最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

鳴門競艇:請求権を放棄する旨の市議会の議決が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとはいえないとされた事例

2018-11-25 16:55:36 | 日記
平成29(行ヒ)185  公金違法支出損害賠償等請求事件
平成30年10月23日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  高松高等裁判所

 市の執行機関に対して損害賠償請求及び不当利得返還請求をすることを求める住民訴訟の係属中にされた上記各請求に係る請求権を放棄する旨の市議会の議決が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとはいえないとされた事例

産経新聞の報道です。
徳島県鳴門市がボートレース(競艇)事業運営のため周辺漁協に支払った「公有水面使用協力費」は違法な支出だとして、住民が市に対し、漁協に返還請求するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は23日、住民勝訴の2審判決を破棄し、請求を棄却した。住民の逆転敗訴が確定した。
 協力費は既に、別の訴訟では違法と認定され、市に返還請求を命じる判決が確定しているが、今回の上告審では、これを受けて市議会が返還請求権の放棄を議決したことの是非が争われた。
 岡部裁判長は、議決について「返還請求すれば漁協の財政に相当な悪影響を及ぼすため、水産業振興の観点から一定の配慮をした」と指摘。「不合理とは認められず、市議会の裁量権の逸脱とは言えない」と結論づけた。


事実認定を見ていきます。
1)鳴門市公営企業の設置等に関する条例で、鳴門市は競艇場を経営している。この条例で、競艇事業を含む公営企業の各事業を通じて管理者1人を置き,その職名を企業局長としている。平成24年度及び同25年度において企業局長の職にあったのは,Aである。
(2)
ア 本件競艇場が設置された昭和28年当時,参加人らは,本件水面及びこれに近接する海域においてボラ漁の漁業権の設定を受けており,参加人らの組合員らは,これらの海域において漁業を営んでいた。だが漁業権は,昭和38年に消滅したが,参加人らは,同年,本件水面に近接する水面上にわかめ養殖業のための区画漁業権の設定を受け,組合員らがわかめ養殖業を営むようになった。もっとも,参加人らは,昭和50年9月以降は,市に対して漁業被害の実情を書面により報告することや,減収額の調査をすることはなくなった。
イ 市が参加人らに対してそれぞれ支払った本件協力費の額は,昭和52年度には202万5000円であったが,順次増額され,平成7年度から同21年度までは各600万円であった。その後,本件協力費は,競艇事業の経営状況の悪化等を理由として,平成22年度は各580万円,同23年度は各500万円,同24年度は各450万円と順次減額された。
ウ 市は,平成16年8月までに,本件競艇場に設置されていたフェンスを移動するなどして,本件競艇場の規模を拡張する鳴門競艇場競走水面整備事業(以下「本件拡張整備事業」という。)を行った。その際,市は,参加人らに対し,本件拡張整備事業に係る工事協力金として,本件協力費とは別に各1000万円を支払い,参加人らは,本件拡張整備事業に同意した。


つまりは、漁業権は無くなって減収分の調査協力金も徐々に減らされています。拡張か何かあったんでしょうね、フェンスの移動で協力金とは別に各1000万円を払っています。
すごいですね、その区域を利用する人ではなく個人に調査費と1000万ですからね。これでは、競艇場も大赤字でしょう。

(3)Aは,平成25年4月1日,市を代表して,参加人らとの間で,要旨以下の内容の公有水面使用協定書を作成して公有水面使用協定(以下「本件協定」という。)を締結し,市は,同月30日,本件協定に基づき,参加人らに本件協力費として各430万円を支出した。・・・本件協力費の支出に関し,市議会において決算の認定がされてきた。
(4)
ア 市の担当者は,平成23年10月に開かれた市議会予算決算委員会や同24年に行われた本件協力費に関する住民監査請求手続において,本件協力費について,漁業補償の趣旨を含むとの言及や,港湾管理者である徳島県(以下「県」という。)との水域占用協議に参加人らの同意が必要となるからその対価であるといった説明はしなかった。
イ 被上告人らは,平成24年4月,平成18年度から同23年度までの間の本件協力費の支出が違法であるとして,徳島地方裁判所に対し,当時企業局長の職にあった者に対する損害賠償請求及び参加人らに対する不当利得返還請求をすること等を求める住民訴訟)を提起した。
(5)徳島地方裁判所は,平成27年12月11日,本件支出に係る支出負担行為である本件協定は違法,無効であるとし,被上告人らの請求のうち,Aに対する860万円の損害賠償請求及び参加人らに対する各430万円の不当利得返還請求をすることを求める部分を認容する判決を言い渡し,その理由中で,本件協定が違法であることの根拠の一つとして,本件水面の占用期間延伸手続に参加人らの同意が必要であるとは認められないことを挙げた。上告人は,同判決に対して控訴した。

住民からすれば、訳の分からない金をダラダラと漁民に払うなということでしょう。

(6)競艇事業を実施するには,本件水面の占用についての県の許可を要し,これには参加人らの同意が必要であるとされていたこと,参加人らの同意を得るための協定書が締結できなくなれば競艇事業が実施できなくなるおそれがあるとの認識があったこと等の説明を行った。

(7) 前件訴訟の第1審判決を受けて,市は,平成26年度以降の本件協力費の支出を取りやめた。また,Aは給料月額の10%を6か月減額する懲戒処分を受け,B市長については6か月の給料月額の減額率を10%上乗せし20%減額する条例が可決された。


原審は
本件協力費の支出は,合理性,必要性を欠くものであったところ,永年その支出が継続され,この間に支払われた金額は多額に及んでいる。Aは,その合理性,必要性の基礎となる事情について調査し,検討すべき義務を負っていたにもかかわらず,漫然と従前の経緯を踏襲して支出を行ったものであり,参加人らも,支出の違法性を基礎付ける事実関係を認識した上で,多額の利益を得たものであり,いずれも帰責性は大きい。本件議決の提案理由等についても的確な説明責任が果たされているとはいえない。

私もそう思いますね。昭和28年から延々と減額されながらも払われ続けてますよ。


これについて最高裁は
(1) 普通地方公共団体がその債権の放棄をするに当たって,その適否の実体的判断は,住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権に基本的に委ねられているものというべきである。・・・個々の事案ごとに,当該請求権の発生原因である財務会計行為等の性質,内容,原因,経緯及び影響,当該議決の趣旨及び経緯,当該請求権の放棄又は行使の影響,住民訴訟の係属の有無及び経緯,事後の状況その他の諸般の事情を総合考慮して,これを放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であって上記の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときは,その議決は違法となり,当該放棄は無効となるものと解するのが相当である。

参加人らは,本件協力費の支出の適否を判断する立場にはなく,従前と同様に市との間で協定を締結し,それに従って本件協力費を受領したにすぎないものである上,本件協力費の支出が合理性,必要性を欠くものであったことが明らかな状況であったといい難いことは上記のとおりである。そうすると,参加人らが受領した本件協力費の累積金額が相当高額に及ぶことを考慮しても,参加人らの帰責性が大きいということはできない。

以上の諸般の事情を総合考慮すれば,市が本件各請求権を放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であるとは認め難いというべきであり,本件議決が市議会の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるということはできない。

納得いきませんね。これって法的手続きではそうかもしれませんが、実際にこれを利用して公金をばら撒く事が出来ますよね。しかも昭和28年から延々と支払い続けている事については言及なしですか?これは乱用だと思いますが。

裁判長裁判官 岡部喜代子 トンデモ
裁判官 山崎敏充 トンデモ
裁判官 戸倉三郎 トンデモ
裁判官 林 景一 トンデモ
裁判官 宮崎裕子 トンデモ

こういうのは実際に請求して返せないとなれば放棄することもあり得るでしょうが、最初から諦めるのはどうなんですか?

共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は贈与である

2018-11-16 13:34:36 | 日記
平成29(受)1735  遺留分減殺請求事件
平成30年10月19日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄差戻  東京高等裁判所

共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる

事実確認を見ます。
1 AさんとBさんは夫婦、Cさんは息子、DはCさんの妻で被上告人です。


2 Bさんは死亡、ACDさんが相続することになります。
3 BとDは何を相続するか決めないまま売ってしまいました。
4 Aさんは遺言で、血のつながらない養子Dさんに全財産を譲る遺言書を書きました。
5 BとCで相続争いが発生し、調停で相続を確定させました。
6 その後Aさんは死亡、その財産の法定相続人はCDさんになります。
7 CさんはDさんに遺留分を寄越せというのが本裁判になります。
Cさんは上告人、Dさんは被上告人となっていますので、夫婦で争いが発生したようです。

相続は、夫婦関係であっても第三者を入れてはいけないというのは大原則なんですが、やってしまって後悔するケースですね。

遺産分割調停によって取得した不動産の一 部についての遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続等を求める事案である。本 件相続分譲渡が,亡Aの相続において,その価額を遺留分算定の基礎となる財産額 に算入すべき贈与(民法1044条903条1項)に当たるか否かが争われました。

これについて裁判所は、
積極財産消極財産とを包括した 遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し,相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。

相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財 産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を 除き,譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということ ができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本 文)


とされていることは,以上のように解することの妨げとなるものではない。 したがって,共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係 る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分 に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において, 民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
つまり前回の相続で資産と負債セットで行われるべきであって、相続開始時期から計算すべきである。共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、贈与に該当すると確定させました。

第二小法廷判決
裁判長裁判官 鬼丸かおる 妥当
裁判官 山本庸幸 妥当
裁判官 菅野博之 妥当
裁判官 三浦 守 妥当

妥当な判断でしょうね。相続の譲渡はまんま贈与でしょう。
税金対策で、自分の孫や子供の配偶者を養子にする事がありますが、あれには法的制限を加えた方がいいんじゃないでしょうか。

注目裁判 何もしなくても殺人罪か

2018-11-12 16:24:49 | 日記
京都新聞報道です。

公判中の裁判員裁判は、知人男性を監禁した上で死亡させたとして、殺人や監禁の罪に問われた5人のうち、いずれも無職の萩原真一被告(40)=堺市=と、亀井徳嗣被告(22)=大阪市=の2人。
 起訴状によると、2人は昨年8月、1年近く別の場所に監禁されていた当時31歳の知人男性を近江八幡市の萩原被告宅に連れて行き、適切な治療を受けさせないまま、細菌性肺炎で病死させた。両被告は日常的に男性に暴行を加え、虐待に関与していたとされる。


これはどう見ても保護責任者遺棄致死監禁致死罪でしょう。これを検察側が殺人として起訴した理由がわかりません。

処分は甘くないか?裁判官のツィート

2018-11-10 19:11:24 | 日記
平成30(分)1  裁判官に対する懲戒申立て事件
平成30年10月17日  最高裁判所大法廷  決定  その他

1 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう
2 裁判官の職にあることが広く知られている状況の下で,判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が,裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例

これも地裁から始まって最高裁までの3回あるものだと思っていました。いきなり最高裁ですか。

産経新聞の報道
岡口氏は5月、犬の返還をめぐる訴訟について報じるインターネット記事のURL(ページにリンクするための文字列)を引用した上で「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」などと投稿。高裁は7月、「当事者の感情を傷つけた」として懲戒を申し立てた。
 平成26~28年には、裸の上半身を縄で縛られた男性の画像や、「自分の裸写真とか、白ブリーフ一丁写真とかも、どんどんアップしますね」などの文章を投稿。高裁から口頭で厳重注意を受けた。東京都江戸川区で女子高生が殺害された事件についても不適切な投稿をしたとして、今年3月に厳重注意を受けた。決定は「その際、深く反省していると述べたのに、今回の投稿に及んでおり強く非難されるべきだ」とした。


本人も名前を出しているので、いまさら仮名も変ですが。

事実認定を見ます。
1 同27年4月1日から東京高等裁判所判事の職にあり,民事事件を担当している者である。

現役の裁判官ということですね。

2 水戸地方・家庭裁判所下妻支部判事であった平成26年4月 23日頃,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字 以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上の被申立人の実 名が付された自己のアカウント(以下「本件アカウント」という。)において,裁 判官に任命された者に交付される辞令書である官記の写真と共に,自己の裸体の写 真や白いブリーフのみを着用した状態の写真等を今後も投稿する旨の別紙ツイート目録記載1の投稿をし,その後も,同28年3月までの間に,本件アカウントにお いて,縄で縛られた上半身裸の男性の写真を付したコメントをするなど2件の投稿をした。

何だか良く分かりません。地裁、家裁にいたときから問題行動をとっていたのですね。なのになぜ東京高裁に昇進させたのでしょうか。

3 下級裁判所事務処理規則21条に基づき,口頭による厳重注意をした。

4 「首 を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」,「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」と記載した投稿をして,被害者遺族 の感情を傷つけるなどした。東京高等裁判所長官は,平成30年3月15日,被申 立人に対し,上記の行為は,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に対する 国民の信頼を損なうものであるとして,下級裁判所事務処理規則21条に基づき,書面による厳重注意をした。

5 被申立人が平成30年2月頃,対談者の一方の表示を「裁判 官岡口基一」とする対談本を紹介する投稿を本件アカウントにおいて行ったこと, 前記1記載の各投稿及びこれに対する各厳重注意が裁判官による非違行為として実名で広く報道されたこと等から,明らかに認められる。


判断は
裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重 に行動すべき義務を負っているものというべきである(最高裁平成13年(分)第 3号同年3月30日大法廷決定・裁判集民事201号737頁参照)。 裁判所法49条も,裁判官が上記の義務を負っていることを踏まえて,「品位を 辱める行状」を懲戒事由として定めたものと解されるから,同条にいう「品位を辱 める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,お よそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をい うものと解するのが相当である。

品位というより侮辱に近いものがありますね。

判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,その内容を十分に検討した形跡 を示さず,表面的な情報のみを掲げて,私人である当該訴訟の原告が訴えを提起し たことが不当であるとする一方的な評価を不特定多数の閲覧者に公然と伝えたもの といえる。

担当してない裁判についても言及してますよね。

結論
裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,裁判官全 員一致の意見で,主文のとおり決定する。「被申立人を戒告する。」


裁判官山本庸幸,同林景一,同宮崎裕子の補足意見
1 ツイッターの本件アカウントにお
ける投稿が裁判官である被申立人によるものであることが不特定多数の者に知られている状況の下で,本件で取り上げられた訴訟につき,主として当該訴訟の被告側の主張を紹介する報道記事にアクセスすることができるようにするとともに,揶揄するような表現で間接的に当該訴訟の原告の提訴行為を非難し,原告の感情を傷つけたというもの・・・公正中立を旨とすべき裁判官として,不適切かつ軽率な行為である

2 本件に先立つ2年余りの間に,本件アカウントにおいて行ったいくつかの投稿の内容につき,東京高等裁判所長官から,2度にわたって,裁判官の品位と裁判所に対する国民の信頼を傷つける行為であるなどとして,口頭又は書面による厳重注意を受けている。

3 この2度目の厳重注意から僅か2か月余りしか経過していない時に,やはり特定の訴訟について訴訟関係者の感情を傷つける投稿を再び行った

4 2度目の厳重注意を受けた際の反省の弁にもかかわらず,僅か2か月余りが経過したばかりで同種同様の行為を再び行ったことを問題としているものである。

5 裁判官であることが広く知られている状況の下で表現行為を行う場合には,そのような国民の信頼を損なうものとならないよう,その内容,表現の選択において,取り分け自己を律するべきであると考える。


裁判長裁判官 大谷直人
裁判官 岡部喜代子
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
裁判官 山崎敏充
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 菅野博之
裁判官 山 口 厚
裁判官 林 景 一
裁判官 宮崎裕子
裁判官 深山卓也
裁判官 三浦 守

私も基本的にはこの裁判結果に同意します。
ただ、下着姿についてはどうですかね。実際見たところ、水着と大差ないですよ。その点についてはこの見解とは異にします。
しかしですね、裁判内容について裁判中に質問するならわかりますが。裁判外で言いますかね。自分がその裁判に関わっているのに。これは守秘義務に関わってきませんか?
自分が担当していない裁判についてもいる色々書いていますが、裁判所に勤務しているから分かる内容をブログにupしたのは、自分の職業をなんだと思っているのか?と。
これは民間企業であれば免職になる案件ですよ。
この論旨はいいとして、戒告は甘すぎませんか?
どうしても、他人の判断がおかしいとか一言言いたいなら、沼正三のように仮名でやったらどうですか。

岡口裁判官のツィート

早急に弁護士会の改革が必要でしょう:弁護士を逮捕 業務上横領の疑い

2018-11-07 06:30:12 | 日記
NHKの報道です。

弁護士を逮捕 業務上横領の疑い
大阪・堺市の弁護士が顧客の会社の依頼で預かった1億8000万円余りを着服したとして業務上横領の疑いで大阪地検特捜部に逮捕されました。
逮捕されたのは、堺市西区の弁護士で韓国籍の洪性模容疑者(66)です。
大阪地検特捜部によりますと、洪弁護士は平成25年5月からおよそ1年半の間に、顧客の会社の依頼で預かった1億8200万円余りを着服したとして業務上横領の疑いが持たれています。
洪弁護士は管理している口座にあった預かり金を依頼を受けた業務とは関連のない目的で使っていた疑いがあるということです。
特捜部は認否を明らかにしていません。
洪弁護士は訴訟をめぐるトラブルを調査していた大阪弁護士会からこの預かり金の口座の情報を開示するよう求められましたが応じなかったとして、ことし3月、業務停止3か月の懲戒処分を受けています。


弁護士会は、弁護士法によりこういう犯罪を未然に防ぐことが目的となっています。この弁護士を弁護する気はさらさらありませんが、弁護士会費は半端でなく高いのです。法務省のサイトでは5年目までしか書かれていませんが、30年以上の大先生になると年額200万超と思います。今回は横領金額が大きいので、直接関係づけるのもどうかとは思いますが。
では、弁護士会はその金を集めて何をやっているかと言えば、法律の手続きに従って出された死刑判決に反対したり、朝鮮学校に金を出せと言ったり、憲法改正反対と本来の仕事ではなくそちらに流用しているのです。
権利の上に眠る者、これを保護せずの大原則があるので、弁護士が弁護士会に会費値下げと本来業務以外を止めるように言わないのが原因でしょう。その結果、こういった横領につながるのではないでしょうか。

本来業務は決して不法行為をした弁護士を匿うことではありません。きちんと不法行為防止をして違反者にはきちんと懲戒することです。苦労するのあ依頼人です。法律家の自覚があるなら、きちんと運営して欲しいものです。