裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第5 既判力捏造を隠蔽するために「判例を悪用」する裁判官。

2017年08月06日 | 裁判

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「既判力捏造」を隠蔽する目的で、国賠訴訟の裁判官は、判決書の蛇足部分で「所有権確認請求訴訟」の最高裁判例を悪用した。

当該判例は、事実の捏造(既判力の捏造)を容認する趣旨ではない。

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(熊本地裁 平成29年(ワ)第213号 国家賠償請求事件)
判決書の8頁

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判決書の蛇足部分に記載された「最高裁判例の要旨」

所有権確認請求訴訟において、原告が単独所有権のみを主張し、共有持分権を主張していなかった場合で、請求棄却の判決が確定したときは、原告が事実審口頭弁論終結時において目的物の所有権を有していない旨の判断につき既判力が生じる。

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(最高裁判例を悪用する裁判官)

そもそも、本事案は「所有権確認請求訴訟」ではない。裁判所は、何度も何度も「訴えの利益なし。確認の利益なし」と確認請求をことごとく拒否している。

この判例の最も重要な部分は、所有権確認請求訴訟において、原告が単独所有権のみを主張し共有持分権を主張していなかった場合で、請求棄却の判決が確定したときは、原告が事実審口頭弁論終結時において目的物の所有権を有していない旨の判断につき既判力が生じることになるので、裁判所は「原告が共有持分権を主張していなかったとしても、原告が共有持分放棄の意思表示を明確にしていない限り、処分権主義に反して、共有持分存否の判断ができる」ということである。

つまり、この判例は、共有持分の主張をしていなくても共有持分存否の判断ができると言っているのであって、「共有持分の主張をしなかった場合は、単独所有権不存在の判断だけで『所有権不存在』を確定させることができる」と言っているのではない。


第4 既判力捏造を隠蔽するために「誤りの理論」を展開する裁判官。

2017年08月06日 | 裁判

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「既判力捏造」を隠蔽する目的で、国賠訴訟の裁判官は「誤りの理論」を展開して、前訴における「Bの単独所有権不存在の判断」だけで、共有持分存否の判断をせずに「亡Bの共有持分に基づく不当利得返還請求権」の存在を否定しました。

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国賠訴訟において展開された理論
(熊本地裁 平成29年(ワ)第213号 国家賠償請求事件)
判決書の7頁

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(理論の要旨)
亡Bの共有持分権を根拠とする不当利得返還請求権は、Bの単独所有権を根拠とする不当利得返還請求権の一部を構成する。

つまり、単独所有権を根拠とする不当利得返還請求権の不存在が確定した場合には、その一部を構成する共有持分権を根拠とする不当利得返還請求権は存在しない。
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この理論だと、共有持分権を不当売却された者(共有持分権を根拠とする不当利得返還請求権を有する者)は、単独所有権を有していないから、単独所有権を根拠とする不当利得返還請求権は不存在であり、したがって、権利行使できないというのです。

「共有持分を有する者は、不当売却されたら、もはや権利行使できない」


そんな馬鹿な!!
これは明らかな「司法による人権侵害」です。


第3 既判力捏造の確たる証拠(確定判決書)

2017年08月06日 | 裁判

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後訴控訴審の裁判官は、前訴第一審の判決書に記載された「単独所有権」の文言を「所有権」に読み替えて、既判力を「Bの所有権に基づく不当利得返還請求権は存在しない旨の判断」であると認定しました。

そして、「亡Bの共有持分権に基づく不当利得返還請求権」はその一部であるから「既判力に抵触する」と判決しました。

以上のことが、全て確定判決書(公文書)に記載されています。

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(前訴第一審「当裁判所の判断」を抜粋)


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(後訴控訴審「当裁判所の判断」3頁末尾から)



第2 裁判所の立場

2017年08月06日 | 裁判

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裁判所は、紛争解決なんかするつもりがない。

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(正しい判決とは)
高裁の誤判は、判決が確定してしまえば、全てが「正しい判決」になる。
正しい判決になれば、それを覆すことは、裁判所に対する信頼が揺らぐので、どんなことをしてでも阻止しようとする。最高裁も黙認である。

国民からの信任を受けない下級裁判所の裁判官がもつ圧倒的な権限は、最終的には「正しい判決」を下すことが"大前提"で成り立っている。
その圧倒的な権限(独立保障、身分保障、説明責任なし)を守るために、国民の信頼を裏切る誤判も「正しい判決」に変えて、表面上の威厳を保っている。
裁判所が、表面上の威厳を保つ唯一の方法は、「沈黙」そして「無視」である。裁判所は説明責任を負わないから、一番の有効打になり得る。

「個別の事案についてはお答えを差し控えます」「法と証拠に基づいて適切にやっております」
これで、全てOKである。
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(裁判所の立場)
裁判所は、何が何でも、Bの権利をたとえ1円でも認めたくないようである。それには、「共有持分存否の判断」を回避するしかないと考えているようである。

前訴は、共有持分存否の判断をしておらず、紛争解決していないのに、いつの間にやら「紛争解決している」ことになっている。
前訴判決書に記載された「単独所有権不存在の判断」を「所有権不存在の判断」に読み替えて、共有持分はその一部であるから、共有持分不存在は確定していると。そして、判決書に記載された「共有持分存否に関する判断はしない」との文言は、所有権存否の判断とは別に共有持分存否の判断はしないことを説示しているというのである。

無茶苦茶な解釈である。どこの世界に、所有権不存在の判断とは別に、共有持分存否を判断する人がいるというのか?所有権不存在の判断には、共有持分不存在の判断が含まれているのだから、判断しているのに「共有持分存否に関する判断はしない」と説示する人などいない。
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(紛争解決するつもりがない)
本事案は、Eの死後10年以上経っても、紛争解決には至っていない。
なぜなら、紛争解決に資する唯一の手段(判断)は、Eの相続開始時における「Bの共有持分存否の判断」であるのに、何かと理由をつけては判断しないのだから。

裁判所は、共有持分の確認訴訟では「給付の訴えができるから判断はしない」と先送りをし、いざ給付の訴えをしたら、今度は「既に解決済みだから判断はしない」と言う。挙げ句の果てに、"既判力の捏造"である。

そして、今度は「既判力の捏造」を隠蔽するために、誤りの理論を展開したり、判例を悪用したりするのである。
国民を欺くのも、いい加減にしてもらいたい。

(裁判等の時系列)
1.前      訴:E相続開始時のBの単独所有権に基づく不当利得返還請求権の存否。
2.調      停:E相続開始時のBの共有持分存否の確認。
3.調      停:E相続開始時の亡Bの共有持分存否の確認。
4.確認訴訟:E相続開始時の亡Bの共有持分存否の確認。
5.後      訴:E相続開始時の亡Bの共有持分権に基づく不当利得返還請求権の存否。
6.国賠訴訟:上記4と5に関するもの。
7.再審請求:上記5に関するもの。
8.国賠訴訟:上記6に関するもの。


第1 本事案の概要と相手方の立場

2017年08月06日 | 裁判

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まず、本事案の概要です。

(時系列と家系図)

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(Eの遺言書)

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事案の概要

本事案は、相続人ではないBに少なくても「共有持分権」が存在するであろうEの「遺言書」の検認手続きに弁護士と共に立ち合って、本人の筆跡を確認しているFが、裁判等で権利を確定させる前に、Fと子供達で相続登記を行い、第三者に不当売却したことに起因する。

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Fと子供達及び弁護士の立場

たとえ、1円の価値でも、Bの権利を認める訳にはいかない。
なぜなら、遺言書検認後に裁判等で権利を確定させる前に、全部自分達のものとして、第三者売却しているから。
Bの権利が、たとえ1円でも認められれば、横領の可能性がでてくる。