最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

当然判決 弁護士がいないからと言って裁判は止まらない

2022-08-25 19:02:08 | 日記
令和4(す)428  営利略取、逮捕監禁致傷、大麻取締法違反被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立て事件
令和4年7月20日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  最高裁判所

上告趣意書の差出最終日に弁護人が辞任し差出最終日には被告人に弁護人がなかったとしても、差出最終日までに上告趣意書を差し出さなかったことを理由に被告人の上告を棄却したことが正当であるとされた事例

事実確認を見ていきます。
(1)営利略取、逮捕監禁致傷の事実で、同年6月23日、大麻取締法違反の事実でそれぞれ起訴され、A弁護士を弁護人として選任していた。しかし、A弁護人は、論告、弁論が予定されていた公判期日の4日前である同年9月4日、辞任届を提出したため、第1審裁判所は、同公判期日を取り消し、その後、新たに別の弁護士の弁護人選任届が提出された。被告人は、同年12月16日、上記の各罪により懲役2年4月に処せられ、同月27日、控訴した。

もう無茶苦茶ですね。弁護士はあくまでも依頼人との間に信頼関係がなければやってられません。当然辞任する権利はあります。よほど陳述書か何か書くときに、言っていることが二転三転したのでしょう。そりゃ次の弁護士も4日で何をしろ?という状態ですので期日が延期されました。それでも有罪判決となりました。

(2)令和4年1月27日、原審裁判所は、控訴趣意書差出最終日を同年3月3日、第1回公判期日を同月18日とそれぞれ指定し、同年1月28日、A弁護士の弁護人選任届が提出された。しかし、A弁護人は、控訴趣意書差出最終日の3日前である同年2月28日、辞任届を提出したため、原審裁判所は、国選弁護人を選任するとともに、控訴趣意書差出最終日を同年3月31日まで延長し、第1回公判期日を同年4月15日に変更した。被告人は、同日、控訴棄却の判決を受け、同月29日、上告した。

ん?辞めたはずの弁護士が再任ですか?

(3)同年5月25日、当審にA弁護士の弁護人選任届が提出され、上告趣意書差出最終日が同年6月27日と指定された。しかし、A弁護人は、その最終日に至り、辞任届を提出し、その翌日である同月28日、新たにB弁護士の弁護人選任届が提出された。

また辞任ですか。これは裁判妨害?

(4)本件については、上告趣意書の提出がなく、同年7月1日、刑訴法414条376条刑訴規則266条、236条、252条により定めた期間内に上告趣意書を差し出さなかったことから、刑訴法414条、386条1項1号により、上告棄却の決定がされた。

結論です
このような事実関係の下では、上告趣意書差出最終日には被告人に弁護人がなかったとしても、上告趣意書差出最終日までに上告趣意書を差し出さなかったことを理由に被告人の上告を棄却したことは正当であり、本件申立てには理由がない。

第三小法廷 全員一致でした
裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子

当然でしょう。というのは、裁判は本人訴訟が原則です。弁護士はあくまでも代理人です。ただ不可解なのはA弁護士が期日直前に辞任し再任され、また辞任です。これって裁判妨害じゃない?という疑問が出てきます。国選でB弁護士が選出されても、同じ理由で期日延期は流石に駄目です。

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