1月25日に、技能講習資格取得のため、当センターで受講している季節労働者を対象に、「通年雇用化意欲向上セミナー」を担当し、昨年7月から新たに特別教育に指定された「ロープ高所作業」の概要について紹介しました。
セミナーの資料を用意している段階で、屋根の雪下ろし作業で、命綱の設置、安全帯の設置が注意喚起されているが、この雪下ろし作業も「ロープ高所作業」に該当するのか、疑問になり、ネットで調べてみました。
豪雪地帯である東北や中越北陸地方のさまざまな団体が、自宅の屋根の雪下ろしについて、注意喚起や作業方法についてのパンフレットを作成しているのを見つけました。
福井県:http://www.fklab.fukui.fukui.jp/yk/download/yukioroshi.pdf
住民が自宅の屋根の雪下ろしをする際には、「特別教育」の対象にはならないが、事業者がその作業を依頼されて、業務として行う場合、「ロープ高所作業特別教育」が必要なのか、さらに調べてみた。
「屋根除雪安全作業指針」を新潟労働局・新潟労働基準監督署が制定し、「屋根除雪作業指揮者安全教育」を新潟県労働基準協会連合会が実施していることが判明し、早速教育の実施要領等の関係資料を送付していただきました。
「屋根除雪作業指揮者安全教育を修了したもののうちから、作業指揮者を選任する」と上記の「作業指針」に記載されているため、毎年県内の各地で安全教育が開催されているようです。(今年度は終了したそうです)
新潟県労働基準協会連合会 http://www.shinkiren.jp/index.html
結論として、セミナーの受講者には、業務で屋根の雪下ろし作業を行う場合は、『ロープ高所作業特別教育』を受講することを勧めました。
そのセミナーを実施した翌日の北海道新聞の朝刊に、屋根の雪下ろし作業の方法や注意点について特集が組まれておりましたので、紹介しておきます。
苫小牧も例年になく降雪量が多く、溶けないでどんどん蓄積しているため、屋根の雪も気になりますが、くれぐれも事故がないよう、安全に作業するように願っております。
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