おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
日本司法書士連合会は、 「司法書士法第62条第2項に基づき、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務、並びに司法書士名簿の登録に関する事務を行う」団体で、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立されている司法書士会(各都府県に1か所ずつと北海道は札幌・旭川・釧路・函館の4か所の合計50会)で構成され、司法書士は、司法書士会を通じ日本司法書士会連合会に備え付けられた司法書士名簿に登録することが義務付けられています。
そのHPには、連合会のとしての各種取り組みや司法書士はどのようなケースで皆様の支援が出来るかなど各種情報が提唱されています。
今、司法書士のユーチューバーの先生方もコメントされていますが、空き家や所有者不明の土地問題の対策として「相続登記の義務化と未実行の場合の罰金徴収」が国の法制審議会で議論、法務省は国会に提出を予定しています。
*「答申案は、相続人に対し、取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付ける。正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料を科す。」
日本司法書士連合会のHPには、「平成30年から、全国の法務局において、長期間(30年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、法令(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)に基づき、その土地の所有者の法定相続人を調査し、法定相続人情報(法定相続人の一覧図)を作成し、土地の所在地を管轄する法務局へ備え置く作業が進められています。」と記載されており、司法書士にご相談をとPRしています。
たまには、このようなHPを閲覧することも身近な法律の動きが分かって良いかもしれません。今回は、日本司法書士連合会でしたが、町の法律家と呼ばれる行政書士の団体である「日本行政書士連合会」についても別途紹介して行きたいとおもいます。