こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会会長の村松です
会長のお気に入り第16弾は「レストハウス タプロー」さん 寒川町倉見617-3
0467-74-9091

▲チーズハンバーグ 800円 お店の場所は→コチラ
お味の方は是非お店で食べて頂き各自でご判断下さいませ
【大反響
】会長のお気に入りシリーズ→コチラ

寒川町商工会に関係ある方々のビジネスブログリンク集です!ぜひ、ご覧下さい!!

↑クリック↑
神奈川県寒川町の商工業者さん達が各種情報を発信中
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224

会長のお気に入り第16弾は「レストハウス タプロー」さん 寒川町倉見617-3


▲チーズハンバーグ 800円 お店の場所は→コチラ
お味の方は是非お店で食べて頂き各自でご判断下さいませ

【大反響








寒川町商工会に関係ある方々のビジネスブログリンク集です!ぜひ、ご覧下さい!!

↑クリック↑


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。
セクハラ(セクシャルハラスメント)は有名ですが、近年セクハラと並んで、一般的な言葉になりつつあり、パワハラは「パワーハラスメント」の略です。
パワハラとは、
上司などが部下に対して、正社員がアルバイト・パートに対して、その地位と職権を利用して嫌がらせをすることです。
具体的には、
1)気に入らない部下に無理な要求をする
2)言葉や態度による暴力
3)多くの人のいる前で非難する
4)人事評価・業績評価を客観的に行わない
5)「明日から来なくていい」などと言い、雇用不安を与える
6)物を投げつける、殴る、蹴る、脅す
など、さまざまなことがパワハラとなり、これらは「違法」となります。
パワハラは「部下などの人格権を侵害する行為」なので、民法709条の「不法行為」となるのです。
不法行為とは暴力、暴言だけではなく、意味のない作業をさせる、仕事を与えず、待機させる。
などの業務命令の名を借りた嫌がらせも含まれます。
パワハラがあった場合、された人は「慰謝料請求」が可能です。
さらに、これが原因で退職してしまった場合、退職しなかったら得られた賃金(逸失利益)も請求される可能性があります。
社長でも管理職でも「怒鳴る」という人はよくいます。
しかし、それがパワハラとして受け取られるのであれば、管理職としては「不適」です。日ごろから管理職に対し、職場管理のあり方、具体的な指導方法、などの教育を実施することが重要だと思います。
近年、裁判でパワハラも認められるようになってきました。
また、その裁判の判決のポイントは「会社の責任も問われた」ということです。
だから、会社もパワハラを放置できず、改善しないとその責任を問われることとなるのです。
そのためにも就業規則でパワハラを禁止し、行き過ぎた場合の対応も記載しておく必要があります。
また、最寄りの労働基準監督署に相談し、会社に対して注意勧告してもらうという手段もあります。
しかし、一番大事なのは日常的にパワハラを防止することなのです。

寒川町商工会に関係ある方々のビジネスブログリンク集です!ぜひ、ご覧下さい!!

↑クリック↑
神奈川県寒川町の商工業者さん達が各種情報を発信中
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
セクハラ(セクシャルハラスメント)は有名ですが、近年セクハラと並んで、一般的な言葉になりつつあり、パワハラは「パワーハラスメント」の略です。
パワハラとは、
上司などが部下に対して、正社員がアルバイト・パートに対して、その地位と職権を利用して嫌がらせをすることです。
具体的には、
1)気に入らない部下に無理な要求をする
2)言葉や態度による暴力
3)多くの人のいる前で非難する
4)人事評価・業績評価を客観的に行わない
5)「明日から来なくていい」などと言い、雇用不安を与える
6)物を投げつける、殴る、蹴る、脅す
など、さまざまなことがパワハラとなり、これらは「違法」となります。
パワハラは「部下などの人格権を侵害する行為」なので、民法709条の「不法行為」となるのです。
不法行為とは暴力、暴言だけではなく、意味のない作業をさせる、仕事を与えず、待機させる。
などの業務命令の名を借りた嫌がらせも含まれます。
パワハラがあった場合、された人は「慰謝料請求」が可能です。
さらに、これが原因で退職してしまった場合、退職しなかったら得られた賃金(逸失利益)も請求される可能性があります。
社長でも管理職でも「怒鳴る」という人はよくいます。
しかし、それがパワハラとして受け取られるのであれば、管理職としては「不適」です。日ごろから管理職に対し、職場管理のあり方、具体的な指導方法、などの教育を実施することが重要だと思います。
近年、裁判でパワハラも認められるようになってきました。
また、その裁判の判決のポイントは「会社の責任も問われた」ということです。
だから、会社もパワハラを放置できず、改善しないとその責任を問われることとなるのです。
そのためにも就業規則でパワハラを禁止し、行き過ぎた場合の対応も記載しておく必要があります。
また、最寄りの労働基準監督署に相談し、会社に対して注意勧告してもらうという手段もあります。
しかし、一番大事なのは日常的にパワハラを防止することなのです。







寒川町商工会に関係ある方々のビジネスブログリンク集です!ぜひ、ご覧下さい!!

↑クリック↑


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224