【タイ株】のんびりタイ株投資(略して、NTT)

「微笑みの国」タイ株投資ブログです!
日本株、ベトナム株も時々。ノートPCで投稿中。
(Since 2011.3)

【今日のタイ株】労働基準法第20条(解雇の予告)とは・・・(9/27)

2024-09-27 23:01:47 | タイ株
今日のタイSET指数:1450.15(-0.34%) 



「日清食品は、10月7日から新商品『カップヌードル スパイス香るクリーミーグリーンカレー』を全国で発売します。
260円前後。
タイの定番料理であるグリーンカレーを、カップヌードル流にアレンジしています。」
(9/27、アスキー)

今日はNHK朝ドラ「虎に翼」の最終回。
最終回のシーンで労働基準法第20条の話が突然出てきたので、ブログのネタにしてみた。
「解雇」といえば、最近、小泉進次郎氏の解雇規制緩和発言があったよなぁ。

【労働基準法第20条 第1項】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、(以下、略)

簡単に言うと・・・
労働者をクビにするときは30日前に予告する。
30日前に予告しないときは、30日分以上の平均賃金(最低でも給料1ケ月分相当、「解雇予告手当」)を予告に代えて支払う。
20日前に予告したら、予告期間に足りない10日分の平均賃金を支払う。
30日以上前に予告したら、解雇予告手当の支払いは不要。
例外規定もあります。

この条文の前提になるのは、解雇するにあたり「正当な理由」が必要であること。
これについては「労働契約法第16条」に明記されている。
→「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

【虎に翼】主題歌 米津玄師「さよーならまたいつか!」オープニング映像をフルバージョンで公開!│NHK


押してね
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村 株ブログ タイ株へ

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする