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アヒル取り競争 書類送検~2加筆

2024-03-19 19:42:09 | 日記

伝統行事か、動物虐待か…沖縄の祭り「アヒル取り」で書類送検 愛護団体が刑事告発【グッド!モーニング】

伝統行事と動物虐待(動物愛護)という軸で報道し、動物虐待(動物愛護)で伝統行事が無くなっていいのかと思わせる偏向報道にしか思えません。

「糸満ハーレー」は580年の歴史がある伝統行事で、市の無形文化財に指定されいると強調されていますが、無形民俗文化財の指定を受けたのは2012(平成24)年6月1日付けです。それでも誇り高い伝統のある祭りであると思います。

アニマルライツセンターの告発は、伝統行事「糸満ハーレー」そのものをやめてくれとは言っておらずその中の一つの行事であるアヒラートゥエー(アヒル取り競争)のアヒルの使用が、動物愛護及び管理に関する法律第44条第2項(動物虐待罪)違反だとして告発しただけ
2013年以降、多方面からの反対署名活動がある中、アニマルライツセンターも2015年5月から「アヒル取り競争」廃止を求めて糸満ハーレー行事委員会及び糸満漁業協同組合へ打診はしてきたが、なんの改善もされないので告発したまで。

3月19日琉球新報 アヒル取り競争、市民アンケート実施を否定 糸満市が議会答弁で見解 沖縄

もう一つ問題は、捕獲し食べるのでも飼育するのでもなく 捕獲したアヒルを売り捌く子供達がいること。

行事本来の神に感謝し 「祀る」気持ちもなく、捕獲し売り捌く教育上も風紀上も悪影響に思えるし、

動物愛護法46条違反で 第一種動物取扱業もなく無登録営業し違法販売。

糸満市教育委員会は神事的要素を持つとし2012年無形民俗文化財指定をした。

行事ごとに指定をしたならば、アヒル取り競争のみ指定解除を再検討すべき。

この問題を糸満市・教育委員会・行事委員会の関係者は長年放置した責任は重い。

 

糸満市文化財保護条例では「アヒル取り競争」の指定又はその認定の解除の権限は糸満市教育委員会にある、無形民俗文化財の指定から解除する審議をすべきだと思います。
この先もアヒルを虐待した後に、平和祈念公園で 「慰霊の日」、違和感を感じるのはなぜだろう。



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