第3章無線局の運用
(1)”秘密の保護”
赤紫の文字は、法規の用語
解説のページを参照して下さい。
今回から法規の試験の中で 1番出題数の多い大項目の ”無
線局の運用”のお話を致します。
”無線局の運用”が十分に理解されていれば、法規の試験に
ほぼ、合格する様な大切な大項目です。(ほぼとは、他に
他の大項目の 1つか 2つを十分に理解しておけば良いと言
う事です。)
この講座では、来期の試験に出題が予想される小項目しか
お話できませんので、皆様は、重点的にこの講座以外の部
分の”無線局の運用”を勉強しておいて下さい。
今回、お話をします「秘密の保護」は、電波法の精神を知
る上で大変重要です。また、次回の試験にも出題が予想さ
れますので、しっかり、学んで下さい。
[秘密の保護]
法規を無理なく勉強するには、用語の意味を知る事と、そ
の条文の背景を知る事です。
今回の「秘密の保護」と言う事では、皆さんが、日々の生
活で感じられている事ですので背景が良くわかる良い例だ
と思います。それでは、 条文を見てみましょう。条文は、
短いのですが、非常に重要な為、殆どの無線従事者資格の
試験に出題されます。 また、上級の 無線従事者 (航空無
線通信士を含む)では、 後で勉強します、 罰則について
も理解しておかなければなりません。
電波法第五十九条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めが、ある場合を除くほか、特定の
相手方に対して行われる無線通信 (電気通信事業法 第四条
第一項又は第百六十四条第二項の通信であるものを除く。
第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同
じ。)を傍受して その存在若しくは 内容を漏らし又はこれ
を窃用してはならない。
「何人も法律に別段の定めがある場合を除く」とあります
。
「何人も」と書いてあるのは、誰にたいしても法は、平等
に行使されると言う事を意味していますので総理大臣でも
同じです。
又、「別段の定めがある場合を除く」とありますが、これ
は、法律で良く使う手で、必ず、例外事項を入れる余地を
残してあります。
この場合の例としましては 犯罪捜査に必要な場合が 挙げ
られます。
「特定の相手に対して行われる無線通信」とあります。
放送は、不特定多数の人に対して同時に行われる通信です
ので秘密の保護の対象には、なりません。
放送以外は、 通信の相手が、決まっていますいますので、
特定の相手方に対する通信と言う事になります。
例えば、皆様がなられる航空通信士の場合ですとパイロッ
トは、航空局または、他の航空機局が、相手局となります
ので航空無線全てが特定の相手方にたいする通信と言う事
になります。
勿論、航空局の通信士であれば、航空機局が特定の相手方
です。「東京アプローチ。こちらは ○✖航空875便。」と
言えばどちらも特定の相手方になります。
よって 今の例の様に東京アプローチと○×航空875便との
通信があった事(その存在)や どの様な内容が話されて
いたかを誰がに話す(漏らす)と電波法違反になります。
続きは、11月の「法規」と「工学」のぺージでお読み下さ
い。
「航空無線通信士受験塾」からの
お知らせ
今年の夏は、 エルニーニョの影響でことの他 暑い夏
でした。 エルニーニョの影響で、 今年は、より寒い
冬となります。 近頃、 急に気温が下がってきました
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当講座は、会員制です。
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限定する理由は、受講される方の学習の進み具合を把
握する為です。
参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄を
選び その分からない事柄が ご自分にとって分かりや
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学生の中には、講師の品定めか、「先生、これ、どう
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この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
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分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
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夏休みにお話をしました通り、独学は、難しく、試験
迄の時間は、それ程永くありません。
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