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アヒル取り競争 書類送検~不起訴

2024-04-24 10:44:39 | 日記

那覇地検が動物虐待の嫌疑認定せず不起訴😡

告発から書類送検まで半年もかかり、根回し隠蔽工作するには十分だったろうな・・・

アニマル桃太郎百瀬の求刑もあり得ないが、検察は余りにも動物愛護管理法違反・動物虐待事件に対し認識が低い

検察審査会に不起訴処分審査を申立案件だろうこの事案は、どう考えても承服しかねる。

アヒル取り競争で虐待し、捕らえたアヒルを違法に売り捌く少年達さえ、見過ごす警察はどのような内容で書類送検した?

動物愛護法46条違反で 第一種動物取扱業もなく無登録営業すれば違法販売、見過ごせば教育上も風紀上も良くない事は明白。

検察官は何をみて嫌疑不十分とした?そして不起訴記録の開示はしない・・・まるで裁判官のように振舞う検察官

密かな闘鶏とは違い、状況証拠となる虐待動画や写真は多数あったはず。

虐待の嫌疑認定をしなかったのは、来場者数3万人の経済効果がある官民一体行事の開催時期直前に

起訴・裁判は困る人達が多数いるから、検察は忖度で不起訴にしたと推測してしまう・・・

行政裁判の壁は高く有罪は難しいけど、動物虐待に警鐘を鳴らす為に起訴してほしかった

司法制度が正常に機能してるのか疑問を感じる。

不起訴率が高すぎ😡不起訴は無罪でもない

「アヒル取り競争」糸満ハーレー行事委員長を不起訴

「上げ馬」も「アヒル取り競争」も同じ構図

別に多度祭や糸満ハーレーを否定はしてないのに

「伝統」VS「動物愛護」で盛り上がり 「伝統」と「神事」が免罪符になると思っている

行事の一つが動物虐待である事を 関係者はなぜ理解できないのか腹立たしい。

「次回動物愛護管理法改正に向けてのご意見、ご要望等のアンケート」

  1. 動物を使った伝統行事などに対する改正・罰則の規定を願う ※9/25加筆訂正、29日加筆

沖縄糸満ハーレーのアヒル取り競争や三重県多度大社の上げ馬神事など、伝統文化の中で動物たちが虐待されて傷つき死んでおり、これはみだりに殺傷する行為に当たり動物愛護法第44条第1項に該当しています。様々な改善案や代替案の意見・報道がなされ更に告発もされていますが、この様な問題のある伝統行事に対しては、動物の使用禁止も含めた厳しい法改正及び罰則を望みます。伝統行事とは名ばかりで、集客し利益を得ることが目的のイベントに過ぎず、既得権益者とこれに群がり利益を得ようとする者たちは、代替案をも否定し頑なに動物虐待を続けようとしています。伝統という言葉が免罪符で、法律を蔑ろにしては話になりません。地方議会での問題ではなく、国として動物愛護法第一条の目的から逸脱している行為には、厳しい罰則を望みます。



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