抜本的な紛争解決に至っていない前訴の判決確定後に、話し合いによる解決を目指して、民事調停を申し立てた。
「特定遺贈確認調停申立事件」及び調停不成立に続く「特定遺贈確認請求事件」の担当裁判官は、前訴第一審のX裁判官である。
ーーーーーー
ここで、民事調停において、話し合いが成立しない場合の裁判所の対応について確認しておく。対応は、次の二通り。
「調停をしない措置」と「調停不成立」。
本事案で説明すると、調停の目的(母Bの共有持分存在の確認)が、前訴既判力に抵触するのであれば、紛争の蒸し返しになるので、性質上調停をするのに適当ではなく「調停をしない措置」で終了する。
かたや、調停の目的(母Bの共有持分存在の確認)が前訴既判力に抵触しないのであれば、裁判所は「調停不成立」として事件を終了する。この場合、続けて訴訟に移行することができる。訴訟の目的は、調停の目的と同じ「母Bの共有持分存在の確認」となる。
本事案は後者であったが、調停不成立に続く確認訴訟において、X裁判官から事件を引き継いたY裁判官は「確認の利益なし」との判断を下している。とても不可解である。
これでは、いつまで経っても解決しない。裁判所は、まるで「紛争解決を妨害すること」が目的のようである。
ーーーーーー
(民事調停法)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます