いみしん新聞・常陸の国

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国の原爆症への不作為・・

2006-08-07 06:43:00 | 世相・意見
一九四五年八月の広島と長崎の原爆投下の爆死者もおびただしいが原爆直後に戒厳令下に両市内へ入った軍隊と役人また市内へ命令で片付けに動員された市民や学童や学生などは「被爆者援護法」では原爆被爆者(入市被爆者=2週間以内に市内の爆心地2km近くへ入る)と認定している。
現在までに26万人もいる。しかしこの「被爆者援護法」がインチキ法律なのである。
原爆症(放射線や放射能被害で発病する)に関する認定方法が問題を起こしている。
すなわち原爆との因果関係が立証明確でないと認めないのだ。過去認められたのは26万人中たった1280人である。

原爆症の認定は被爆者援護法では爆心地からの距離で算出する。原爆投下直後は「放射線の被爆線量で評価」で有効でも入市被爆者の残留放射線には何の役にも立たない。
従って61年後でも原爆症(残留放射線被害)の評価基準が法律上ないのだ。
最近の広島地裁ほか上級審も指摘するように・・国と厚生省および自民党政権は戦後の原爆被害額の膨大さに目をつぶった不作為とした犯罪なのだ。
二〇〇六年八月の広島地裁の判決で原告の41名の入市被爆者が「原爆投下直後から下痢・嘔土・脱毛・虚脱等は急性被爆線障害の遠距離被爆者」と認められる。
「これらによる発病は原爆症と国は認定せよ」と判決したのである。
被爆者も高齢で原爆症認定を早めるべきである。
戦後長く一国の首相が原爆犠牲者の追悼式に参列しなかった。
この戦争責任の所在さえ曖昧なままのこの61年間もの放置は国政上も許されない。 (トッップへ戻る)

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