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マンションを建てさせない方法 2

2006-02-22 22:54:48 | Weblog
先日建設業の裏に準じて、ヒューザーの問題について書きました。なのでもう少し書いてみようと思います。

マンションを建築するのにたいていの都市では開発許可というものが必要です。これは都市計画法の29条に規定されており、三大都市圏では1000㎡以上の区画形質の変更がある場合には都道府県知事の「許可」を受けなければならないという制度です。

機関委任事務にて許可権限を委譲されている市については500㎡未満の区画形質の変更には市長の許可が必要となります。

区画形質の許可とは「区画」=今まで1区画として使っていた宅地を2以上に分割して使うことです。「形質」の変更とは今まで農地や雑種地だった土地を宅地にすることです。

まあ厳密に言うともっと細かいのですが、おおむねこういうことです。

ここでポイントになるのは「許可」であるということです。つまり開発の基準にあっていなければ「不許可」にもできるということなのですが、ここで問題なのは「基準」がどのようになっているか?ということなのです。

対外の基準は「開発指導要綱」という「指導」を書式にあらわしたものを使っていますが、これはあくまで「指導」なので強制力はありません。つまり強行して建築ができてしまうのです。

これを防ぐために欠かせないのは「条例化」という手段です。「条例化」すると強制力が出るわけで、罰則規定があれば業者を処分することもできるわけです。

ところがこの条例化を行うときにも「業界」は地方公共団体に圧力をかけます。つまり条例の制定段階で骨抜きにしてしまうのです。

たとえば「マンションの建築には近隣住民全員の合意が必要」という条文案を「近隣住民に告知し説明すること」という条文に変えさせるのです。

すると変更前の条文では近隣全員の承諾がなければ建築できなかったはずのマンションが説明会を1回2回やれば建築できるようになってしまうわけです。

これを回避するには住民がよっぽど一生懸命活動しないと防げません。選挙に行って住民の側に立つ議員に投票するしかないのです。それも共○党や社○党のようになんの実行策もなしにほえるだけのヒステリック政党ではなく、無所属の議員に投票するべきでしょう。ちなみに自民党はわれわれの見方です。(笑)

これからは自分の権利を守るためには、常日頃いろいろなものに興味を持たないといけないということでしょうか?あなたのうちの南側に耐震偽造のマンションが建たないようにするには、自分で身を守るしかないのでしょう。

厳しい時代ですね。