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どうぶつみらい福祉協会さん監修「次回動物愛護管理法改正に向けてのご意見、ご要望等のアンケート」

2023-09-29 23:19:03 | 日記
どうぶつみらい福祉協会@doubutsumiraiさん監修の次回動物愛護法アンケート(提出用)、
内容を参考にコピペOK出ていますので、動物たちの福祉の為に回答のご協力お願い致します。
 
  1. 動物虐待及び動物の生命維持における緊急時の保護条項、動物虐待者にかかる所有権はく奪の条項の新設を求めます。

現行法では、民法上動物は「物」とみなされ、それに対して優先適用される法律がないため所有権絶対の原則により虐待者への動物の返還義務がなされる等、行政の対応においても非人道的な措置がなされている。

かような措置は明らかに不当で動物の生命維持の観点からも再犯の可能性からも早急に是正すべき喫緊の課題であると考える。

民法あるいは刑法に対する特別法である動物愛護法44条1項および2項の該当事由、もしくは動物の生命維持が危険な状況に置かれている場合には動物愛護法で緊急保護をする条項を定めるべきであり、一方でネグレクトを含む動物虐待者に対しては、当該動物における所有権を当然に剥奪すべきであると考える。

 

  1. 自治体による飼養管理基準にかかる各動物取扱業者への単年度1回以上視察の義務化を求めます。

先の動物愛護管理法の改正により令和3年6 月1日より動物取扱業にかかる飼養管理基準が省令として施行されたが、各自体の所管職員の動物取扱業の動物飼養施設等への視察にはバラつきがあり、これまで視察を行っていない自治体もあることがわかった。

飼養管理基準を決めても、管理所管の自治体 職員による視察がなされないようでは悪質な動物取扱業を摘発・指導することはおろか、基準を遵守させるうえでの注意喚起としての意味すら失われていると考えられ、かような行政の不作為は法改正の意味すら無きものとするに等しいと考える。

従って、各自治体の管理所管について、単年度中に数回、少なくとも最低一度は動物取扱業者の飼養施設等への視察を義務づける必要があると考える。

 

  1. 動物愛護管理法第1条もしくは第2条に「動物は物ではない」旨の記述を求めます。

動物愛護の根幹ともいえる定義である。

日本の民法の下敷きとされたと言われるドイツ民法典では1990年の改正で90条 a に「動物はものではない」と記されている。

一方で日本の民法では動物は「物」のままで、この認識がネグレクトを含む動物虐待者からの一時保護等、 様々な動物の生命の危機に関する事象からの救出への大きな壁となっている。

岸田首相は令和5年3月2日の参院予算委員会での串田誠一議員の「動物はモノですか」という問いに対して動物愛護法第一条および同法第2条を引用して答弁をした。

「動物はかけがえのない命で物ではない」ことは自明の事実であることを鑑み、民法改正への足掛かりとして「動物は物ではない」という文言の記述を求める。

 

  1. 動物取扱業者を登録制から許可制にすることを希望します。

令和3年6月に「悪質な事業者を排除するために、事業者に対してレッドカードを出しやすい明確な基準とする」ということを目的の一つに掲げ飼養管理基準が施行されたが、 現状も悪環境での飼育、動物取扱業の多頭崩壊等のニュースが後を絶たない。

かような杜撰な管理しかできない動物取扱業者を現状の登録制および3年更新制度では排除しきれないと考える。命に携わるものとして、 第一種動物取扱業者は少なくとも1年更新の許可制にすべきであると思う。昨今、管理者による動物への加害、ネグレクト等の問題が浮き彫りとなっている第二種動 物取扱業者についても同様に許可制にすべきと考える。

 

  1. 動物取扱業における飼養管理基準(環境省令)について、猫にかかる生涯出産回数の制限の記載を求めます。

令和3年6月1日施行の動物取扱業における飼養管理基準(環境省)の繁殖に関する規定において、犬の生涯出産回数は6回までと定められたものの、猫については制限がない状態である。

出産にかかる母体のダメージは猫も当然に犬 と同様にある中で、日照時間の長さが雌猫の繁殖に関わることを利用し、猫の異常な繁殖を促進させるため、光照射をして、猫の出産回数を人為的に増やす繁殖業者がみられ、猫についても生涯出産回数を定めなければ、 繁殖の用に供される母体のダメージは計り知れない。以上の理由から猫についても生涯出産回数の制限は必要で、犬と同様に生涯出産回数は6 回までとすべきである。

 

  1. 第一種動物取扱業に義務付けられている帳簿に医療履歴の記載と証明書類(獣医療機関の領収書及び診療明細書)の添付を義務付けることを求めます。

動物取扱業の医療ネグレクトは大きな問題で あるが、可視化しにくく、自治体の管理所管においても非常に把握しづらい面があり、水面下で多く行われていても放置されている状況である。

そこで、現行法で第一種動物業に義務づけられている帳簿の記載事項に飼養施設内の傷病及び死亡動物の医療履歴の記載を義務付け、どのような医療を施したかを証明する併せて 添付させることにより飼養動物への適切な医 療行為を担保することが可能になると考える。なお、同じく動物の命を管理するものとして第二種動物取扱業者にも必要と考える。

 

  1. ノネコの規定を撤廃し、動物愛護法第44条4項1号の「ねこ」に統一することを求めます。

ノネコの種の定義は昭和24年に林野庁による発案とされているが、外観その他においていわゆるイエネコである 「ねこ」 と何ら変わりはない。生息地で区別するのは、あまりにも乱暴でそれを利用して地域猫を殺傷した容疑で逮捕された事例もある。

ノネコの省令を規定した環境省自体がイエネコとノネコの線引きは非常に難しいことを認めている。

明確な根拠や合理性もないまま曖昧にノネコとされ狩猟対象となることは非常に不合理であると考える。

かような不合理な省令であるノネコの規定を撤廃すべく「ねこ」として統一し、動物愛護法第44条4項1号の保護動物とすることを求める。なお、ノイヌについても同様に求める。