第3章無線局の運用
(5)義務航空機局の無線
設備の機能試験
赤紫色の文字は、法規の用語の
解説ページを参照して下さい。
今回は、義務航空機局 の無線設備の機能の維持と試験電波
の発射についてのお話です。
航空機局と書かずに、なぜ、義務航空機局 と書いてあるの
でしょうか?
是非、 当ブログの「法規の用語解説」のページで調べてお
いて下さい。
それでは、本日のテーマである 無線設備の機能維持のお話
です。
1.義務航空機局の無線設備の機能維持
1-1.飛行前の確認
言われなくても当たり前ですが、飛行の前には、 無線設
備が 完全に動作する事を確認しておかなければなりませ
ん。
もし、 無線が使えないとしたらどんなに怖いフライトに
なるでしょか?
いや、その前に機体を滑走路へ移動する事も出来ません
ネ。
1-2.定期的な機能試験
1,000 時間の使用毎に 1回以上次の項目の試験をしなけ
ればなりません。
・送信装置の出力
・送信装置の変調度
・受信装置の選択度
・受信装置の感度
以上の項目が 無線設備規則で規定されいます。
※感度とは 受信機が どの程度の弱い電波迄 受信出来る
かを表す性能です。
※選択度 航空無線の電波の幅は、6 [kHz]です。例え
ば送信周波数が100 [MHz]としますと100[
MHz] の周波数の上下に各 3 [kHz] の 幅が
あります。受信機で受信できる幅が 100[M
Hz]の上下3[kHz]なら問題がないのですが、
受信機が受信する幅が、上下 各10[kHz] と
しますと 受信周波数に近い 別の局の通信が
混じってしまいます。 目的外の通信が 混じ
ってしまう事を混信と言います。どれだけ、
必要な周波数幅だけの 受信で済むか と言う
事を選択度と言います。
選択される周波数幅の度合いと言う事です。
2.試験電波の発射
続きは、11 月の「法規」と「工学」のぺージで お読み下さい。
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