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ロバート会議規則(20)

2022-05-29 11:45:31 | 日記

電子的会議規則の紹介
 ここからは、厳密には「ロバート会議規則」ではありません。ロバートの会議規則の(私が持っている)最新版には、電子的会議の記述はありません。また、「民主主義の文法」にもその記述はありません。私が持っている「Robert’s Rules in Plain English Second Edition」に記述があります。ここでは電子的会議でロバートの会議規則を適用するにはどのようなことに注意を払うべきかということを話していきます。
 今や新型コロナウィルスの蔓延もあり、電子的に会議をすることが当たり前になってきました。多くの方がもう既に電子的会議を何回も経験していらっしゃると思います。
 ここでは、「Robert’s Rules in Plain English Second Edition」をベースに、電子的会議をロバートの会議規則を念頭に整理していきます。ただし、「Robert’s Rules in Plain English Second Edition」も2005年の出版ですから、そこから時代が進み、技術が格段に進歩しています。そこで、「Robert’s Rules in Plain English Second Edition」を私の知識で補いながら、記述を進めていきたいと思います。
(ア)電子的会議の種類
 電子的会議の種類には次のものがあります。
i) ビデオ会議
ii) コンピュータ会議
iii) 音声会議
 以下、それぞれを説明します。
a) ビデオ会議
 いわゆるTV会議です。画像を映しだせる機器を使って相手の顔や会議場の様子が見える会議の形態です。以前は専用端末や専用のネットが必要だったりしましたが、現在はインターネットを使ってPCやスマホでビデオ会議が実施可能です。従前のビデオ会議では、会議資料を郵送、FAX、ネットで別送しなければなりませんでしたが、現在ではネットで共有することが普通になっています。
 皆さんも、Zoom、Webex、Skype等で相手の顔が見えるビデオ会議を経験されていると思いますが、この形態のビデオ会議は、2つ目の「コンピュータ会議」の1部となっています。
b) コンピュータ会議
 コンピュータ端末を使ったビデオ会議と表現してもよいと思います。コンピュータ端末には、PC、スマホ、タブレット等があります。コンピュータ間をつなぐネットワークは現在ではインターネットの利用が大半です。
 コンピュータ会議の最大のメリットは、会議資料を瞬時に会議参加者と共有でき、会議資料を画面に表示して会議ができることです。
 コンピュータ会議では、チャットと呼ばれるテキストベースの通信機能を具備しているものがあり、この機能を使うことにより、他の会議参加者の邪魔をすることなく、特定の会議メンバー(議長であることもあります)と情報交換ができるメリットがあります。私の経験では、Webexで授業をし、質問や意見を私宛てのはチャットで募ると、顔を合わせた授業より多くの質問、意見が寄せられました。チャットのメリットの1つを物語っていると思います。
 インターネットを使ったコンピュータ会議は(短時間、長時間)接続が失われてしまうことがあり、その点に注意が必要です。
c) 音声会議
 電話会議といってよいと思います。電話回線を使って会議メンバーと接続し会議を行う方法です。電話回線の代わりにインターネットを使う音声会議もありますが、あまり使われていないようです。
 この会議では、資料は郵送、FAX、ネットで別送しなければなりません。
 音声だけの会議はあまりメリットが多くないと考える方もいらっしゃると思いますが、手軽で意外と有効な会議方法です。
(イ)電子的会議のメリット
 「Robert’s Rules in Plain English Second Edition」には、以下に示す電子会議のメリットがあげられています。これはその通りだと思います。
i) 大規模な国内会議、国際会議のコストを低減できる
ii) 単純な問題解決、情報共有、手順的な課題等に有効である
iii) 時間的制約、天候の問題、交通問題等で会議に参加できない構成員が会議に参加できるようになる
iv) よく準備され十分な機能をもつ電子会議では、顔を合わせて行う会議より全構成員が会議に参加することが多くなる
(ウ)電子会議のデメリット
「Robert’s Rules in Plain English Second Edition」には、以下に示す電子会議のデメリットがあげられています。技術的障害、機器の障害が起こることがある
i) 非人間的であり、容易な人間関係の雰囲気を築きにくい
ii) 交渉を必要とするような複雑な問題の決定が難しい場合がある
iii) 構成員全員が電子会議のスキルを持っているとは限らない
iv) 生産的な会議には構成員のより多くの準備が必要である
v) 会議参加者の発言順序の指定など、会議場をコントロールすることが難しい場合がある
ii)は、顔を合わせて行う会議とうまく組み合わせることで回避することができます。iii)は会議の運営法で回避できると思います。v)は、端末の起動、ネットワークの確認、資料の到着確認などの準備が必要ですが、慣れによりそれ程面倒なことではなくなると考えます。
(エ)電子会議を導入する上での留意点
 「Robert’s Rules in Plain English Second Edition」には、以下に示すことが記述されています。電子的会議と会議規則の関係に言及しています。
 「グループで行う全ての種類の意思決定を支える民主主義的な原理を守ることが極めて重用である。電子会議は人々をつなげるが、グループの意思疎通や意思決定の複雑さを変えるわけではなく、むしろ悪化させることもある。技術が提供するすべてのメリットを享受する一方で、構成員は電子会議が自分たちの組織にとって邪魔するものか支援するものかを自分たちで評価しなければならない。顔を合わせて行う会議のメリットを低く評価しないことが重要である。次のような言葉がある。『仮想新婚旅行がリアルな新婚旅行を置き換えたら、仮想会議がリアルな会議を置き換える。』」
 上で言う仮想とは、電子的に実現されるという意味です。上の文章で重要なことは、①電子会議の評価は自分たち自身で行うことと、②顔を合わせる会議を低く評価しないことという2点です。①は会議は組織ごとにかなり違いますので、その組織の実情に合わせて考えるべきだということです。
(オ)会議からの要求事項
 議事規則は、「意思決定は、正式に招集され定足数を満たす会議で出席している構成員の過半数で決定されなければならない」、と定めています(なお、「出席している構成員の過半数」は、正しくは、「出席している構成員が投じた票の過半数」です)。議事規則は、顔を合わせて行う会議を前提に造られています。電子会議は、従来の顔を合わせて行う会議とは大きく異なっています。このため、先の議事規則を満たすために、電子的会議は次の議事要件を満たす必要があります。
i) 組織の規約に電子的会議の開催を認める条項があること
ii) 適切な会議開催通知がなされること
iii) 定足数を満たす構成員が出席していること
iv) 各構成員が自分の意見を述べる機会と他の構成員の意見を聞く機会が与えられていること
v) 電子会議での投票を確認するために、法的な投票は書面による承認によって入手できること
 i)、ii)、iii)は、組織が認める正規の会議であり、その開催要件を満たしていること、iv)は顔を合わせて行う会議と同じように構成員全員が会議で意見を言えること、最後にv)は、法律に関わるものは表決の確認手段があることを要求しています。
(カ)電子会議に要求される特別規則
 民主主義的な会議の進め方を保証するために次のような特別な規則を設ける必要があります。
i) 構成員定足数を確認する手段
例:議長が全構成員の名前を呼ぶ
ii) 審議(討議)のための規則
例:全員が話す機会を与えられたことを確認するまでは、構成員は1回しか発言できない。
iii) 発言権の獲得方法
例:「議長、〇〇(名前)です。発言を求めます」と発言し、議長が指名するまで待つ
iv) 投票方法と確認方法
例:議長が名前を呼び、賛成か反対かを問う。当然秘密投票はできない
v) いつ、どのようにして電子会議を開くかの基準をつくる
 技術が進んだ現在、i)及びiv)は電子的な方法が可能であり、秘密投票も可能であると考えます(電子的に本人が投票したことが確認できてかつ投票内容は秘匿する)。しかし、簡易な会議システムを使用する場合は、機能は限られており、そのようなことができず、上記は今日でも重要なことです。
(キ)電子会議を導入する場合に考慮すべきこと
 電子会議での会議の実施を検討する場合、次のことを考慮すべきです。
i) 構成全員が電子会議に違和感を持っていないか
ii) 全構成員がコンピュータ(PC)を操作でき、電子メール(Eメール)アドレスを持っているか
iii) 当該問題について、電子会議が最も適した方法か
iv) 問題は、顔を合わせて行う会議で十分に議論すべきではないか
(ク)どこから始めるか
 それ程議論が必要ないか、議論が全く必要のない情報共有、あまり重要でない事項、ルーティン的な事項から電子会議を始めるとよいと思います。これがうまくいけばより重要な問題を電子会議で行うっことを試みたらよいでしょう。


ロバート会議規則(19)

2022-05-29 11:13:58 | 日記

表決
 実際の会議では様々な表決が想定されますが、議案に対して賛成か反対かの2択を問う表決が最もよく用いられる表決だと思います。ここでは、2択の場合(賛成か反対か)と3択(選択肢の中から1つの選択肢を選ぶ)の場合について述べます。 
表決は、個々の構成員が自分の意思を表明する手段です。表決の結果によって会合(会議)が属する組織(団体)の行動が決まります。
表決は、
i) 表決の種類
ii) 表決の票数の数え方
によって分類することができます。
(ア)表決の種類
 表決の種類には次の3つがあります。
i) 過半数の表決(2択)
ii) 3分の2の表決(2択)
iii) 相対多数の表決(3択以上)
 以下でそれぞれについて説明します。
a) 過半数の表決
 投じられた票(棄権票は含みません)の過半数(半数+1)を獲得した方がその表決の結果となる表決です。可否同数とは、2択の投票で何れの選択肢も過半数を獲得できなかったことを意味します。この場合、議案に可とする選択肢は選択されなかったと判断します。可否同数を受けて、議長が票を投じることもできます(議長は構成員ですから、投票の権利はあります)が、議長は中立であるべきだとの立場から、議長は投票しない方がよいと考えます。
 例えば、会議参加者数40人、賛成20人、反対18人、棄権2人の場合、投じられた票は38票でその過半数は20票(19+1)ですので、この表決の結果は議案に賛成ということになります。
b) 3分の2の表決
投じられた票(棄権票は含みません)の3分の2以上を獲得した方がその表決の結果となる表決です
例えば、会議参加者数40人、賛成26人、反対11人、棄権3人の場合、投じられた票は37票でその3分の2は25票(37÷3×2=24.7→25)ですので、26>25になり、この表決の結果は議案に賛成ということになります。
3分の2の表決の簡便な結果判断は、少ない票を2倍することによって可能です。上の英の場合、11×2=22で25>22となり、賛成が3分の2以上を占めることが分かります。
c) 相対多数の表決
 3つ以上の選択肢がある場合、投じられた票のうち最も多くの票を獲得した選択肢をその表決の結果とするものです。
 例えば、3つの案があり、会議参加者が40名、第1の選択肢に20票、第2の選択肢に10票、第3の選択肢に8票、棄権票が2票の場合、第1の選択肢がこの表決の結果となります。
(イ)表決の票数の数え方
 表決の票数の数え方には次のものがあります。
i) 声による表決
ii) 起立又は挙手による表決
iii) 投票用紙による表決
iv) 全会一致の表決
a)声による表決
 この表決は、可否数を正確に把握することなく、表決の結果を判断します。また、表決の種類が「過半数の表決」でよい場合にもしいられます。
 議長は、「この議案に賛成の方は『賛成』と言ってください。」といって、賛成の声の多さを判断します。次に、「この議案に反対の方は『反対』と言ってください。」と言って、反対の声の多さを確認します。賛成が圧倒的に多くても必ず反対の票を投ずる人の声を聴かなければなりません。
 この表決では、賛否の正確な数を数えませんので、賛成、反対のいずれかが他を圧していると判断されるときに用います。
b) 起立又は挙手による表決
 賛否の数を正確に知る必要があるときに用います。したがって、この表決は、3分の2の表決で必ず用いられます(3分の2かどうかは声による表決ではわからない)が、過半数の表決で用いることもあります。
この表決では、会議に参加している構成員に、表決にあたって挙手又は起立による意思表示を求めます。また、通常は構成員の中から、挙手又は起立の数を数える計数員を指名して、性格に賛否を数えます。
なお、会議規模が比較的小規模の場合は挙手による表決を、大規模の場合は起立による表決を用います。これは、大規模の会議では、会場が広く挙手では見落としが出る可能性があるためです。
c)投票用紙による表決
この表決は、構成員の賛否美の意思表示を明らかにしたくない(すなわち投票を匿名化する)場合に用います。一般に、投票用紙と記入済み投票用紙を入れる投票箱が用いられます。当然ですが、この表決では賛否、棄権の数が明確にわかります。また、投ぜられた票を計数する計数員を会議構成員の中から指名して、投票の計数を行います。
投票用紙には、投票者の意思、即ち、賛成、反対、棄権(棄権の場合は何も書かずに投票することもあります)、あるいは3択以上の選択肢がある場合は、選択肢の1つを記入します。いずれの場合も、投票用紙に既に選択肢が書かれていて、構成員はその選択肢の中の1つを計数者わかるように明確に記入して投票する場合もあります。
この表決は、賛否が拮抗していて、表決後の禍根が残らないようにしたい時などは有効かもしれません。
e) 全会一致の表決
 この表決は、正確に賛否の数を数えない、形式ばらない表決方法です。
 この表決では、議長は、例えば、「この議案に反対の方はいらっしゃいますか」と聞き、しばらく間をおいて会議場の様子を見て、反対の声が上がらなければ、「反対がないようなので、本議案は承認されました。」と宣言して、表決を完了します。
 この表決は、会議場に明確な反対がないと判断される場合に用いられ、会議時間を有効に利用するよい表決法です。


ロバート会議規則(18)

2022-05-26 15:36:27 | 日記

決議
 決議は会議が属する組織(団体)が、政策や原理、意見を公表したいと思ったときに利用する、書面によって提出される主義案です。
 決議の主義案は2つの部分から構成されます。
i) 前文
ii) 決議(句)
 前文は、その決議の理由や背景を述べます。決議(句)は、決議本文です。一般に、「(前文)ので、(決議句)ということを決議する」、という形式をとります。「民主主義の文法」では、どんなに長い決議文でも読点は1つとしていますが、日本語ではなじみにくいかもしれません。
 決議の審議は、他の主義案と同じように行われ、修正も可能です。 
 決議の表決は、決議句に対して行い、それが採択された後で、前文をつけるスタイルで行います。これは、審議によって決議句に修正が入った場合、前文の修正も行わなければならないという煩雑さを避けるためです。


ロバート会議規則(17)

2022-05-26 15:33:27 | 日記

復活議案:議題を再度会議に持ち込む議案
 復活議案※は、以前に表決によって決定した事項を再考するために用いられる議案です。
 議事規則では、一度決定した議案は同一の会議で再度取り上げることはできないとしているため、復活議案は通常の議案とは異なる範疇の議案です。
※復活議案の英語は「Robert’s Rules in Plain English」ではRestorative motionです。Restorativeは回復、復活の意味があります。「Robert’s Rules of Order Newly Revised」では、Renewed motionという用語が多用されています。Renewedには、復活させたという意味があります。日本人にはこちらの方がなじみがいいように思います。
 よく用いられる復活議案に次の2つがあります。
i) 廃止
ii) 再審議
(ア)廃止
 廃止議案は、以前に採択された決議を取り消したり、廃棄したりするために用いられます。廃止は、議案全体、決議、規約などを削除する効果を持ちます。
 以下に、廃止に関する「特別」議事規則を示します。
i) 以前の表決の結果、すでに何らかのアクションがとられているとき、廃止は議事規則違反である。例えば、会議が属している組織(団体)以外の人や団体と契約処理が始まっているときなどは廃止は議事規則違反である。
ii) 支持(セカンド)が必要である
iii) 廃止が提案された会議に先行する会議で、廃止の議案が予告されていた場合は過半数の表決で、予告されていない場合は3分の2の表決で表決を行う
(イ)再審議
 再審議議案は、以前に採択された議案を再度審議することを可能にする議案です。再審議の目的は、性急な決定や検討不足の決定を防ぐことにあります。
 再審議は、すでに表決された結果に不満を持つ構成員の乱用を防ぐために特別の議事規則があります。以下に再審議の「特別」議事規則を示します。
i) 以前に採択された審議された議案に賛成した構成員だけが提案できる
ii) 再審議の議案が採択された場合、再審議を求められた議案は、再審議の議案が採択された会議と同じ会議で審議されなければならない(時間制約)
iii) 支持(セカンド)を必要とする
iv) 討議可能である
v) 過半数の表決で表決する
vi) 時間制約があるため、再審議の議案及び支持(セカンド)は、他の議案を審議中でも提出できる。ただし、再審議を求められた議案の審議は、審議中の議案が終了するまで審議できない。
vii) 再審議の議案が提案され、支持(セカンド)されると再審議を求められた議案に生じたすべての決定が停止される。これが再審議議案の最も重要な効果である。


ロバート会議規則(16)

2022-05-20 08:24:39 | 日記

付随議案
 付随議案は、審議中の問題には直接関係しませんが、審議の手続きに関連している議案です。付随議案は主義案に付随的であり、会議の進行中に偶然にもたらされるものです。付随議案が提案された場合、審議中の審議を継続する前に処理されなければなりません。
 付随議案は、提案されている付随議案の間では優先順位がありません。付随議案はすべての主議案に対して提案可能です。付随議案間の優先順位は、それが提案されたときに決定されます。付随議案は、一般に討議不可能であり、修正されることはまずありません。
 以下に付随議案の例を示します。
(ア)議事進行に関する疑義
 この議案は、議長の議事進行が規則に従っていないと思われるときに提示されます。この議案によって、会議に参加している構成員は、議事進行が規則にかなっていないという警告を受け、議長は、規則を遵守するように求められます。
(イ)異議
 異議は、議長の裁定が正しくない、あるいは正当でないと表明するための議案です。この議案は、提案者の他に1名以上の賛同者がいなければならず、したがって、議案は支持(セカンド)が必要です。
 異議が議案として成立した場合、議長は自身が施した裁定の適否について表決を求めなければなりません。この表決は、裁定に賛同するか否かを問うものであるとよいでしょう。このように問えば、表決の結果で会議場にいる構成員の過半数が議長の側にいるかどうか直ちにわかります。
 以下に意義に関する議事規則を示します。
i) 支持(セカンド)が必要である
ii) 討議可能である。ただし、議長以外の構成員の発言は1回に制限される。議長は、2回発言できる。1回目は、裁定を弁護するため他の構成員に優先して発言でき、2回は討議を終了するために発言する。
iii) 表決は過半数の表決で行う
(ウ)情報要請
 この議案は、扱っている(審議している)議案に対してさらなる情報が必要であると考えられる場合に提案されます。
(エ)議事手続きに関する要請
 この議案は、議事ルールを問い合わせるために提案されるものです。この議案の提案は、議長に発言を求める必要もありませんし、他の構成員の発言を遮っても構いません。
 例えば、次のような質問があります。
 「この時点で委員会に紹介するという議案は、規則にかなっていますか?」
 「審議中の問題はなんですか?」
(オ)再表決
 再表決の議案は、表決の計数法に疑義がある場合に用いられます。再表決の議事が提出された場合、議長は、会議に出席している構成員にはっきりわかる方法で表決をやり直さなければなりません。例えば、声による表決を行った後で再表決の議案が提出された場合は、挙手(小規模会議)、起立(大規模会議)の表決を使って、計測者を構成員の中から指名して、きちんと賛否を計数する必要があります。
 再表決の議案の提出は、議長に発言を求める必要も、起立して議案(再表決)を述べる必要もありません。この議案を提出する構成員は着席のまま「再表決」と発言するだけで議案が提出されたと認められます。
(カ)議題分割
 議題分割の議案は、審議中の議案や決議が複数の部分で構成されていて、それぞれ分けて審議、表決する方が望ましいと考えられる場合に用いられる議案です。
 議題分割の議事規則を以下に示します。
i) 分割する審議中の議題の各部は相互に独立していなければならない
ii) 支持(セカンド)が必要である
iii) 過半数の表決が必要である
(キ)議題審議反対
 議題審議反対の議案は、その議題を会議で審議したり表決したりすること自体が会議が属する組織(団体)や個人の尊厳・権利などに危害が及ぼすと考えられる場合に用いられます。
 議題審議反対議案の議事規則を以下に示します。
i) 支持(セカンド)を必要としない
ii) 討議も修正も許されない
iii) 3分の2の表決が必要である
iv) 議案の審議が開始される前に提案しなければならない。したがって、審議が始まった後で議案審議反対の議案は提出できない
(ク)議案撤回許可
 議案撤回許可の議案は、審議しようとする主議案を提案した構成員が、提案に不備があることに気が付いた時に用いられる議案です。この議案は主議案を提案した構成員のみが提案でき、議案を審議する前に提案します。
 通常、この議案は全会一致の表決を用いて表決されます。