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訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

再審請求の判決書、決定書

2018年09月24日 | 裁判
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第1次再審請求(福岡高裁 平成28年(ム)第10号)


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第2次再審請求(福岡高裁 平成29年(ム)第24号)


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第2次再審請求(最高裁 平成29年(ク)第1230号)

第4章   既判力抵触の誤判を門前払いにした裁判官たち

2018年09月24日 | 裁判

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既判力抵触の誤判による「訴訟物存否の判断遺脱」は、判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての判断遺脱であるから、再審事由に該当する。(民訴法338条1項9号)

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【第1次再審請求の判決書】
   再審原告の主張は、結局、前記確定判決(後訴控訴審)の判断内容を非難するものにすぎず、再審事由になり得るものではない。

【第2次再審請求の判決書】
   再審原告の上記主張は独自の見解に基づくものというほかなく、採用の限りでない。

【第2次再審請求の決定書(最高裁)】
   本件抗告の理由は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。(三行決定)


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資料編
   1   第1次再審請求の判決書(福岡高裁 平成28年(ム)第10号)
   2   第2次再審請求の判決書(福岡高裁 平成29年(ム)第24号)
   3   第2次再審請求の決定書(最高裁 平成29年(ク)第1230号)

第2   第2次国賠訴訟

2018年09月24日 | 裁判

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   既判力抵触の誤判を「正しくない理論」で正当化した裁判官

【裁判官が展開した理論】

   共有持分を根拠とする不当利得返還請求権は、単独所有権を根拠とする不当利得返還請求権の一部を構成するから、単独所有権を根拠とする不当利得返還請求権(前訴訴訟物)が不存在であれば、共有持分を根拠とする不当利得返還請求権(後訴訴訟物)は存在しない。

※   上記理論が正しくないことは、単独所有権(に基づく請求権)不存在   であっても、共有持分(に基づく請求権)存在の可能性は否定できない   ので、明らかである。詳しくは、こちら

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【第2次国賠訴訟の第一審】(7頁21行目から、原文ママ)

   しかしながら,前訴1審事件の判決の確定により,その既判力は,Bの単独所有権を根拠とするFらに対する不当利得返還請求権の不存在との判断について生じるところ,Bの共有持分を根拠とするFらに対する不当利得返還請求権は,上記単独所有権を根拠とする不当利得返還請求権の一部を構成するから,後訴1審事件及び後訴控訴審事件において上記共有持分を根拠とする不当利得返還請求権を主張することは,前訴1審事件の確定判決の既判力に抵触するものとして許されないこととなるのであって,かかる判断を前提として,後訴控訴審事件において原告の給付請求が棄却されるべきとした担当裁判官らの判断に何ら誤りはない。

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※資料編
   1   第2次国賠訴訟の判決書(熊本地裁 平成29年(ワ)213号)