第3章無線局の運用
(7)遭難通信その2
(遭難通信の取扱)
赤紫色の文字は、法規の用語解説
のページを参照して下さい。
今回は 遭難通信の取扱にについてのお話を致します。
遭難通信を受信した時の措置については 電波法第66
条で規定されています。
同条は、海岸局・海岸地球局・船舶局・船舶地球局が
遭難通信を受信した時の措置について定めています。
一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用
規則第 171条の 3から 5で航空局・航空地球局・航空
機局・航空機地球局について定めていますので、それ
ぞれについてご紹介いたします。
1.概要
1-1.航空局・航空地球局 ・航空機局 ・ 航空機地
球局・海岸局 ・海岸地球局 ・船舶局 ・船舶
地球局 は、 遭難通信 を受信した時は、他の
一切の通信をやめ、直ちに応答し遭難船又は
、遭難機を救助するのに最もふさわしい位置
にある局に対して通報する等救助の為の通信
に最善を尽くさなければいけません。
遭難通信は、通信の優先順位の中で 1番優先
順位が高い事を覚えておいて下さい。
最もふさわしい位置にある局に対して通報す
ると言う事は、遭難船や遭難機の近くを航行
する船舶又は航空機そして遭難船や遭難機の
位置を管轄する海上保安庁や自衛隊・航空交
通管制機関と言う事です。
つまり、遭難通信を受信した局は、現在、自
局が行っている通信をやめ、遭難通信を発し
た局に対し応答し、その内容を救難に適した
位置にある海上保安庁等、先に青字で書いた
機関に通報すると言う事です。
1-2. 遭難信号又は、総務省令で定める無線通信を
受信した時は、遭難通信を妨害する恐れのあ
る電波の発射を中止しなければいけません。
続きは、11月の「法規」と「工学」のぺージでお読み
下さい。
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