田舎おやじのひとりごと

田舎をこよなく愛する中年おやじの日々のつぶやき!!

住宅瑕疵担保履行法

2010-12-26 | 不動産
         通常、新築物件を購入すると売主(販売業者)さんは引渡しから10年間その物件の瑕疵 

            (雨漏り、シロアリetc)などの予期せぬ瑕疵を保証しなくてはいけません。
     
        これを否定する特約は無効とされ買主さんを保護しています。                                                                                                                                                                         
    
        みなさんも記憶に新しい耐震偽装以来法律が改正になり去年10月より『 住宅瑕疵担保履行法 』が新たになり

        販売業者、宅建業(売主)に保険法人との契約を義務ずけたものです。

        これで業者が何らかの理由で瑕疵を保証出来ないときはこの保険法人から瑕疵に対する費用が出ます。

        あくまで瑕疵のみにしか出ないので悪用は出来ない様になってます。

        現在の保険法人は約5社ほどあり

                   (株)住宅あんしん保証

                  (材)住宅保証機構

                  (株)日本住宅保証検査機構

                  (株)ハウスジーメン

                   ハウスプラス住宅保証(株)                 通常の保険と同じく保険証券を発行します。

      
        これによって買主さまは安心して物件を引き渡していただけます。

        たとえ事業者が倒産など不測の事態でも確実に保証してくれます・・・ご安心を!!
               

        この法律は、品確法が前提になっているため幾分転売時には成約がありますが・・・


        ただ、これはあくまで事業者が売主の場合ですので



        販売する方が一般の個人の方もしくは中古物件の場合は通常2~3か月しか瑕疵を保証しないので注意が必要です。

        中古物件でも売主が事業者の場合は最低2年間は保証しなくてはなりません。

        その点ご心配なく 中古物件の場合は私たち宅建業者が事細かくチェックしますので・・・限界はありますが(~_~;)






         今日の一枚
             
           その概要

           



            


       

           

         



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