最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

選管に届けてない資料配布は憲法違反ではない:ただし釈然としない判決文

2024-04-30 12:37:31 | 日記
令和5(あ)1305  公職選挙法違反被告事件
令和6年3月8日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  広島高等裁判所  松江支部

また一枚判決です。こういうのやめてくれないかなと思いますよ。何が問題になっているのか本当に分からない。

NHKの報道です。
3年前の衆院選の公選法違反 元鳥取県議の有罪確定へ 最高裁
3年前の衆議院選挙で候補者の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われた元鳥取県議会議員の裁判で、最高裁判所は、無罪を主張する元県議側の上告を退ける判決を言い渡し、有罪が確定することになりました。
鳥取県の県議会議員だった福間裕隆被告(82)は、3年前の衆議院選挙で鳥取2区から立候補し比例代表で復活当選した湯原俊二氏の陣営の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われました。
これまでの裁判で元議員側は「選挙運動の文書を制限している公職選挙法は表現の自由を保障した憲法に違反する」などと無罪を主張しましたが、1審の鳥取地方裁判所と2審の広島高等裁判所松江支部はいずれも罰金30万円の有罪判決を言い渡し、元議員側が上告していました。


以下が全文です

弁護人安田寿朗の上告趣意のうち、公職選挙法142条1項、243条1項3号の各規定について憲法21条違反をいう点は、公職選挙法の上記各規定が憲法21条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和55年(あ)第1577号同57年3月23日第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)から、理由がなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理
由に当たらない。
よって、同法408条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
裁判官 尾島 明

そんな単純な話であれば裁判を受理しなきゃいいじゃないですか。最高裁まで争ったなら、争った内容ぐらい書いて欲しいところです。

で、先日のトンデモ判決 無灯火でも見張りが不十分なのが悪いんだもんですが、法律があっても法律に反するような判決を出す一方で、文書配布なんて言うのはライバル候補が妨害のためにいくらでもできますよね。しかもネットでも書き込みはなりすましも可能です。きちんと守ることができそうもない法律はきっちりやれ、守らなければ命の危険があることについては、あんな雑な判決でいいんでしょうか?

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