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法定相続人は親子関係の不存在の訴えはできない

2022-08-05 15:23:44 | 日記
令和3(受)1463  親子関係不存在確認請求事件
令和4年6月24日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判  福岡高等裁判所  宮崎支部
 親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例

またダラダラと書いています。判決文に図を入れることは憲法違反なんですかね。

(1)亡A及び亡Bは、亡Cと亡Dとの間の子であり、亡Eは、戸籍上亡Cと亡Dとの間の子とされている者である。
(2)亡Aは昭和25年に、亡Eは平成14年に、亡Bは平成29年に、それぞれ死亡した。亡Bの戸籍上の法定相続人は、亡Aの子である上告人外1名及び亡Eの子ら3名である。
2 本件は、上告人が、検察官に対し、亡Eと亡C及び亡Dとの間の各親子関係(以下「本件各親子関係」という。)の不存在の確認を求める事案である

文字だけ見ていると何のことか分かりませんので、図にしてみました。


前記事実関係等によれば、上告人は、亡C及び亡Dの孫であり、亡Eの戸籍上の甥であって、亡Bの法定相続人であるところ、本件各親子関係が不存在であるとすれば、亡Bの相続において、亡Eの子らは法定相続人とならないことになり、本件各親子関係の存否により上告人の法定相続分に差異が生ずることになる。親子関係の不存在の確認の訴えを提起する者が当該訴えにつき法律上の利益を有するというためには、当該親子関係が不存在であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けることを要すると解されるところ(最高裁昭和59年(オ)第236号同63年3月1日第三小法廷判決・民集42巻3号157頁参照)、法定相続人たる地位は身分関係に関するものであって、上告人は、その法定相続分に上記の差異が生ずることにより、自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けるということができる。

ここからは想像です。伯父さんが平成29年に死亡した。訴えを起こしたのは令和3年、少なくとも2,3年は何もしてなかったことになります。伯父さんが恐らく大借金をしていたのでしょう。相続放棄の時期が過ぎてから大借金が発覚して、これは溜まらんとなった。よくよく見たら祖父母と父親との間にきちんとした親子関係になってない、ということで訴えを起こしたのだと勝手に想像します。
となると、今更何を言ってるんだ?信義則に反するのでは?というのが最高裁の判断なのかなと思います。

第二小法廷判決
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一

全員妥当な判断です。

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