受験の力”TOITAの航空無線通信士受験塾” 第35期(2025年2月期向け)受講生受付開始!!

分かるから続けられる航空通受験講座!見本記事だけでは、合格できません。出来るだけ早く入会して下さい。

TOITAの「航空無線通信士受験塾」第35期電波法規第3章無線局の運用 (7)遭難通信その2

2024年11月09日 | 「法規」見本記事

               第3章無線局の運用
         (7)遭難通信その2
           (遭難通信の取扱)
                赤紫色文字は、法規の用語解説
        のページを参照して下さい。

今回は  遭難通信の取扱にについてのお話を致します。
遭難通信受信した時の措置については  電波法第66
条で規定されています。
同条は、海岸局海岸地球局船舶局船舶地球局
遭難通信を受信した時の措置について定めています。
一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用
規則第 171条の 3から 5で航空局航空地球局航空
機局
航空機地球局
について定めていますので、それ
ぞれについてご紹介いたします。

1.概要
  1-1.航空局航空地球局 航空機局 ・ 航空機地
    
岸局 海岸地球局 船舶局 船舶
    
地球局 
は、 遭難通 を受信した時は、他の
      一切の通信をやめ、直ち応答し遭難船又は
    、遭難機を救助するのに最もふさわしい位置
    ある局に対して通報する等救助の為の通信
    に最善を尽くさなければいけません。

    遭難通信、通信の優先順位の中で 1番優先
        順位が高い事を覚えておいて下さい。
      最もふさわしい位置にある局に対して通報す
    ると言う事は、遭難船や遭難機の近くを航行
    する船舶又は航空機そして遭難船や遭難機の
      位置を管轄する海上保安庁自衛隊航空交
            通管制機関と言う事です。
    つまり、遭難通信を受信した局は、現在、自
    局が行っている通信をやめ、遭難通信を発し
    た局に対し応答し、その内容を救難に適した
    位置にある海上保安庁等、先に青字で書いた
    機関に通報すると言う事です。

 1-2. 遭難信号又は、総務省令で定める無線通信
    受信した時は遭難通信を妨害する恐れのあ
      電波発射を中止しなければいけません。


続きは、11月の「法規」と「工学」のぺージでお読み
下さい。

    「航空無線通信士受験塾」からの
         お知らせ


今年の夏は、 エルニーニョの影響でことの他 暑い夏
でした。 エルニーニョの影響で、 今年は、より寒い
冬となります。 近頃、 急に気温が下がってきました
が冬を迎えますと、受験日は、直ぐにやって来ます。
皆様にとって、航空無線通信士の免許が本当に必要な
資格なのか、そろそろ、考えてみませんか?

当講座は、会員制です。
記事の全文 読んで頂く事を始め、  質問をして頂いた
り受験の相談をさせて頂く方を限定する為、会員制と
しています。
限定する理由は、受講される方の学習の進み具合を把
握する為です。

参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄を
選び  その分からない事柄が ご自分にとって分かりや
すい説明で書かれているかを見極める事です。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、これ、どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
理解させてくれる人が見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
認下さい。
夏休みにお話をしました通り、独学は、難しく試験
迄の時間は、それ程永くありません
お早目の入塾をご検討下さい


入会希望の方は「入会案内書希望」と書いて、以下の
メール・アドレスへお送り下さい。
直ぐに「入会案内書」をお送りします。  
なお、メールには、お名前の記載は、必要ありません

また、コメント欄からのお申し込みも 受け付けていま
す。
コメント内容は、ブログ訪問者の方には、 見られない
様になっていますが、 お名前の記載は、避けて下さい

なお、入会案内書の 送付先のメール・アドレスは、
ずお書き下さい
入会に関するご質問もお受けしています。 勿論、受験
生の ご両親様からのご質問やご相談も受け付けていま


TOITAの「航空無線通信士受験塾」 メール・アドレス

toita-aero@awa.bbiq.jp  

お知らせ
toita-aero@har.bbiq.jpは、2024年7月12日より不具
合により使用を停止致しました。 ご迷惑をお掛けいた
しますが、宜しくお願い致します。 

応援して頂ける方は、下のバナーを クリック して下さ
い。 

 


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 前の記事へ | トップ | 次の記事へ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

「法規」見本記事」カテゴリの最新記事