借家人賠償保険というのをご存知でしょうか。
借用住宅(アパート・マンション・戸建て等)が火災などにより損害を受け、貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、賃貸借契約時に借主が加入することが多いのではと思います。
契約期間は1年間或いは2年間が主で、更新時期に合わせ保険会社から更新依頼の書類が届くことになっています。
また、補償内容は様々ですが、漏水などによる水漏れ・室内の盗難による損害・窓ガラスや洗面台や便器等の突発的な事故による損害・ドアロックのいたずらによるドアロック交換費用・個人賠償責任にも対応する保険があります。
当方の実例ですが、トイレの水洗タンクから不慮の水漏れを起こし階下の入居者の家財に損害を与えてしまった、という例があります。水漏れを起こした方(階上の方)は借家人賠償保険の期限が切れておりました。一方で、階下の方は借家人賠償保険に加入していましたので、水漏れにより損害を被った動産等については自分が加入する保険から保証を受けることができました。
しかし、階下の居室内の修繕費用については階下の方の借家人賠償保険からの保証対象にはなっておらず、階上の方の自己負担となってしまいました。その自己負担額は、借家人賠償保険を相当期間加入できるほどの金額でありました。
何かの折に触れ、期限切れになっていないかを確認していただき、加入状態でない場合は速やかにご加入されるようお勧めいたします。
低未利用地土地譲渡にかかる特別控除が創設され、令和2年7月1日から施行されました。
空家を売りたいけど税金が高いからなぁ! しかし、長期譲渡所得の100万円控除が可能です。
地方部を中心に全国的に空家・空地が増加しています。所有者サイドからすれば、売却収入が想定より低い、また、測量費・解体費などの費用負担が重い、更には、譲渡所得税の税負担が大きいなどの現状があります。
空家・空地が増加し、放置されることに伴った景観・治安の悪化を解消するための施策の一つと言えます。手前味噌ですが、当方が加盟している宅建協会の全国組織(全宅連)が国交省に要望した結果、この特別控除が創設されたと聞いています。
休眠状態となった空家・空地の供給量を増やすことで、移住者を呼び込む、或いは、隣地所有者や新たに住宅を探している方々に有効活用してもらい、地域活性化や治安向上を図ることなどを目的としています。
特例控除の対象となる主な要件
・都市計画区域内にある一定の低額(譲渡価格が500万円を超えないこと)な低未利用地を譲渡すること
・低未利用地であること、及び、の購入者が譲渡後の利用についての意向を有することについて市区町村長の確認がされていること
・譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡されるものであること
・譲渡の相手方が配偶者等の特別の関係がある者でないこと
・譲渡する者が個人であること
空家・空地所有者の皆様、隣接土地を取得したいとお考えの方はご参考にしていただければ幸いです。