見直し(20年7月実施)
○成人の障害者について、障害者福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得段階区分を、「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみを勘案することとする。
 

[障害者自立支援法円滑施行特別対策]について

2007-02-07 15:09:31 | 障害者福祉
〔参考〕 1.愛護ニュース第385号から紹介
     2.厚生労働省社会援護局障害保健部資料

 障害者自立支援法の着実な定着を図るため、平成20年度までの特別対策として、以下の3つの柱からなるもう一段の改善策を講じる。

 [特別対策の規模]総額1200億円

 ○平成19年度、平成20年度当初予算対応額240億円
 ①利用者負担の更なる軽減
 ○平成8年度補正予算計上額960億円
 ②事業者に対する激変緩和措置(300億円)
 ③新法への移行等のための緊急的な経過措置(660億円)
※②③を実施するため、都道府県に基金を造成

 [改善策の内容]
 ①利用者負担の更なる軽減
 →負担感の大きい通所・在宅・障害児世帯を中心とした対策を実施
 ・通所・在宅 一割負担の上限額の引き下げ(2/1→4/1)軽減対策の拡大
 ◎低所得1 15,000円 → 3,750円
 ◎低所得2 24,600円 → 6,150円(通所のみ3,750円)
 ◎一 般  37,200円 → 9,300円
 ※1 所得割10万円未満
 ※2 預貯金等の額500万円以下、家族との同居は1,000万円以下
 ※3 収入ベースで概ね600万円以下まで

 ※障害児については通所・在宅のみならず、入所にも対象拡大を実施
 ・入所 工賃控除の徹底(年間28.8万円まで全額控除)
  平均工賃15,000円を下回る負担

 ②事業者に対する激変緩和措置
 →日割り化に伴い減収している通所事業者を中心とした対策を実施。
 ・旧体系従前額保障の引き上げ(80%→90%)
 ※旧体系から新体系へ移行する場合についても90%保障の創設。

 ・通所事業者送迎サービスに対する助成 送迎加算費

 ③新法への移行等のための緊急的な経過措置
 →直ちには移行できない事業者の支援と、法施行に伴う緊急的な支援
 ・小規模作業所等に対する助成
 ・移行への改修等経費、グループホーム借り上げのための初度経費の助成
 ・制度改正に伴う係増し経費への対応、広報、普及啓発 等