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「次回動物愛護管理法改正に向けてのご意見、ご要望等のアンケート」

2023-08-14 20:49:36 | 日記
今年は5年に1度の動物愛護管理法改正の為に、
改正に向けてのご意見、ご要望等を9月末まで募集しています。
要望事項と要望事項の説明は自分が投稿した内容を参考にコピペでも構いませんので、動物たちの福祉の為に回答のご協力お願い致します。
  1. 産業動物に関する条項を新設及び違反した場合の罰則の改正願う

愛玩動物の犬猫が中心で畜産動物は議論が避けられていますが牛豚鳥などの畜産動物も同じ命です。2020年農水省の統計では牛は1日に約3200頭、豚は1日に約45000頭、鶏は1日に約175万羽食肉になっています。屠畜前に水も与えられず糞尿まみれの牛・豚、鶏は殺されるときに意識喪失無しで殺されているなど、動物虐待としか考えられない畜産業界の意識改革を強く望み、この畜産動物の命を頂く事に対して、飼育環境や屠畜、殺処分方法等の産業動物に関する条項を新設し具体的に以下の項目を加えて頂きたいです。

①動物福祉の5つの自由を満たす飼育への転換を図ることを義務付ける

②国際的な水準と最新の動向に配慮するものとする

③産業動物の屠畜、殺処分においては、必ず意識喪失させてから次の屠殺に進まなくてはならない ※5年程度の移行期間を設ける

④飼育密度を適正に保つものとし、最低限、他の動物や壁と接触せずに横臥できる面積を与えること ※農場を新設する場合は即時、現行の農場は2年程度の移行期間を設ける

⑤外科的の切除や施術では麻酔および鎮痛薬を使用するものとする ※3年程度の移行期間を設ける

なお③,④,⑤に違反した場合は罰則を設け適用できるようにしてほしい。

  1. 産業動物の飼養及び保管に関する基準を改定し、遵守義務とする決議を願う

畜産業界においてアニマルウェルフェアの水準を国際水準とすべくOIE基準に準じて「産業動物の飼養及び保管に関する基準(農林水産省のアニマルウェルフェアに関する飼養管理指針と連携し、屠畜については別途定める)」を改定し、遵守義務とする決議をして頂きたい。

  1. 産業動物関連施設を動物取扱業に加えることを願う

先日の牛虐待事件も記憶に新しいですが、生きた動物を扱う業ならば、例外なく動物取扱業の対象とし、ペットショップや動物園など他の動物取扱業と同様に規制することは当然だと思います。現行法で対象外となっている動物実験施設、実験動物生産業者といった実験動物を扱う者や畜産業者についてもすべて登録を義務付けるべきであり、これらの業種を登録対象から除外する根拠が不明確で、実験動物と畜産動物も法で守られるべきです。10億頭を取り扱う産業で、日々、動物が暴力的に扱われています。最低限、この部分をなくす法改正が必要ですので、第十条及び関わりある条項の改正して頂きたい。

  1. 動物取扱業の対象種(第10条)を「すべての脊椎動物」への改正願う

大型雑貨店や生花店など、動物の専門知識がないお店で観賞魚やイモリ、カエルなどを販売する事例が出ています。魚を小さな瓶やビニール袋に入れて売っていたりもします。そういった事を防ぐために、両生類や魚類も動物取扱業の対象種にすることが必要だと思います。第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限りという部分を「すべての脊椎動物」改正し、同時に罰則の対象となる愛護動物の対象種(第44条第4項)も「すべての脊椎動物」として頂きたい。

  1. 罰則の愛護動物の対象種(第44条第4項)を「すべての脊椎動物」への改正願う

アニマルウェルフェアの国際水準OIE基準にあわせこれも限定した対象でない方が良いが、せめて罰則の対象となる愛護動物の対象種(第44条第4項)も「すべての脊椎動物」として頂きたい。

  1. 緊急一時保護制度の法整備を願う

動物愛護管理法では動物に対する虐待行為に対して罰則があるのに、虐待されている動物を緊急一時保護できないのはおかしい。緊急を要する場合、警察官職務執行法第4条、第6条で対応できると国会で話がありましたが、実際は所轄の警察署毎に判断が異なり曖昧です。「動物虐待等に関する対応ガイドライン」には、【動物虐待等事案疑い】【虐待を受けるおそれがある事態】この2つのフローしかなく、【動物虐待緊急一時保護制度】のフローを追記し、緊急時における警察と地方自治体で速やかに動物の命を守る行動をして頂きたい。同時に民法上の所有権も緊急時には障害で、まず動物の生命優先で対応措置ができるように合わせて改正し、緊急一時保護先としての動物愛護管理センターや保護ボランティアへの支援補助も実施して頂けるよう法整備して頂きたい。

  1. 虐待した者は被害動物の飼養及び永久動物飼養禁止に罰則改正願う

動物愛護管理法では動物に対する虐待行為に対して罰則があるのに、虐待した飼い主・業者に被害動物及びその他の動物の飼養を禁止する罰則がないのはおかしい。このような犯罪をした人は再犯する可能性が高く、動物の命を守るためにも所有権も放棄させ、二度と動物と関われないようにしてほしい。特に第一種及び第二種動物取扱業の個人・業者・動物愛護団体においては、行政処分や関連法違反罰金以上の刑に処された場合の登録の拒否期間が5年は甘い、無期限・永久にするべきで、何より動物の命を守る事を優先し第四十四条、第十二条の各号に追加条項又は改正して頂きたい。

  1. 移動販売の禁止への改正願う

販売業者は動物を物のように扱い、幼齢犬猫などは長距離の移動が負担で、衰弱し死亡させる。動物の命を守る基本的な事も出来ない移動販売は禁止してほしい。何より動物の命を守る事を優先し第二十一条の四に追加条項又は改正して頂きたい。

  1. 第一種及び第二種動物取扱業の許可制への改正願う

許可制にして困る事業者がいるとすればそもそも論外で動物を取扱う資格がない。許可制にしなければ動物愛護団体の質が低下して悪質になっている現状があります。例えばペット事業者が動物愛護団体をつくり、商売で使った繁殖の引退犬・引退猫を保護犬・保護猫と称し譲渡名目で販売価格と変わらない値段にして譲渡、ペット保険や定期フード購入などを抱き合わせて契約し販売している。このように表向きは動物愛護団体みえるが、しかし実情は悪質な事業者の保護犬・猫ビジネスであり、まさにペットショップ「Coo&RIKU」のような業者が非常に多い。また、動物愛護団体が付き合いのある繁殖屋やペットオークションから引退犬・引退猫、病気の犬猫を仕入れ、保護犬・保護猫と称し里親から譲渡金と寄付金を集めるといったような悪質動物愛護ビジネスさえあり、動物愛護団体はこれまでかなり緩い規制で登録できたが、悪質なビジネスが蔓延り社会問題化している様々な事案を見ても、許可制は国として法律の名のもとに動物を守る最低ラインであり、早急に第十条及び第二十四条の二の二を改正して頂きたい。

  1. 幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限を販売禁止への改正願う

前回の改正で附則が追加され、日本犬6種を専門に繁殖する業者が直接一般飼い主に販売する場合は、生後49日(7週)を超えればよいとされましたが、これも撤廃して頂き、更に全ての幼齢動物の販売は禁止して頂きたい。なぜなら衝動買いを誘発する幼齢動物の販売を禁止すれば、乱繁殖も無くなり、大量生産・大量消費も問題が改善され動物の命が守られる。衝動買いを促す無責任なビジネスモデルを辞めさせれば、衝動買いからの飼育放棄を防ぐこともできるし、虐待目的での幼齢動物を購入するような犯罪も未然に防げると思います。現状の様々な問題に対して行政は対応できず、法の抜け道も多い中で、根本の問題である動物の命を守る為には、生体販売禁止をするべきですが、まずはこの幼齢動物の販売禁止が必要だと強く感じます。入口の犬猫の数が減れば動物愛護管理センターへの保護動物が減り、殺処分問題も改善し、本来あるべき愛護業務ができると思います。何より動物の命を守る事を優先し第二十二条の五を改正して頂きたい。

  1. 憲法に動物の保護及び権利を定めてほしい ※9/27訂正

現行の憲法では動物保護規定も存在しない。愛護動物においてはまだ動物愛護法があるが、畜産動物・実験動物においては物以下の扱いであり筆舌にしがたい。野生動物など論外だ。全ての動物に対し保護及び権利を憲法で定めることで、動物愛護法並びに民法・刑法においてより動物が守られ、動物の5つの自由も担保されると思います。野生動物に関しても、人道的に保護等しなければならない緊急時などは対応できるような改正をして頂きたい。

  1. 殺処分の廃止と生体販売の廃止を願う ※9/17加筆訂正

保健所・動物愛護管理センターでの保護犬・猫の保護収容期間が法によって厳密に定められているわけではないため、予算や人員等の制約により1週間程度で殺処分を行うところもあれば、中には原則殺処分を行わずに収容し続ける保護センターもあり様々、裁判も起こされているが兵庫県動物愛護センターの引取り即日殺処分率が62~79%、明らかにみだりに殺傷する行為に当たり動物愛護法第44条第1項に該当し、殺処分をなくすための努力を怠った法第35条第4項違反ともいえる施設がまだある。野犬・野猫であろうと法改正し期間を設けず、譲渡先が決まるまで保護してほしい。殺処分しながら生体販売をし続けることは動物の命の大切さを軽んじている事だと思います。殺処分の廃止をし、同時に生体販売の廃止の改正を願います。

  1. 動愛法違反には執行猶予の付かない実刑・厳罰化を願う

法を犯した者へのこれまでの判決は非常に甘く、繰り返される犯罪の歯止めになっていない。現在公判中の長野県松本市劣悪繁殖事業者アニマル桃太郎事件の被告人百瀬耕二には、厳罰を求めたいが、現状の法律では5~7年の実刑位しか望めない。これでは捕まっても悪いことをした方が儲かるという事になりかねない。今後同じような事が起きないよう罰則をもっと厳罰化して頂きたい。

  1. 学校で動物飼育の禁止を願う

命の事を学ぶことは大切だと思いますが、学校飼育動物は動物愛護法の対象となる愛護動物ですが、飼育の問題が多くあり、虐待されている状況も見受けられます。安易な発想で動物を飼育する事は、動物愛護法第四十四条2の違反になり、飼育動物の命が失われることになるので禁止すべき。飼育する場合は、第二種動物取扱業の届出をし、第二十四条の二の二各号を遵守させるべきだと思います。

  1. 動物を使った伝統行事などに対する改正・罰則の規定を願う ※9/25加筆訂正、29日加筆

沖縄糸満ハーレーのアヒル取り競争や三重県多度大社の上げ馬神事など、伝統文化の中で動物たちが虐待されて傷つき死んでおり、これはみだりに殺傷する行為に当たり動物愛護法第44条第1項に該当しています。様々な改善案や代替案の意見・報道がなされ更に告発もされていますが、この様な問題のある伝統行事に対しては、動物の使用禁止も含めた厳しい法改正及び罰則を望みます。伝統行事とは名ばかりで、集客し利益を得ることが目的のイベントに過ぎず、既得権益者とこれに群がり利益を得ようとする者たちは、代替案をも否定し頑なに動物虐待を続けようとしています。伝統という言葉が免罪符で、法律を蔑ろにしては話になりません。地方議会での問題ではなく、国として動物愛護法第一条の目的から逸脱している行為には、厳しい罰則を望みます。

  1. 闘鶏・闘犬等の動物を使った見世物すべて禁止へ改正・罰則の規定を願う ※9/17加筆訂正

闘鶏については沖縄で問題が表面化し、条例制定の手前で沖縄県も県警も対応してくれません。土佐犬の闘犬は噛まれてもたるんだ皮膚で犬は大丈夫だと言っているが、いずれも動物虐待は明白で、みだりに殺傷する行為に当たり動物愛護法第44条第1項に該当しています。昔からの利権もあるのだろうが、後世にこのような文化は残すべきではなく、いかなる動物を使った見世物すべて禁止にする為には、各都道府県条例に委ねるのではなく、厳しく法で禁止にすべきだと思います。

  1. 野生動物の緊急保護をできるように改正を願う

野生動物は鳥獣保護管理法なのでしょうが、6月に子宮脱で苦しんでいた宮島の母鹿は対応が遅れ死にました。このことからも同じ環境省の法律であるならば、病気あるいはケガで苦しんでいる動物がいるならば、人道的な見地で対応できるよう動物愛護法の第三十六条(負傷動物等の発見者の通報措置)及び関係する法も含めた改正を願います。

 18. 動物税導入の改正を願う ※9/17加筆

殺処分反対ですが、一部の方々から「生かしておく方が税金かかるじゃないか」という意見もありました。それなりの理由がある意見ですが、野良犬・猫、保護犬・猫は自然発生したわけではなく、原因は飼い主や生体販売している業者による人災だと思います。故に殺処分ではなく道義的な責任を負い、シェルターの建設や飼育等を行い、かかる費用の原資を飼い主や業者から動物税を徴収するべきです。その結果、安易な理由で購入する飼い主が減り、生体販売業界の縮小も効果として期待ができます。その税収額は飼育又は販売する頭数、種類によって算定が必要ですが、安価な設定では意味がありません。動物税の導入で殺処分問題も軽減されるはずです。

 18-2. 供託金導入の改正を願う ※2024/6/3加筆

この殺処分問題の本質でもある、センターへの持込みを減らす効果が期待できる対策として、供託金制度で納付義務を課す。犬であれば10年分の飼育医療費の50%程度を犬種毎に設定し供託金として国に預ける。万が一飼育が難しくなりやむを得ずにセンターへ持ち込む場合、供託金からその後にかかる飼育医療費と人件費等を捻出する。動物税との併用で国の負担は減り、殺処分問題も軽減されるはずです。

 19. 戸籍制度の導入の改正を願う ※9/17加筆

不幸な犬猫を減らすために戸籍制度の導入を願います。生体販売禁止が一番の解決策だと思いますが、どうしても犬猫を飼いたい人たちがいる以上、密売ブローカーも出てきます。携帯登録数より犬猫飼育全頭数が少ない現状で、犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されたのであれば、戸籍制度も導入可能だと思います。罰則を今以上に厳罰化することで、悪質な飼い主を減らし、密売ブローカーや繁殖の抑制にもなると思います。この制度導入の原資も動物税で良いと思います。

 20. アニマルポリス導入の改正を願う ※9/17加筆・22再加筆

どんなに厳しくしても動物虐待や不正飼育など悪質な行為は起こり、警察や保健所・センターだけではとても対応・監視等は不可能だと思います。ある程度の権限を与えたアニマルポリスを市町村単位で導入して頂きたい。もちろん警察・保健所・センターとの連携が必要で、人員経費が必要になりますが、この制度導入の原資も動物税で良いと思います。動物虐待している事を誇らしくSNSなどで動画を拡散する輩、それらに感化され真似をする愚か者、動物虐待から殺人などへ移行することを未然に防ぐ事、何よりそういった虐待する輩から動物を守る為に、早急にアニマルポリス導入の改正を願います。そのためには、動物税・戸籍制度の導入も合わせて願います。現状では問題が発生した場合に、環境省・行政・役所・保健所・警察等の縦割り行政の弊害で、たらい回しになり押し付け合い、その間にずっと動物達は苦しみ時には亡くなってしまいますが、誰も責任を取りません。愛玩動物はもちろん、畜産動物・産業動物、展示動物である動物園・水族館・サーカス・競馬等の動物、実験動物など全ての事業・事例に対応するためには、国として警察庁生活安全局内に動物専門部署を設置し、地方機関はそれに倣い部署を設置することが望ましいと思います。

 21. 災害発生時に愛護動物の同行避難及び避難所受入体制等の明記を願う ※9/20加筆

災害発生時において飼い主が責任をもって対応することが基本だと思いますが、避難所等で受入れ拒否など、被災者とその愛護動物が一緒に非難することが難しい事が多々あります。それゆえに、避難所ではなく車中泊や不便な所で避難生活を余儀なくされてしまう事は、いかがなものでしょうか?原則ペットを同行して避難することを法律で明記して頂ければ、堂々と同行避難ができると思いますし、その対応が可能な体制も構築できると思います。震災等で多くの動物が苦しみながら朽ち果て、心ある飼い主も同行避難しなかったことに対し、自責の念に苛まれていると思いますので、是非法律で考慮して頂きたいと思います。

 22. 生体販売の縮小の改正を願う ※9/22加筆

最近話題のペットショップ最大手「Coo & RIKU(クーアンドリク)」には「D犬リスト」(DはDEADの頭文字)というリストがり、昨年8月から今年7月までに同社が仕入れた後、店舗などの流通経路で亡くなった犬・猫の総数は751頭に上っているようです。クーアンドリクのような大量生産・大量消費ビジネスモデルでの生体販売は、動物達をモノのように取り扱い、自然の摂理に反した繁殖、それによる遺伝子疾患や病気を抱えたまま売買される動物達が一番不幸であり、更には購入する飼い主たちも不幸になるだけです。生体販売の禁止望みますが、早急な対応策としてせめて予約販売にすることで、過剰な犬猫がいなくなり、流通死も無くなります。生体販売の縮小及び販売時における規制などの法改正を願います。

 23. 動物実験の縮小の改正を願う ※9/22加筆

2006年の法律改正により、実験動物の愛護に関する基本理念である3Rの原則の内容が盛り込まれましたが、現状3Rは慣習化され研究者の性善説に任せていると思われます。2020年12月2日、参議院の地方創生及び消費者問題に関する特別委員会が開かれ、社民党の福島みずほ議員が質疑に立ち、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品のための動物実験について改めて「必須ではない」との政府見解を引き出してくれましたが、それでもまだ動物実験は現状も行われ、多くの動物がそのために苦しみ、死んでいます。動物達の医療の発展の為にも必要な実験はあると思いますが、代替法がある実験に関しては全面禁止にするよう改正を願います。

 24. 立入検査義務付けの改正を願う ※9/22加筆

法第24条で都道府県知事等は立入検査ができますが、立入検査の回数については、各動物取扱業者における飼養又は保管の状況等に応じて判断され決まっていません。結果的に酷いペットショップ、ブリーダー、ボランティアが存在しています。この現状に対し、年数回の抜き打ち立入検査義務付けしてほしいと思います。

特にブリーダーにおける繁殖用の親犬猫の飼育環境が劣悪でないか、ボランティアであれば飼育状況、入れ替わりの状況などに応じて帳簿の備え付けや把握がされているかなど、立入検査が不定期に行われることになれば大幅に改善されると思います。そして第一種・第二種動物取扱業は登録や届出が必要ですが、ボランティアにも同様に登録を必須要件にした方が良いと思います。この立入検査業務がマンパワー不足で検査ができないのであれば、これも動物税で賄い、そうすればアニマルポリスとの連携もしくは、アニマルポリスでの対応でも可能だと思いますので、法第24条及び33条及びかかる各項・罰則の改定を願います。

 25.世界的に見て廃止や縮小や非難を受けている事例について改正を願う ※9/22加筆

①フォアグラ、日本では生産していないが輸入禁止にする。

②犬猫肉、日本では屠殺は許可されていないが輸入禁止にする。

③毛皮、日本では生産していないが輸入縮小にする。

④サーカス・水族館等の動物虐待に近い調教禁止。

⑤生体販売がメインになっているだけの和歌山県太地町イルカ猟廃止。輸入も禁止。

これらは現状において、甘んじて許容され続けているが、世界的には廃止・縮小されてきています。日本は経済活動において、先進国であると思いますが、動物愛護・福祉に関しては間違いなく後進国です。動物愛護法を根本から見直す時期に来ているのではないでしょうか?

SDGsやサステナビリティ、持続可能な社会、エコロジカルフットプリントなど耳障りのいい言葉を使うだけで満足し、環境の中にいるはずの動物を犠牲にしてまで、何か得るものがあるのでしょうか?日本が動物に対して考え方を見直せば、世界が変わります。動物愛護・福祉の先進国になれるよう改正を検討願います。

 26.動物虐待動画の規制等について改正を願う ※9/28加筆、下線加筆

環境省令和4年3月度「動物虐待等に関する対応ガイドライン」P46の〔コラム 4 インターネット上で動物虐待動画等を発見した場合の対応〕にも記述がありますが、動物殺傷罪や動物虐待罪が疑われる行為を撮影した動画等を動画投稿サイトやSNS上に投稿され、動物愛護管理法では、動物虐待動画等を撮影したり、投稿したりすること自体に罰則はないために、大きなショックを受ける人がいる可能性があり、動物愛護の良俗を保護するという観点からも望ましくない。であるならば、早急に第四十四条に追加規定を願いたい。みだりに動物を虐待している時点で犯罪であるが、それを拡散して不特定多数に観せる事を目的にする行為で犯罪を更に助長しかねません。動画アップロードは表現の自由かもしれないが、そのコンテンツが投稿された時点で、サイト運営者は警察へ通報し、不特定多数が閲覧できないよう、早急にコンテンツを凍結するべきだと思います。海外プロバイダーのサイトなど難しい面もあると思いますが、まずは法改正にて規制を掛けることが先決であると思います。令和5年9月27日にさいたま地裁で判決が出た、元税理士大矢誠による埼玉県13匹猫虐殺事件で、アップロードされた虐待動画を観て、精神的苦痛を負った原告らが PTSD集団訴訟で損害賠償請求を起こしましたが、敗訴しました。おそらく賠償金が欲しくて起こした裁判ではなく、動物虐待動画の規制を願い起こした裁判です。是非、環境省が先導し法改正を願います。

 27.動物の「モノ」扱いについて改正を願う ※9/28加筆

動物はいつまで「モノ」なのでしょうか?令和5年7月28日名古屋で91歳運転の車が信号無視し、横断中の女児が連れていた犬を轢き殺し逃走。8月22日に書類送検されましたが、女児が亡くなっていれば、もっと早急に逮捕されていたと思います。犬は「モノ」なので、飼い主がSNSで拡散し、そのことを報道が取り上げ、ようやく警察も重い腰を上げ捜査したことは、想像に難しくないと思います。動物愛護法で動物を「動物は命あるもの」としていますが、もう少し踏み込んで「モノ」ではないという事をしっかりと明記する改定して頂きたい。

京都橘大学健康科学部教授の山﨑将文氏は、「動物の法的地位」―憲法の観点からの考察を含めて―という著書の中で、(わが国の憲法には動物保護規定も存在しないが、それでも動物に対する保護義務を否定しているわけではないと解される)、憲法解釈の仕方だろうが、「動物の法的地位」について、法務省はこれまで民法で動物は有体物として「動産」=「モノ」として扱うとしていますが、国民が共に生きるために必要な愛玩動物は、明らかに「モノ」ではありません。環境省からも改定して頂けるよう尽力を願います。

 28.殺処分の廃止とミルクボランティア制度の設置を願う ※9/30加筆

全世界の犬猫の殺処分を廃止にする会さんも署名活動されていますが、非人道的な犬や猫の殺処分は早急に廃止するべきです。但し瀕死の状態で苦しみ命を助けることが出来ない場合は除きます。日本では年間(令和元年)に犬が5635頭、猫が27108匹、合計32743頭(匹)の犬や猫が殺処分されています。そのうちまだ離乳出来ていない幼齢の犬や猫の殺処分は19227頭(匹)です。幼い子猫や子犬が殺処分されるのは、動物愛護センターや保健所ではお世話が出来ないからという理由です。ただそれだけの理由で尊い命が奪われています。この問題を解決するために「ミルクボランティア」という仕組みが自治体によっては導入されています。基本的に離乳したら動物愛護センターや保健所に犬や猫をお返しします。その後は動物愛護センターや保健所が里親を募集する仕組みです。この制度導入の原資も別項目で要望した動物税で良いと思います。是非、法改正にて導入設置を望みます。