政府、社会の問題、提言など

社会、経済、政治などの問題点について投稿して行きます。 又、テレビ報道しない重要な出来事や、注目すべき出来事も対象です。

「内閣府 消費者委員会」は全く信用できない!~ 企業不正などの「内部告発」について「何故、罰則規定を設けない?!」「内閣府「企業支援」委員会」に変化したのか!。

2018年12月20日 08時55分55秒 | 政治・自衛隊

刑事罰導入を先送りした「報告書」案(撮影:本間誠也)



社会を「改善しようとしない」、「内閣府 消費者委員会」の役人ら。

「正しい話を行わない」役人ならば、庶民にとっては害になる。

役人への罰則規定も設けるべきと言える。

「何の為の話し合いなのか?!」。

世の中では、会社でのイジメやパワハラ、セクハラなども数多く発生しており、「これらの事を無くそうと思わないのか?!」。

「罰則規定がないと、全く改善しないと言える!」。


追加として、メディアに対してこのような事象については報道させないような事を盛り込んでいる事自体、「異常な政府」という事になる!。

何故、そこまで隠蔽したいのか?!。

非常に良くないことが日本、安倍政権内で発生している状態だ!。

このような状態では、日本で働きたい外国人も、「全く安心出来なくなるのでは?!」。

罰則規定を設けなければ、「悪意のある管理者、経営陣など」は、「パワハラ、セクハラ全開!で、やりたい放題な状態になってしまう!」。


経済分野を含めて、これまでの安倍政権の方針考えてみると、「悪を認めて推進し、善を抑制する」と言う事を繰り返してきていると言える。

「何となくサディステック」な安倍氏らと言える。



「何故、罰則規定を設けない?!」、「罰則なしでは改善しない!」、「話のやり直しが必要だ!」。



労働者が不利になるような状態を維持している事は問題がある。

内閣府消費者委員会は「不正を継続させたいのか?!」。

より良くする為に政府はあるのでは?。

日本政府・安倍政権は、各種のハラスメントが数多く発生しているのに、「罰則規定を設けようとしない」ようだ!。

これでは、社会の悪を蔓延らせることに繋がってしまう!。


日本政府、安倍政権、内閣府消費者委員会は、考え方がおかしいのでは?!。

このような状態では、「正常に機能している組織」とは「到底言えない」。




記事参照。



「内部告発の握りつぶしに加担するのか」――改正法案に向けた動きに経験者ら批判の声
12/19(水) 8:40 配信

企業や団体の不正をただすため、解雇や左遷などの報復を受けることなく内部告発ができる法律を――。

こうした思いを抱きつつ、公益通報者保護法改正に向けた審議を見守ってきた関係者はいま、一様に沈み込んでいる。

審議の舞台になっているのは、内閣府消費者委員会の公益通報者保護専門調査会。

その議論が大詰めを迎え、内部告発者に不利益な取り扱いをした組織に対する罰則規定が法律にならないことが確定したからだ。

加えて、メディアに対する内部告発へのハードルは今より高くなりそうな雲行きとなっている。

「消費者庁は公益通報を抑制する現行法の問題点を放置する一方、企業が不正を内部で握りつぶしやすい環境づくりに加担するのか」。

内部告発の経験者や弁護士らからはそうした批判が噴き出している。(フリー記者・本間誠也/Yahoo!ニュース 特集編集部)



報復に対する刑事罰 政府側「必要ない」

11月22日、東京・霞が関。中央合同庁舎第4号館の8階で、「内閣府消費者委員会の公益通報者保護専門調査会」が開かれた。

長々とした名のこの調査会こそ、改正法案の審議の場である。



公益通報者保護専門調査会の様子=2018年11月22日(撮影:本間誠也)


1月から始まった審議の場でこの日、消費者庁は4組の資料を提出した。

改正法案の提出予定は来年の通常国会。

いずれの資料もそれに向けて、これまでの議論を取りまとめ、改正法案の作成を担う官庁としての意見を示したものだ。

そのうち、「その他の論点について」はA4サイズで14ページ。

その中の「不利益取扱いに対する刑事罰」には、こんな言葉が並んでいる。

「(通報者に対する)不利益取扱いの是正のためには、(中略)行政措置を導入するにしても、まずは助言、指導、勧告により是正を図っていくことが適当」「したがって、命令制度の導入ひいてはそれを前提とした間接罰の導入については、今後の検討課題とするのが適当」
そして、内部告発者を解雇や左遷した企業への罰則適用をめぐる議論の結論として、こう書かれていた。

「以上を考慮すると、不利益取扱いに対する刑事罰については、慎重に検討すべき」




宅配便大手のヤマトホールディングス(HD)では今年夏、子会社による法人向け引っ越し料金の過大請求が発覚。8月にHD経営陣が会見で謝罪した。この不正は組織内で告発されたが、長期間、握りつぶされていたという(写真:読売新聞/アフロ)


オリンパスや秋田書店、金沢大医学部、千葉県がんセンター……。

2006年に公益通報者保護法が施行されて以降、全国で数多くの内部告発が行われ、組織内の不正が次々に明るみに出た。

同時にそうした「告発者」に対する解雇や左遷といった組織側の仕打ちも大きな問題となった。

そうした結果、勇気を振り絞って告発した労働者に対する不利益な取り扱いには罰則を導入すべきだ、という意見が広がってきたのである。


消費者庁が提出したペーパーは、それを「NO」とした。

調査会の席上、座長である山本隆司・東大大学院教授は「(この結論に対しての)各委員のご意見は?」と口を開き、会場を見回した。

異論や反対の声は上がらない。

座長を除く委員10人のうち半数近くは過去の審議で、罰則導入に前向きな意見を表明していた。

それでも意見は出ない。

法改正の最重要ポイントだった通報者の保護。

報復を許さないために事業者への罰則を導入すべきだとの意見が、あっさりと見送られた瞬間だった。

12月18日の専門調査会では、消費者委員会に提出される調査会作成の「報告書(案)」が示されたが、前回と同じ文言が示され、やはり前回と同様に口を開く委員はいなかった。



刑事罰見送りに「危機的状況です」

前回の調査会を傍聴していた中村雅人弁護士(東京)は「いやぁ……愕然としました。危機的な状況です」と言う。

「罰則導入は議論の中で最大のテーマだったはずなのに、見事にスルーされてしまった。驚きましたね」

中村弁護士は、企業・団体から報復を受けた内部告発者らの民事訴訟を数多く手掛けた実績を持つ。

公益目的で不正を明るみに出したばかりに、裏切り者呼ばわりされ、左遷や降格、解雇されていく労働者たち。

その声にずっと耳を傾けてきた。

「罰則が導入されないとなると、内部告発によって解雇処分などを受けた人は、企業が(勧告や指導といった)行政措置に従わない場合、これまで通り、自ら訴訟を起こして会社側と闘わねばなりません。行政措置には強制力が伴いませんから。何のための法改正でしょう?」




日本弁護士連合会主催のシンポジウム「公益通報者保護法の抜本改正に向けて」=2018年12月13日(撮影:本間誠也)


中村弁護士は続ける。

「消費者庁が示したあの文書の内容は、経済界や事業者側の要望を色濃く反映したものです。同庁幹部は私に対し、『罰則導入などは全会一致でないと盛り込むのは難しい』と言ってましたが、委員の選考段階で意見が一致しないことは分かっていたはず。公益通報者保護法の立法時、その附則には『(2006年の)法律の施行後五年を目途として(中略)必要な措置を講ずる』と記されていたのに、消費者庁はすっ飛ばしました。それからさらに8年が経過しようとしているのに……」


「闇カルテル」の告発者も憤る

富山県高岡市在住の串岡弘昭さん(72)も、消費者庁の結論やそれを容認した専門調査会に憤っている。

串岡さんはトナミ運輸(本社・富山県高岡市)で働いていた1974年、運輸業界の闇カルテルの実態を全国紙と行政機関に内部告発し、その報復として「座敷牢」のような閑職に30年以上も据え置かれた。

そして、自身に対する不利益な取り扱いは不当だとして、民事訴訟を起こした人である。




串岡弘昭さん(撮影:本間誠也)


串岡さんの内部告発や訴訟は、公益通報者保護法ができるきっかけになった。

今年9月に同調査会が開いたヒアリングには、日本経済団体連合会(経団連)や消費者団体などとともに招かれている。

「罰則見送りという結論を聞くと、私がこれまで調査会に提出した何通もの意見書やヒアリングの場での訴えなどは、全く反映されなかったということですね。内部告発の当事者は、事業者と告発者です。事業者側の要望は考慮しても、私のような告発経験者の訴えは軽視されるのでしょうか」


JR新高岡駅前の喫茶店。串岡さんはさらに続けた。

「組織の不正は内部の者が最もよく知っています。しかし同時に、内部の者は最も声を上げにくい。だからこそ、公益通報制度を本当に機能させるのなら、通報者に対して不利益取り扱いをした事業者には罰則を設けるべきなんです。不利益取り扱いを受けるということは、労働者にとって将来を奪われることなんだということを理解していない」

調査会では、行政措置のうち「助言」「指導」「勧告」を改正法案に盛り込むことが決まり、報告書案によると、勧告に従わなかった場合は「公表」される見通しにもなった。

しかし、と串岡さんは言う。




専門調査会で意見を述べる串岡さん(撮影:本間誠也)


「消費者と直に接していない企業の場合は、社名を公表されても痛くもかゆくもないでしょう。大企業も(社名公表への対抗策は)十分に立てている。社会の意識を変え、法律の実効性を高めるためには、行政措置にとどまらず、刑事罰まで盛り込むべきです。今のままでは、不利益を受けた公益通報者の保護については『公益通報者が自ら解決してください』と言っているようなものです」


報道機関への通報に新たな障壁も

弁護士らによると、改正法案には報道機関への内部告発を萎縮させかねない項目も新たに加わろうとしている。

公益通報者保護法は、告発を3種類に分けている。

「1号通報」は組織内部への通報、「2号通報」は行政機関への通報、「3号通報」は報道機関など外部への通報だ。

そしてカテゴリーごとに、どのような要件を満たせば、告発者が保護されるかを示している。

問題になりそうなのは「3号通報」であり、ハードルを現行法より増やし、結果的に報道機関への通報を阻害しようとしている、という。


公益通報制度に詳しい光前幸一弁護士(東京)が説明する。

「現行法は、1号、2号、3号の順で、不利益取り扱いから保護されやすくなっています。つまり、不正を知った場合はまず、1号通報に誘導する仕組みです。3号通報者を保護する要件としては、事業者側による証拠隠滅の恐れがある場合など五つが示されている。改正法案の議論が専門調査会で始まった今年1月段階では、3号通報をもっと利用しやすいように、この要件を緩和する方向で議論が進むはずでした」

実際はそうならなかったという。




光前幸一弁護士(撮影:本間誠也)


「経済界や労働組合の意見を代表する委員から『マスコミへの通報は影響が大きく、被害は甚大だ』といった声が相次ぎ、要件緩和は見送りになりました。それどころか、3号通報に新たなハードルを設ける方向です。企業側にコンプライアンス窓口などの内部通報体制の整備を義務付ける見返りに、その整備ができた場合は、報道機関への正当な内部告発であっても保護されにくいと解釈できる仕組みに改めようとしている。3号通報に新たなハードルを設けるわけです」

専門調査会では、事業者側の委員は入っているのに報道機関側の委員はいない。

光前弁護士は「それがそもそも問題だった」と言ったうえで、こう指摘する。

「コンプライアンス窓口を含めた内部通報体制は、大企業なら既にどこも整備しています。しかし、形だけ整備しても実態が伴っていないから内部通報が握りつぶされたり、通報者が不利益を被ったりしているのが現状。3号通報に新たなハードルが加わるとしたら、報道機関に内部告発しようとする人の心理的抑圧になりかねません」


「“告発は握りつぶしたい”が企業の本音」

前出の中村弁護士も「不正を暴いて大きな社会問題となった欧米の内部告発は、ほとんどが報道機関への通報です。それなのに、日本は(世界の先行例に)逆行しようとしている」と言う。

「企業側の本音は『悪いことは隠しておかなければ』『握りつぶせるならば握りつぶしたい』でしょう。私は(不正をただすには)報道機関への外部通報が一番いいと思っていますが、(今の審議には)公益通報を企業や行政機関の内側に封じ込めようという意図が働いているのでしょう」




「報告書(案)」を検討した12月18日の専門調査会(撮影:本間誠也)


トナミ運輸の社員時代にトラック業界の闇カルテルを告発した串岡さんは、告発先に新聞社も選んだ。

その経験も踏まえ、串岡さんはこう訴える。

「現行法は、組織の違法行為を知った社員に対し、『メディアに通報してほしくない』という内容です。組織内で不正が行われていても、内部でこっそり処理することを認めているような仕組みです。改正法案が(最終的に)その仕組みをさらに補強する内容になるとしたら問題です。内部告発者が最も信頼できる通報先はメディアだからです。メディアは報復をしません。一部の行政機関や企業のように通報者の氏名を漏らす心配もありません」

公益通報したことを会社側に知られたくないが、社会のために不正を放置できない――。

そう考える人がメディアに通報するのは極めて当然の判断だ、と串岡さんは言う。

「それなのに、なぜ、不正を事業者内部に通報させることを最優先させているのか。経済界の圧力なのか。理解に苦しみます。過去の事例が示すように、罰則がない現状では、事業者への公益通報こそが最も報復を受けやすい危険な通報なんですよ」




内閣府や消費者庁が入る中央合同庁舎第4号館(撮影:本間誠也)


内閣府消費者委員会によると、改正法案作成に向けた専門調査会の作業は最終報告書の作成をもって、年内に終了する見通しだという。

消費者委員会は報告書を受けて、内閣総理大臣に答申する運びとなっている。


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本間誠也(ほんま・せいや)

北海道新聞記者を経てフリー。

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https://news.yahoo.co.jp/feature/1173







内閣府 消費者委員会のメンバーについて調べてみると、「樋口一清」と言う委員が「経済界からの要請」を受けて、「労働者にマイナスになる提案」を行っている可能性が高そうだ。




内閣府 消費者委員会 委員名簿


委員名簿


池本誠司 (弁護士)

弁護士の立場から、長年にわたり消費者取引被害の救済に取り組むとともに、「特定商取引法ハンドブック」(共著、日本評論社)等、消費者取引に係る法令の解説書を多数執筆するなど、実務と理論の両面に通じている。産業構造審議会割賦販売小委員会委員や消費者委員会専門委員、消費者庁参与を務めるなど、消費者政策の企画・立案に積極的に参画するとともに、行政機関の運営に関する助言等も行ってきた。第4次消費者委員会では委員長代理を務め、委員長を補佐するとともに、地方消費者行政等幅広い観点から発言し、調査審議や建議等の取りまとめに貢献した。

略歴
昭和53年明治大学法学部卒業。昭和57年弁護士登録(埼玉弁護士会所属)。日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長(平成23、24年度)。東京都消費生活対策審議会委員、消費者庁参与、産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会委員、消費者委員会専門委員等を歴任。主著に、「特定商取引法ハンドブック」、「消費者法講義」、「割賦販売法」、「条解・消費者三法」(いずれも共著)等。

メッセージ
第4次消費者委員会では、消費者契約法や特定商取引法など重要法案の改正に関する意見取りまとめのほか、消費者基本計画工程表の改訂への意見、特定保健用食品や機能性表示食品の表示問題の検討、消費者庁・国民生活センターの徳島移転問題、改正消費者安全法の施行と地方消費者行政の強化、成年年齢引下げ問題など、様々な分野の重要課題の審議が続きました。これらの幅広い課題に対応するには、個人の知識経験では到底及びませんから、各分野の現場で取り組む方々の意見を聴くことの重要性を痛感しました。
   第5次の委員として、「安全安心な市場の実現」こそが、「競争の質を高め、消費者、事業者双方にとって長期的な利益をもたらす唯一の道である」という、消費者庁・消費者委員会創設に向けた基本理念(平成20年6月27日閣議決定「消費者行政推進基本計画」)に立ち返って、一層幅広い分野の方々の声を聴きつつ取り組みたいと思います。



受田浩之 (高知大学副学長  次世代地域創造センター長)

食品科学等の専門家として、食品成分の分析技術の開発や、健康の維持・増進に役立つ食品成分の検索とその利用に長年取り組んできた。その豊富な知見を活かして、第4次消費者委員会では臨時委員として食品表示部会に参画し、調査審議の充実に貢献した。

略歴
昭和59年九州大学大学院農学研究科修士課程修了。昭和61年九州大学農学部助手。平成3年高知大学農学部助教授、平成16年同教授、平成17年より地域連携推進本部長及び国際・地域連携推進センター長を兼務、平成18年より同副学長(地域連携担当)を兼務、 平成27年より地域協働学部教授に就任し、地域連携推進センター長(名称変更)を兼務。 専門は食品分析学、食品化学、食品機能学。消費者委員会臨時委員等を歴任。

メッセージ
今回発足した第5次消費者委員会で初めて委員を拝命致しました。30年以上にわたり、食品分析学、食品化学、食品機能学の学術領域で活動してきた研究者の立場から、特に食品関連課題における「消費者の利益の擁護及び増進」に、微力ながら貢献してまいりたいと存じます。
   私が食品の機能性に関する研究成果を初めて発表したのは1991年です。奇しくも「特定保健用食品(トクホ)」が栄養改善法に規定される形で、誕生した年に当たります。世界に先駆けて立ち上げられたトクホや、その後の機能性表示食品の制度設計を通じて、科学的根拠の重要性が社会に広く認知されつつあります。一方で、依然として消費者に誤認を招く、根拠の脆弱な商品が市場に存在していることは大変残念なことです。トクホや機能性表示食品を含む保健機能食品制度の崇高な目的に鑑み、本制度の発展と、その成果として、「食生活の改善と国民の健康の維持増進」が活発に図られている将来を目指して、消費者委員会、並びに食品関係の部会において活動してまいります。



大森節子 (NPO法人C・キッズ・ネットワーク理事長)

子供のための消費者教育の教材開発等を目的とする団体としてC・キッズ・ネットワークを結成し、消費者教育の教材や参加型教育プログラムの開発や、学校や地域への出前講座の企画等により、消費者団体を運営する立場から、消費者教育の推進等に尽力している。第4次消費者委員会においては、主として消費者教育の充実の観点から積極的に発言し、若年層に向けた消費者教育に関する提言の取りまとめを担当するとともに、成年年齢引下げワーキング・グループをはじめとする調査審議に貢献した。

略歴
昭和48年羽衣学園短期大学英文学部卒業。同年丸紅株式会社入社。平成9年に、子供のための消費者教育の教材開発等を目的とする団体としてC・キッズ・ネットワークを結成。同団体はNPO法人として認証を受け、平成21年より現職。現在、NPO法人ひょうご消費者ネット理事等を務める。

メッセージ
成年年齢の引下げ、高齢化・国際化社会の進展に対応し、ハンディキャップのある方も参加できるノーマライゼーションの社会の実現には、対象者に合わせた分かりやすい消費者教育は欠かせません。一方、消費者教育は教材作り、担い手の養成、教育の機会の提供など、すぐに成果が現れない難しく手間のかかる課題です。4次の経験を生かし、何とか突破口を見つけたいと5次の2年間、微力ながらも尽力していきたいと考えています。また、一般消費者にも分かりやすい消費者委員会を目指したいと思います。それが消費者教育の推進、消費者市民社会の実現の第一歩になると信じています。




蟹瀬令子 (レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社 代表取締役)

株式会社博報堂での勤務等を経て、ザ・ボディショップの代表取締役社長に就任し、経営立て直しに尽力。同社を退社した後、レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社を設立する等、様々な立場から企業経営に携わってきた。企業の消費者関連部門などで働く女性で構成される「日本ヒーブ協議会」の第14期会長等を務め、生活者視点を重視した経営を提唱している。第2次及び第3次消費者委員会の専門委員を務め、第4次消費者委員会においては、公共料金等専門調査会の担当委員として、積極的に参画するとともに、企業経営や生活者の観点から幅広く発言され調査審議に貢献した。

略歴
昭和50年上智大学英文学科卒業。同年株式会社博報堂入社。平成11年株式会社イオンフォレスト(ザ・ボディショップジャパン)代表取締役社長に就任。平成17年同社特別顧問就任。平成19年に、スキンケア化粧品の開発と販売を行う、レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社を設立し、代表取締役に就任。日本ヒーブ協議会第14期会長、物価安定政策会議委員、消費者委員会専門委員等を歴任。現在、日本ショッピングセンター協会幹事及び情報委員長、経済同友会会員、東京急行電鉄株式会社の取締役等を務める。

メッセージ
40年以上のビジネス現場の中で、いつも基本にしているのは「消費者視点」です。消費者が安全で安心した暮らしをするためには、消費者と企業がWIN-WINの関係を作らなければいけないと考えています。良い暮らしをしたいと望む消費者と良い暮らしを提供しようとする企業。その両者の共通の目標を達成するためには、消費者視点から障害となっている課題を取上げ、できる限りシンプルに、実践しやすい方向で解決方法を迅速に提案する。それがまさにこれからのよき消費者生活につながっていくものと考えています。深化する高齢化、グローバル化、IT化による影響などを踏まえたうえで、WIN-WINを目指して活発に発言していきたいと思います。




鹿野菜穂子 (慶應義塾大学大学院法務研究科教授)

民法、消費者契約法の専門家として、内閣府や法務省の研究会及び審議会委員を務めてきた。第3次消費者委員会では専門委員として、景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等の導入について調査審議に参画し、答申の取りまとめに貢献した。第4次消費者委員会においては、消費者契約法専門調査会に担当委員として参画するとともに、専門の消費者契約法について積極的に発言し、それ以外の部分についても幅広く発言するなど調査審議に貢献した。また、子ども広告の在り方に関するシンポジウムにおいて、コーディネーターを務め、報告書の取りまとめに尽力した。

略歴
昭和58年九州大学法学部卒業。昭和63年同大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。同年九州大学法学部助手。平成2年東京商船大学助教授。平成4年神奈川大学法学部助教授。平成6年立命館大学法学部助教授。平成10年同教授。平成17年より現職。専門は民法、消費者法。国民生活審議会臨時委員、法制審議会(民法債権部会)幹事、消費者委員会専門委員、国民生活センター紛争解決委員会委員、第4次消費者委員会委員等を歴任。主著に「消費者法と民法」「消費者法の現代化と集団的権利保護」「基本講義消費者法」「ヨーロッパ消費者法・広告規制法の動向と日本法」(以上、編著)、「はじめての契約法」、「レクチャー消費者法」(共著)等。

メッセージ
第4次に引き続き、第5次消費者委員会の委員を拝命しました。第4次においては、消費者契約法・特定商取引法の改正審議や食品表示制度の検討をはじめ、様々な問題に取り組んでまいりました。一定の成果が得られた問題もありますが、なお検討を要する課題も山積しています。特に高齢社会の進展に伴う消費者問題や、科学技術の発展と経済取引の変化に伴って新たに生起してきた諸問題については、引き続き注視し検討していかなければならないと思っています。
   持続可能な消費社会の実現のためには、行政機関、消費者団体、消費者、事業者の協働が必要です。そのため、地方の行政や消費者団体に対するサポートの在り方、消費者に対する消費者教育の充実、事業者による消費者政策の理解と自主的取組の促進の在り方等についても考えてみたいと思っています。
   どうぞよろしくお願い申し上げます。



高巖 (麗澤大学大学院経済研究科教授)

我が国における企業倫理の確立に関する第一人者として、コンプライアンス、事業者の社会的責任に関し多数の企業に影響を与えるとともに、内閣府国民生活審議会や経済産業省等の消費者関連の審議会委員を歴任し、消費者政策の推進に高く貢献してきた。消費者庁の「消費者志向経営の取組促進に関する検討会」におけるワーキング・グループでは座長を務めた。平成29年度消費者支援功労者表彰(内閣総理大臣表彰)を受賞。

略歴
昭和54年麗澤大学外国語学部卒業。昭和60年早稲田大学大学院商学研究科博士課程修了。平成6年麗澤大学国際経済学部(現経済学部)専任講師、平成8年同助教授等を経て平成13年より現職。専門は企業倫理、コンプライアンス、企業の社会的責任(CSR)。主著に「「誠実さ」を貫く経営」、「ビジネス・エシックス―企業の社会的責任と倫理法令遵守マネジメント・システム」(共著)、「よくわかるコンプライアンス経営」(共著)、「コンプライアンスの知識」、「CSR 企業価値をどう高めるか」(共著)等。

メッセージ
消費者基本法には、消費者の権利、事業者の責務、行政機関の責務が明記されていますが、それらは、持続可能な消費者市民社会を実現する上で、各自が担うべき「役割・義務」を記したものと捉えております。
   この理解に立って、私もこれまで、ある時は消費者の立場として、またある時は事業者の立場として様々な活動に関わり、消費者団体の真剣な取組も、事業者の真摯な取組も見てまいりました。
   ただそれと同時に、限界を痛感することも多々ありました。やはり、消費者、事業者、行政の三者がともに相手の立場を考え、協力し合わなければ、持続可能な消費者市民社会の構築は極めて難しいと感じてきました。
   今回、消費者委員会委員を拝命したことは、その限界のすべてとは言いませんが、「いくつか」を打破する機会を頂いたものと受け止めております。どこまでの仕事ができるか、今の段階では明言できませんが、壁にぶつかった時には、常に「持続可能な消費者市民社会の実現」という本来の目的に戻り、そこから物事を判断していきたく思います。



長田三紀 (全国地域婦人団体連絡協議会事務局長)

東京都地域婦人団体連盟事務局及び全国地域婦人団体連絡協議会における活動を通じて、各地の地域婦人会・女性会とともに消費者教育・啓発等に尽力してきた。長年の消費者問題の現場で培った経験を活かしつつ、消費経済審議会や産業構造審議会等で活躍している。第3次消費者委員会では専門委員として、景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等の導入について調査審議に参画し、答申の取りまとめに貢献した。第4次消費者委員会においては、新開発食品調査部会について部会長代理を務めるとともに、消費者団体の立場から携帯サービスをはじめとする電気通信、スマホゲームといったインターネットサービスなど幅広い分野について積極的に発言し、調査審議に貢献した。

略歴
昭和53年日本社会事業大学社会福祉学部卒業。同年より東京都地域婦人団体連盟事務局で勤務。平成24年より全国地域婦人団体連絡協議会事務局次長、平成27年9月より現職。情報通信行政・郵政行政審議会委員、消費者委員会専門委員等を歴任。現在、情報通信審議会臨時委員、消費経済審議会臨時委員、産業構造審議会臨時委員等を務める。

メッセージ
消費者委員再任にあたって、これまでの2年間の経験を活かすためにどうすればよいのか考えました。他分野にわたる課題に取り組むことに精いっぱいで、消費者委員会という組織の役割について、確認する間もなかったというのが正直なところです。委員が7人再任ということもありますので、これまで築いた関係をもとに、より、積極的に消費者委員としての役割を果たしていきたいと思います。
   消費者委員会も5期目を迎えました。委員会としても一つの節目になると思います。毎週のように開かれる本会議及び委員間打ち合わせにおいて、委員10名の議論をより深め、消費者委員会の消費者行政の監視の役割で力をより発揮するために何ができるか、何をすべきかについて考えていきたいと思います。
   そのためには関係する多くの方々と情報を共有し、様々な意見を頂くことが大切です。今後とも、御協力をお願いいたします。



樋口一清 (法政大学大学院政策創造研究科教授)

日本の消費者政策やミクロ経済学の実証分析をテーマとした研究を行うなど、理論と実務において豊富な知見を有している。地方の消費者問題にも明るく、「長野県消費生活条例」の制定の際には検討会の座長として参画し、初代の長野県消費生活審議会の会長を務めた。また、産業構造審議会製品安全小委員会及び消費経済審議会製品事故判定第三者委員会の調査審議に参画するなど、消費者安全の推進に尽力した。第4次消費者委員会においては、成年年齢引下げワーキング・グループの座長として報告書の取りまとめに尽力したほか、特商法などの執行力の充実に関する提言の取りまとめについて積極的に貢献した。

略歴
昭和49年東京大学経済学部経済学科、昭和50年同経営学科卒業。同年通商産業省(経済産業省)入省。同省九州経済産業局長等を歴任した後、退官。平成13年信州大学経済学部教授。平成15年同大学大学院経済・社会政策科学研究科教授。平成25年信州大学名誉教授、法政大学大学院政策創造研究科教授。消費経済審議会臨時委員、産業構造審議会臨時委員、長野県消費生活審議会会長等を歴任。主著に、「サステイナブル地域論」、「日本の消費者問題」(いずれも共著)等。

メッセージ
消費者を巡る諸問題について、主に消費経済学の視点から考え、取り組んでいきたい。
   今日、超高齢社会の到来、情報化、グローバル化の進展などにより、従来の市場経済システムや消費者政策の枠組みでは対処し切れない深刻な問題が発生している。他方、企業不祥事は続発しており、悪徳商法による被害は後を絶たない。さらに、持続可能な消費者市民社会に向けて、消費者、企業の積極的な役割が求められている。
   こうした状況に対処するためには、市場の質を高め、消費者が適切な選択を行うことができる市場環境を整備しなければならない。その際、市場の競争から排除され不利益を被る可能性の高い、高齢者、障害者、若年成人など、いわゆる脆弱な消費者のための新たな市場ルールを確立することも急務である。
   また、市場環境の整備という観点からは、法制度の見直しと並んで、企業の自主的取組の促進、消費者への社会的な情報提供機能の強化なども不可欠である。本委員会での活動を通じて、市場経済システムの課題を明らかにし、その機能強化を目指すことが出来ればと願っている。



増田悦子 (公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長)

長年にわたる消費生活相談員としての経験を通じて、消費者被害の実態や救済等に豊富な知見を有している。現在は、全国の自治体の消費生活センター等で活躍している消費生活相談員を主な構成員とする全国消費生活相談員協会の理事長を務め、消費者問題の解決や消費者啓発、消費生活相談員の育成等に尽力している。第4次消費者委員会の委員として、消費者相談の現状も踏まえた上で消費者契約法専門調査会や成年年齢引下げワーキング・グループの議論に参画し積極的に発言するとともに、また消費生活相談窓口の充実に向けた報告書の取りまとめを担当するなど調査審議に貢献した。

略歴
昭和53年中央大学法学部卒業。同年株式会社リコー入社。平成5年から平成25年まで、かながわ中央消費生活センター、目黒区消費生活センター、東京都消費生活総合センターにおいて消費生活相談員として勤務。平成29年6月より現職。消費者委員会専門委員等を歴任。現在、日本司法支援センター評価委員会委員、総務省情報通信審議会専門委員等を務める。

メッセージ
長年消費生活相談員として、被害回復に尽力してきました。現在は消費生活相談員の団体である全国消費生活相談員協会で、消費者教育、週末電話相談室、団体訴訟室を3本柱に、全国の会員とともに活動しています。このたび、消費者委員会委員を継続させていただくことになりました。この2年間は、特定商取引法改正、消費者契約法改正、地方消費者行政についての調査、身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題、成年年齢引下げ対応などの審議に参加してきました。これらはまだ、改正すべき論点の提示、問題提起などであり、それらの制度整備、効果的な運用はこれからです。継続させていただいた以上は、実質的に機能するまでしっかり確認し意見を伝えたいと思います。また、私が携わった課題は様々な消費者問題の中の一部です。消費生活相談員としての視点により、消費者の権利の確立のため、今後は更に多くの課題に取り組んでいきたいと思います。



山本隆司 (東京大学大学院法学政治学研究科教授)

行政法の専門家として、各種の審議会等の調査審議に参画し、理論と現実の行政運営の橋渡しに尽力してきたほか、その豊富な知見を活かし、消費者行政の体制整備の在り方について積極的に発言している。第3次消費者委員会の委員として、官民連携ワーキング・グループの報告を座長として取りまとめる等多くの調査審議に貢献した。第4次消費者委員会消費者安全専門調査会の座長として事故情報の活用等の在り方に関する報告書の取りまとめに尽力した。

略歴
昭和63年東京大学法学部卒業。同年東京大学法学部助手、平成3年同大学大学院法学政治学研究科助教授を経て、平成16年より現職。専門は行政法。消費者委員会委員・専門委員、国民生活審議会特別委員・臨時委員等を歴任。現在、情報公開・個人情報保護審査会委員、関税等不服審査会委員等を務める。主著に「判例から探究する行政法」、「行政上の主観法と法関係」等。

メッセージ
消費者委員会の委員を第3次に務めさせていただき、2年ぶりに戻って参りました、山本と申します。東京大学で行政法を専門にしています。現在、行政のあらゆる分野で、少子高齢化・人口減少社会、情報化、そして国際化への対応が重要な課題になっています。消費者行政の分野でも、一方で、こうした現象に伴って消費者の被害またはリスクが多様化し、拡大しています。他方で、こうした現象に対応できるように、国および地方自治体の消費者行政の体制の強化、行政の他制度・他部局との連携、そして消費者および民間の諸アクターの能力の増進と活用を、一層推進することが求められています。消費者委員会は、その時々の消費者問題を発見し、解決するだけで精一杯というところがありますが、このような広い視野から、消費者行政の在り方を考えていければと思います。2年間、よろしくお願いいたします。



https://www.cao.go.jp/consumer/meibo/











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