最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

自分が持っている会社が債務超過になったにもかかわらず顧客勧誘行為したのは、組織犯罪になるのか?

2015-10-05 12:54:30 | 日記
平成27(あ)177  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
平成27年9月15日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所

Aという会社が債務超過となり、Bというリゾート施設が運営できる状態ではなくなりました。被告はA社のオーナーだったのですが、Bリゾート施設の責任者Cに勧誘活動を続けろと命じました。判決文にはA社が破産したかどうかまでは書いてありませんが、少なくとも宿泊ポイントは還元できる状況ではない状態のようです。この状態で、Cに勧誘を続けろと指示したのは詐欺の組織犯罪であると告訴されました。

ここでの論点は、勧誘活動は会社の経営努力なのか詐欺行為なのか、オーナーの指示は組織犯罪の行為になるのかになります。

判決では、詐欺行為は会社で行っているので団体であることは疑いない。B施設の勧誘を行うことは、A社の利益になる、と判断しています。この点は、実に明快で疑いの余地はないでしょう。
問題は、詐欺行為になるか否かになります。

判決文は以下のように述べます。

被告人はもとより,Cを始めとするAの主要な構成員にあっては,遅くとも平成21年9月上旬の時点で,Aが実質的な破綻状態にあり,集めた預託金等を返還する能力がないことを認識したにもかかわらず,それ以降も,上記ア記載の組織による営業活動として,B倶楽部の施設利用預託金及び施設利用料の名目で金銭を集める行為を継続したというのである。上記時点以降,上記営業活動は,客観的にはすべて「人を欺いて財物を交付」させる行為に当たることとなるから,そのような行為を実行することを目的として成り立っている上記組織は,「詐欺罪に当たる行為を実行するための組織」に当たることになったというべきである。上記組織が,元々は詐欺罪に当たる行為を実行するための組織でなかったからといって,また,上記組織の中に詐欺行為に加担している認識のない営業員や電話勧誘員がいたからといって,別異に解すべき理由はない。


債務超過になっている状態で、営業活動、特に会員権などの将来にかかわる権利を売るというのは詐欺行為であると判断したようです。

単なる赤字経営ではないですからね。債務超過は、経営の観点から見てもよほどのことがない限り清算すべき状態です。となれば、この判断は妥当でしょうね。
一方、個人にも法人格否認の法理が適応されるということのようです。
赤字となったら、無理しないで会社をたたむ判断も重要という教訓のようです。


今回の裁判官 第三小法廷
裁判長裁判官 木内道祥
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
裁判官 大橋正春
裁判官 山崎敏充


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