相続登記義務化について 2024-03-30 15:32:00 | 日記 相続登記申請が義務化されます(令和6年4月1日から) 相続人の義務: 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。 いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が適用されます。 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。 理由としての所有者不明土地: 所有者不明土地の解消を目指すため、相続登記の義務化が行われています。 不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。 #アパート・賃貸・不動産、空家、相続 « 建国記念の日にちなみ | トップ | 美味しかったです »
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