長尾会計所長のブログ

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金地金の売却

2011年12月01日 | 長尾愼一のつぶやき
を所得税の確定申告を自らする人が少ないため、平成24年1月1日から買取業者は支払調書を税務署に提出することになりました。支払調書を提出する必要があるのは、売却金額が200万円を超える場合です。売却するときは、本人確認の書類を持参します。運転免許証、健康保険証などです。支払調書提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコイン、、純金積立に限ります。銀地金、パラジウム地金、貴金属ジュエリーの売却は、支払調書の提出の対象にはなりません。業者今年の内に売却することをすすめているようです。