田舎おやじのひとりごと

田舎をこよなく愛する中年おやじの日々のつぶやき!!

税金問題は重要です(^_^.)

2010-12-16 | 不動産
         今日国の税制改革の基本方針が決定しました。

        その内容は法人税は、減税して個人の所得税は富裕層を中心増税みたいですが

        まぁ私に関係のある法人税減税は歓迎ですねぇ

        税金関係は私にとって切っても切り離せない重要なお話なので一番関心しておりますが

        そこでついでと言いますか住宅の売買に関しての税金知っておきたい減税策を一言

        住宅、土地を売った時
 
                   5年以下か5年以上かによって大きく支払う金額が変わりますのでご注意を

        通常、5年以下   39%(所得税30%、住民税9%)

           5年以上   20%(所得税15%、住民税5%)の感じで国より課税されます。

       課税販売所得金額=  販売価格     -     取得費    -    販売費用    -     特別控除
                                       ↓           ↓              ↓

                            その住宅土地の購入価格     仲介費、広告費      3.000万円
                            (不明な場合は5%可能)    測量費

       販売損が出た場合は、買い換えを前提にした年に控除し入れない損失は翌年以降3年間繰越控除してもらえますよ。

       販売益が出た場合は、3.000万円の控除か通常の20%減額が適用してもらえますよ。

       ただ3.000万円の控除は5年以下、5年超えのどちらの所有でも受けられますよ。

       もうひとつおまけに

            所有期間10年超の住宅、土地を販売した場合軽減税率もあるのでぜひとも利用しなくては損!!

            3.0000万円の控除後に販売所得のうち6.000万円以下の部分に  14%(所得税10%、住民税4%)

            3.0000万円の控除後に販売所得のうち6.000万円を超える部分に 20%(所得税15%、住民税5%)

            の割合で課税されますのでご注意下さいね(^.^)/~~~

            必要書類も数点あるので住民票、登記簿 etc.......

            両方をつかえばかなりの減税になり販売(売主)される方の負担もかなり抑えられてますのでいいのでは。

       サラリーマン家庭の場合は、初年度だけ確定申告をしなくてはいけませんけど

                                         減税してもらえるのですから一回だけがんばりましょう(^^)/

       
       この政策は、販売のお話ですが、購入にもかなりの減税策が出てますので

       話が長くなりすぎるので今回は販売のみとさせて下さい<(_ _)>


       他に、買い換え(住宅)の特別減税や優良住宅の税率軽減策なども有りますので利用しない手はないと思いますよ。

       国は、若年層への住宅購入に対してかなりの減税策を打ち出していますので今が買い時かも。

       ちなみに、相続時精算課税制度と住宅等資金の特例を使用すれば65歳の親から20歳以上のこどもに資金援助は

              なんと『4.000万円』まで無税で贈与出来るわけですから\(^o^)/

              『世の中の若者国はどんどん家を建てなさいといっているようなものですよ~~』

                                                     私だけかも(--〆)

       



       今日の一サイト


             ビンテージハウスにかける思いは脱帽です

             松山市の先駆者 井上 幸一


                          かなりがんばってます!!!!                                         







        

               


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