Sの放浪記

成り行きで40代にして言葉も分からない中国へ来てしまった。漫然と今後を模索中。国外引越しに伴いブログも引越すハメに。

NEW 出入国管理法

2013-06-24 00:35:39 | 日記

前回からの引き続きですが。。。。

今回から、向こうで現地人と民事でモメたら出国差し止めとかになるの?フィリピンが正にそうなんだよ。頼むから一般の人達に変な知恵を付けないで欲しい。

第一通訳とその一族を除いて、あの国の人達とは友好的に付き合ってっても心底心を許したくないな。今年後半は4回位は行く予定だから、酔っ払っても羽目を外さないように用心します。第一通訳と言えば金曜というか土曜の早朝に一緒に家に戻りましたが、土曜の夕方まで死んだように眠ってました。僕は別の部屋にいたけど、奴の寝言が日本語と中国語のちゃんぽんだったのには驚いた。僕が中国語で寝言で言うことは無いだろうな。言ったとしても韓国語だろうね。僕の韓国語寝言は実際に昔に目撃者がいた。

心配してなかったけど、都議会選挙はミンスの大負けで終わった。僕は4月半ばにこっちに住民票を移したので今回は選挙権が無かったものの、一日本国民として一安心です。

来週の土日は沖縄です。中国は関係ないんで、もうひとつのブログにアップしますね!那覇の松山のおでんを食べた後は、神里原か安里で飲み歩いていると思います。妖怪おばあ達と楽しく過ごしてきます。あの街では70歳未満は「娘さん」です。

関係ないけど来週は火曜に会社の先輩から中国語の翻訳を頼まれたり、水曜には会社を休んで宅建免許の更新に行ったりと面倒なことが多い。宅建免許なんて何で取ったかというと、十年くらい前に銀行にいたときに無理やり取らされただけで当時の居住地に登録したから更新免許が必要なんです。難易度的には大して難しくないから、更新しないでもいいかなとも思ったけど、今の会社を休みたい気持ちも少しあったのかな?しかし、日本で職を得て早2ヶ月。「だらだらと」という表現がぴったりの銀行で腹を立てながら労働に勤しんでおります。あまり長く続かないかもな?娘たちを連れていずれは米国とかで暮らすことも、ほんの少し考えてます。向こうの知り合いにメールとかを始めてるけど、履歴書を送るとかはしてません。仕事はつまらないけど、今の家の周囲にも知り合いが増えてきてここ(墨田区)の生活が楽しくなってるから、しばらくは住みつきたい。個人的には一人でタイか沖縄で暮らしたいけど、今は無理かな?

 

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 在中国日本国大使館からのお知らせ

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     中国の新しい出入国管理法令の施行について(注意喚起)



                        2013年6月19日

                          在中国日本大使館



 中国においては、昨年公布された「中華人民共和国出境入境管理法」(以下、「出入国管理法」)が本年7月1日より施行される予定です。また、これに併せて「出入国管理法」の実施細則と言える「中華人民共和国外国人入境出境管理条例」(以下、「管理条例」)も施行される見込みです。

 「管理条例」については6月初旬までいわゆるパブリックコメントが実施されている模様で、最終的な内容が現時点では公表されておらず、7月1日以降の査証(ビザ)、在留許可等のカテゴリーや手続の変更点等の詳細は不明ですが、中国で滞在されるにあたり、注意が必要な点をまとめましたので、ご参考にしていただければ幸いです。





(1)不法滞在、不法就労

 「出入国管理法」では、不法入国、不法滞在、不法就労についての罰則(罰金や拘留、再入国禁止)が明確化されています。

 不法滞在の場合は、罰金上限が5000元から1万元に引き上げられています。(「出入国管理法」第78条)

 また、不法就労の場合は、就労した本人に対する罰則だけではなく、不法就労を仲介した者、不法就労者を「雇用」した者に対する罰則(「出入国管理法」第80条)も含まれています。就労許可・就労ビザ(Zビザ)を取得していても、許可を得ず職場を変更して稼働した場合には、不法就労となります。それ以外のFビザやLビザ等で就労することは許されていません。

(2)再入国禁止措置(「出入国管理法」第81条)

 不法滞在等、「出入国管理法」に違反し強制退去となった場合、最長で10年の中国再入国禁止となることが明文化されました(従来は、明文規定はなく、最長5年という運用がなされていたものと思われます。)

(3)外国人の出国禁止措置(「出入国管理法」第28条)

 従来の規定でもありましたが、「出入国管理法」においても、外国人の出国禁止措置が規定されています。対象となるのは、刑事事件の被疑者・被告人等だけではなく、未解決の民事事件のある者や労働者に対する賃金未払い者で裁判所や地方政府等が出国禁止を決定した者も含まれています。

(4)査証(ビザ)

 「出入国管理法」では、詳細は定められておらず、今後公布される「管理条例」で詳しく規定されると思われます。「管理条例」(案)ではF査証が非商業性交流でM査証が商業・貿易活動となる等、従来と大きく異なる規定があります。新しいビザ取得方法等については、今後在日本中国大使館等のHPに情報が掲載されるものと思われますので、最新の情報の入手に努めて下さい。

(5)居留許可(居留証件)と指紋採取(「出入国管理法」第30条)

 居留許可の申請・取得時に指紋等生態識別情報の保存が義務づけられたところ、今後、居留許可取得時には、指紋の採取をされることになるものと思われます。

(6)臨時宿泊登記(「出入国管理法」第39条)

 従来の規定でもありましたが、外国人は中国で滞在する場合には臨時宿泊登記を行う必要があります。「出入国管理法」では、違反した場合の罰金が従来の最高500元から2000元に引き上げられています。

 一般的にホテル等の宿泊施設に泊まる場合には、宿泊施設側で臨時宿泊登記がされる形になりますので、通常、宿泊者自身が手続を行う必要はありませんが、友人宅等に泊まる場合には、管轄の派出所にて臨時宿泊登記を自身(宿泊する人、宿泊させる人のいずれか)で行う必要がありますのでご注意下さい。

(7)パスポートの携行義務(「出入国管理法」第38条)

 「出入国管理法」でも外国人は中国滞在中の旅券の携行義務が規定されています。具体的には、満16歳以上の外国人に携行義務があります。



「出入国管理法」及び「管理条例」案は以下のサイトご参照(中国語)。

 「出入国管理法」(原文):http://www.mps.gov.cn/n16/n84147/n84181/3314879.html

 「管理条例」案(パブコメ案原文):

http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201305/20130500386562.shtml





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そういや一度も在外投票をしないままに帰国したな。。。。

 

 

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  在中国日本国大使館からのお知らせ

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第23回参議院議員選挙に伴う在外投票について



2013年6月21日

在中国日本国大使館



第23回参議院議員選挙が今夏予定されています。当館における在外投票日程は6月21日現在確定しておりませんが、報道にあるように7月4日公示、21日が国内投票日となる場合には、当館では公示日の翌日5日から15日まで在外公館投票を以下のとおり行うことになります。(当館での投票期間は以下のとおりですが、各在外公館によって期間は異なりますので、他の公館で投票される場合は、事前に御確認下さい。)



○ 投票時間      :9:30~17:00

○ 投票会場      :在中国日本国大使館内(東門からお入り下さい。)

地図 http://www.cn.emb-japan.go.jp/aboutus_j.htm をご参照ください。

○持参書類      :(1)在外選挙人証、(2)有効な旅券

              (1),(2)の両方を持参しないと投票できません。



在外公館投票の他に、「郵便投票」及び「日本国内における投票」ができます。

詳細は、外務省HP  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.htmlをご参照ください。



選挙公報がインターネットでも閲覧できるようになりました。選挙公報は,公示後,各選挙管理委員会のホームページで御覧いただけます。外務省ホームページにもリンクを設けますので,ご利用ください。



御不明な点は、当館領事部(010-6532-6539/6964)までお問い合わせ下さい。

関係先HPの案内

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

  総務省 http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/index.html

  日本大使館 http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm



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