最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

詐欺未遂の範囲:受け子有罪確定

2018-05-29 06:36:48 | 日記
平成29(あ)322  詐欺未遂被告事件
平成30年3月22日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

 現金を被害者宅に移動させた上で,警察官を装った被告人に現金を交付させる計画の一環として述べられた嘘について,その嘘の内容が,現金を交付するか否かを被害者が判断する前提となるよう予定された事項に係る重要なものであり,被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれ,被害者にその嘘を真実と誤信させることが,被害者において被告人の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるといえるなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,当該嘘を一連のものとして被害者に述べた段階で,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても,詐欺罪の実行の着手があったと認められる。

ちょっと前に出た判決に関連しているようです。いわゆる騙されたふり作戦で、受け子が有罪になった件です。

日経新聞の報道です。
特殊詐欺で現金を受け取る「受け子」として詐欺未遂罪に問われた愛知県の男(21)の上告審で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は22日、無罪とした二審・東京高裁判決を破棄し、逆転有罪を言い渡した。懲役2年4月の実刑とした一審・長野地裁判決が確定する。
 二審判決は、特殊詐欺グループのメンバーらが被害者の高齢女性への電話で「口座にどのくらいの金額が残っているんですか」「全部下ろした方がいいですよ」と発言した点について「現金を渡すよう求めておらず、人を欺く行為はなかった」と無罪とした。
 第1小法廷は「電話の発言は現金交付に直接つながるウソが含まれており、被害者が現金を渡す危険性を著しく高めた」と指摘。現金を渡すよう具体的に求める発言がなくても詐欺未遂罪が成立すると結論づけた。
 一、二審判決によると、男は現金受け取り役の受け子で、詐欺グループの他のメンバーから指示を受けて高齢女性宅に現金を受け取りに向かい、警戒中の警察官に逮捕された


主文は、

検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決は,刑訴法411条1号により破棄を免れない。


要するに事実認定は争わないが、警察が知らないふりして犯罪が行われるまでじっと待ち構えて、逮捕したのはおかしいと訴えたようです。

このような事実関係の下においては,本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても,詐欺罪の実行の着手があったと認められる。

これについては争わなかったようです。事実からして詐欺未遂は成立として、全員一致で有罪となりました。ただ一人補足意見を出しています。

裁判官山口厚の補足意見

1 詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められるためには,財物等を交付させる目的で,交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くことが必要である。
2 従来の当審判例によれば,犯罪の実行行為自体ではなくとも,実行行為に密接であって,被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為に着手することによっても未遂罪は成立し得るのである。
3 詐欺の実行行為である「人を欺く行為」自体への着手がいまだ認められないとはいえても,詐欺未遂罪が成立しないということを必ずしも意味するものではない。
本件では,預金口座から現金を下ろすように求める1回目の電話があり,現金が被害者宅に移動した後に,間もなく警察官が被害者宅を訪問することを予告する2回目の電話が行われている。・・・警察官の訪問を予告する上記2回目の電話により,その行為に「密接」な行為が行われていると解することができる。・・・1回目の電話の時点で未遂罪が成立し得るかどうかはともかく,2回目の電話によって,詐欺の実行行為に密接な行為がなされたと明らかにいえ,詐欺未遂罪の成立を肯定することができると解されるのである。

どうなんですかね。詐欺未遂として、2回目の電話を掛けた時点で成立すると山口裁判官は述べていますが、1回目の段階で十分詐欺未遂じゃないですか?
刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺の成立要件として、
1:欺罔行為
2:欺罔行為によって被害者が錯誤に陥る
3:財産の交付または財産上の利益移転
4:因果関係
1回目から実と違う事を言って騙そうとしているし、被害者も騙されていますよね

裁判長裁判官 池上政幸 当然
裁判官 小池 裕 当然
裁判官 木澤克之 当然
裁判官 山口 厚 今一つ
裁判官 深山卓也 当然



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