中国は「靖国」を云々する法的権利を持っていない

2006年06月06日 | 支那朝鮮関連
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中国は「靖国」を云々する法的権利を持っていない

伊勢雅臣
■転送歓迎■ No.1142 ■ H18.06.05 ■ 8,388 部 ■■■■■■■

 中国が靖国参拝を非難する理由付けとして、東京裁判での
「A級戦犯」が合祀されている点を挙げているが、中国にはそ
もそも東京裁判を持ち出す法的資格を持っていない。

 第一に、東京裁判の判決に日本が従う、と取り決めたのは、
サンフランシスコ平和条約であるが、この点について、上坂冬
子氏は、次のように指摘している。

 サンフランシスコ平和条約に署名、批准していない国に
は「いかなる権利、権原又は利益」も与えないと書かれて
いる。サンフランシスコ平和条約には日本を含む四十九カ
国が署名、批准しているが、その中に中国も韓国も見当た
らない。ご丁寧にも条文として、ここに署名、批准してい
ない国によって日本の利益が「減損され、又は害される」
ことはないとまで書き入れてあるのだ。つまり条約に署名
しなかった国には、クレームをつける資格もないことにな
る。

 次元の低い参拝の是非論ではなく、国家として国際条約
に対する無資格を突きつけて近隣諸国の内政干渉に区切り
をつけない限り、靖国問題の決着はつくまい。
(産経新聞、H17.12.29、「正論 靖国問題は外交の
根本変える好機」)

 日中の関係の根本は、昭和53(1978)年に締結した日中平和
友好条約で規定されているが、これに関しても、屋山太郎氏が
次のような指摘をしている。

 日中両国は一九七二年に共同声明、七八年に平和友好条
約を結んだ、同条約第三条は「平等、互恵並びに内政に対
する相互不干渉の原則」をうたっている。また同条約締結
の際、極東裁判や判決については全く触れていない。中国
が全く触れる権利のない問題を取り上げ、日本の政財界人、
マスコミを操ろうとするのは内政干渉そのものだ。
(産経新聞、H18.02.10、「正論 『靖国』で確認し
たい4つのポイント」)

 人と人との関係で問題が起こったら、法律や契約を基に解決
するのが、近代社会の原則である。国と国との問題も同様で、
ある国が他国に何か要求をして問題となったら、両国が締結し
ている国際条約、および相互条約に照らして、判断しなければ
ならない。

 サンフランシスコ平和条約、および、日中平和友好条約のい
ずれを見ても、中国には「A級戦犯」について、我が国に何か
を要求する権利はないのである。


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