最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

当然判決:名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者の賠償責任

2019-01-14 17:53:09 | 日記
平成30(受)16  損害賠償請求事件
平成30年12月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄差戻  広島高等裁判所  岡山支部
名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が,自賠法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例

共同通信の報道です。
自分名義で車を所有できない生活保護受給者が、他人に名義を借りて車を購入し、事故を起こした場合、名義を貸した人に賠償責任があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は17日、「名義貸しが運転に伴う危険の発生に寄与した。監視、監督すべきだった」として、賠償責任を負うとの判断を示した。
 他人を所有者とするケースは、車の運転が原則認められていない生活保護受給者などに多いとみられ、安易な名義貸しに警鐘を鳴らす判決と言えそうだ。
 賠償請求を受けたのは、生活保護を受給していた姉に頼まれて名義を貸した岡山市の男性。


事実認定を見ていきましょう。

(1) Aは,平成22年10月から生活保護を受けていた。Aは,平成24年3月頃,本件自動車を購入することとしたが,自己の名義で所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え,弟である被上告人に対して名義貸与を依頼し,被上告人は,これを承諾した。Aは,同月下旬,本件自動車を購入し,所有者及び使用者の各名義を被上告人とした。
(2) Aは,平成24年10月,岡山県倉敷市内において,自己の運転する本件自動車を,上告人が同乗する普通乗用自動車に追突させる事故を起こした。上告人らは,本件事故により傷害を負った。
(3) 被上告人とAとは,平成24年当時,住居及び生計を別にし,疎遠であった。被上告人は,本件自動車を使用したことはなく,その保管場所も知らず,本件自動車の売買代金,維持費等を負担したこともなかった。


なんだかゲスい事件です。生活保護受給者は、地方によっても違いますが、受給と引き換えに車の所有権を手放す事になります。よほどの田舎でない限りは、車の所有は禁止になります。ところが、生活保護を受給しながら弟名義で車を買って自己所有のように運転していました。

さらに追加の事実認定では、
被上告人は,Aからの名義貸与の依頼を承諾して,本件自動車の名義上の所有者兼使用者となり,Aは,上記の承諾の下で所有していた本件自動車を運転して,本件事故を起こしたものである。

結論
被上告人がAの依頼を拒むことができなかったなどの事情もうかがわれない。・・・被上告人とAとが住居及び生計を別にしていたなどの事情があったとしても,被上告人は,Aによる本件自動車の運行を事実上支配,管理することができ,社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視,監督すべき立場にあったというべきである。したがって,被上告人は,本件自動車の運行について,運行供用者に当たると解するのが相当である。


全く知らず、勝手に名義を使われたわけではないとなれば、この判断は当然でしょう。盗まれた車であっても、賠償義務を負う事があるのですから。なぜ原審でこんな判断が出たのかそちらが不思議ですし、最高裁で不受理になってしかるべき訴えのように思えます。

全員一致でした
裁判長裁判官 小池 裕 当然
裁判官 池上政幸 当然
裁判官 木澤克之 当然
裁判官 山口 厚 当然
裁判官 深山卓也 当然


生活保護を受けて自力で車を買ったとなると、不正受給の疑いありですね。不正受給については今回の裁判の争点ではないので、論じられませんが、こういうのが結構いるそうです。私の家の近所にも市営住宅がありますが、本来は低所得の人のための緊急避難的な意味合いの建物のはずです。ですが、レクサス、ベンツ、ルノーの大型車がいつも停められています。維持費用だけで年間50万はかかりそうなものです。なんかおかしいですよね。


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