第3章無線局の運用
(6)121.5MHzの使用制限
斜体文字は、法規の用語解説
のページを参照して下さい。
今回は、121.5[MHz]の使用制限についてのお話です。
121.5 [MHz] の周波数とは、緊急用の周波数です。
よって、それ以外では、使用出来ません。
それでは、どの様な時に使用出来るのか 以下に列挙し
ます。
(1) 航空機が急迫した危険な状態にある時に 航空局と
通信する電波が不明な時、又は、 航空局と通信す
る電波を他の局が使用している場合に使います。
前回、お話をしましたが、航空機は、空域を移る度
に次の空域の航空局と通信する電波が指示されます
ので、通常は、航空局 の指示に従えば、目的地の
空港へ到着するまで、その空域を管制する航空局と
いつでも通信できますが急迫した事態では、航空局
と通信する電波が伝わらない等、航空局と通信が出
来なくなる事が考えられます。
その場合、緊急用の電波が定められていれば、通信
がしやすくなります。
また、航空局と通信する周波数が分かっていても他
の航空機局と航空局が通信していれば、その周波数
を直ぐに使用出来なくなりますので緊急用の周波数
を使用する事になります。
注・・・電波と言う言葉が指しているのは、周波数
の事です。
続きは、11 月の「法規」と「工学」のぺージで お読み
下さい。
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