前訴第一審の判決書(3頁末尾)
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11月18日の口頭弁論における釈明権の行使
X裁判官は、代理人保佐人Cに対して「原告は、単独所有権と共有持分権のどちらを主張するのか(二者択一)」と問いかけている。保佐人Cの答えは「遺言書の内容は、単独所有権で間違いありません」であって、単独所有権が認められなかった場合に、共有持分の主張はしないなどと答えてはいない。
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釈明権行使の具体的内容は、保佐人Cが同日付けで提出した「意見書」に記載されています。なお、意見書は、最終口頭弁論(12月22日)において陳述されています。
(最終口頭弁論の調書)
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(保佐人C作成の11月18日付「意見書」)
11月18日の口頭弁論で、遺言書でBの単独所有を主張するか、共同所有を主張するかの問いに、最終的には、どうするかということに、勘違いをしてしまい即答できませんでした。遺言書は、Eから手渡しされたもので、その時に所有権はBと書いているので、安心してくれと言われました。
遺言書の内容は、Bの単独所有権で間違いありません。
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証拠となる書面
1.保佐人Cの「意見書」
2.第7回口頭弁論調書(最終口頭弁論)
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