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判例集もまともではない

2024-03-04 10:24:00 | 日記
一昨日に出したブログで、「変造法律書だらけの中で判例集だけまともだったので購入した」と書きました。該当判例を熟読した結果、転入拒否した側に有利になるよう、明らかに変造されています。つまりその判例集もまともではなかった、ということです。「取消訴訟を起こしても勝てないぞ」と思わせるべく巧みに誘導して書いています。しかし「転入届不受理処分取消等請求事件」に関しては結論が出ています。最高裁判決【事件番号:平成14(行ヒ)189】で控訴を棄却したので原審の高裁判決【事件番号:平成14(行コ)41】で決着しました(添付画像の通り)。この高裁判決では控訴を棄却しているので、結局、東京地方裁判所での原判決(H14.9.27)【事件番号:平成14(行ウ)234】の全文通りになります。
重要な点は、
「住民基本台帳法及び同法施行令には、居住実態以外の事由を住民登録の要件とした規定は存在しない。居住実態の有無のみによって住民登録を判断する」ということであり、居住実態とは、「そこで寝泊まりしているか、外出時以外はそこで暮らしてるか」であり、居住の客観的判断である。
「市町村には実質的審査を行う権限が与えられているが、あくまでも居住実態などの届出事項に関する調査」である。
「届出者がホテルに居住しているときは、ホテルの管理者(オーナー)の、住民登録に同意するという承認が必要」という延岡市役所の主張は全く根拠がなく、居住実態以外の事由によって判断しているので完全に違法である。よって転入拒否出来ません。

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